共済金のお支払いできる例・できない例事故後遺障害共済金

ご契約者の方

お支払いの条件

後遺障害とは傷害が治癒したときに残存する障害をいいます。
事故後遺障害共済金は被共済者が申込日の翌日以降に発生した不慮の事故を直接の原因として、事故日から2年以内かつ共済期間中に当会が定める後遺障害の状態となった場合にお支払いします。

お支払いできる場合
大工作業中に右手中指を切断し、第2関節以上を失った。
お支払いできない場合
右手の小指を打撲したが、治療により完治した。

お支払い金額について

共済金額について

共済金額は、コースによって異なります。

《たすけあい》ジュニアコース(たすけあいJ-プラスコース含む)
J1000円コース 14~350万円
J2000円コース 28~700万円
J1900円コース 14~350万円
《たすけあい》大人向けコース
2000円コース 4~100万円
3000円コース 8~200万円
4000円コース 12~300万円
《たすけあい》告知緩やかコース
告知緩やか1000円コース 2~50万円
《たすけあい》医療コース
V4000円コース 8~200万円

事故により支払割合が100%の後遺障害となった場合には、この表の事故後遺障害の最高金額と、事故死亡・事故重度障害の金額を合算してお支払いします。

《たすけあい》大人向けコース、告知緩やか1000円コースにご加入の方が2022年8月31日以前に発生した共済事由をご請求される場合は、以下の保障内容をご確認ください。

《たすけあい》女性コース
L2000円コース 4~100万円
L3000円コース 4~100万円
L4000円コース 4~100万円
《たすけあい》医療コース
V1000円コース 2~50万円
V2000円コース 4~100万円
《たすけあい》ベーシックコース
R3000円コース 4~100万円
R4000円コース 8~200万円

事故により支払割合が100%の後遺障害となった場合には、この表の事故後遺障害の最高金額と、事故死亡・事故重度障害の金額を合算してお支払いします。

後遺障害について

後遺障害の定義

後遺障害とは、傷害が治癒したときに残存する器質的変化を原因とし、将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的な毀損(きそん)状態をいいます。

後遺障害には、不慮の事故を直接の原因とする非器質性精神障害(PTSD等)を含みます。

障害等級の認定方法

重度障害の等級の認定は、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年9月1日労働省令第22号)第14条(障害等級表)第2項から第4項(PDF:476KB)に準じています。

  • お支払い事例はあくまでも例です。実際のお支払いの判断にあたっては、ご提出の書類を確認のうえ、お手続きを進めさせていただくことをご了承ください。
  • 掲載されている事例は共済の保障期間中に起こった出来事に対しての事例となります。
保障選び・組み合わせに迷ったら
お電話で相談0120-497-775

(月~金)9:00~17:00 (土曜日)9:00~16:00
※祝日・年末年始はお休みさせていただきます。
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