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●同居する親族に対する賠償責任、職務遂行に直接起因する賠償責任、航空機・船舶・車両・銃器の所有・使用・借用管理に起因する賠償責任、他人からの預かり物を誤って壊した場合などは、お支払いの対象になりません。
●スポーツの練習中に他人をケガさせた場合は、保険金支払の対象外となる場合があります。
●事故の形態に応じて過失割合、共同不法行為等が発生します。
※「個人賠償責任保険」は、日本コープ共済生活協同組合連合会を保険契約者とする団体契約で、共栄火災海上保険(株)を幹事保険会社とし、共栄火災海上保険(株)60%、(株)損害保険ジャパン15%、東京海上日動火災保険(株)13%、三井住友海上保険(株)12%の割合に応じて、各保険会社により契約を引き受ける共同保険契約です。各引受団体会社は連帯することなく単独別個に責任を負います。

《たすけあい》の保障開始日と個人賠償責任保険の保障開始日が異なります。
新規加入:10/4初回掛金・保険料振替の場合

B1114431E0325
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