後遺障害とは傷害が治癒したときに残存する障害をいいます。
事故後遺障害共済金は被共済者が申込日の翌日以降に発生した不慮の事故を直接の原因として、事故日から2年以内かつ共済期間中に当会が定める後遺障害の状態となった場合にお支払いします。
※お支払い事例はあくまでも例です。実際のお支払いの判断にあたっては、ご提出の書類を確認のうえ、お手続きを進めさせていただくことをご了承ください。
後遺障害とは、傷害が治癒したときに残存する器質的変化を原因とし、将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的な毀損(きそん)状態をいいます。
※後遺障害には、不慮の事故を直接の原因とする非器質性精神障害(PTSD等)を含みます。
後遺障害の等級の認定は、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年9月1日労働省令第22号)第14条(障害等級表)第2項から第4項に準じています。