1234561CO・OP共済とは2トピックス32025年度の事業と経営の概況4CO・OP共済商品の紹介5CO・OP共済のご加入とお支払い6組合員の声にもとづく事業運営87大学生協での共済の取り組み9組合員・利用者へのサポート10社会的取り組み11コープ共済連および子会社の組織概要リスク管理・コンプライアンスの取り組み8Annual Report 2026➡➡重要事項説明書(ご契約にあたってご了承いただきたいこと)されるおそれがある場合/契約者、被共済者または共済金受取人が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められる場合/契約者、被共済者または共済金受取人が、契約引受団体の信頼を損ない、この契約の存続を困難とする重大な事由がある場合 等●契約が失効した場合③契約者または被共済者の範囲契約者または被共済者になることができるのは、次の範囲の方に限ります。掛金の払い込みがなされず契約が失効した場合●契約が取消しとなった場合契約の申し込みにあたり、詐欺または強迫の行為があり、契約が取消しとなった場合契約者生協の組合員または組合員と同一世帯の方●共済事由の発生が次の表の原因による場合すべての共済金(共通)被共済者発効日において、次のアとイをいずれも満たす方ア.契約者本人、契約者の配偶者、契約者またはその配偶者と生計を共にする2親等以内の親族(子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)のいずれかの方事故を原因とする死亡・重度障害・後遺障害の共済金(扶養者の保障を含む)イ.各コースの加入できる年齢の方④加入限度1人の被共済者につき、次のアとイの範囲で加入できます。ア.《たすけあい》は、1契約のみ加入できます。イ.他のCO・OP共済の契約と合わせて次の範囲まで加入できます。入院・通院・手術・先進医療に関わる共済金入院共済金額*4《たすけあい》《あいぷらす》《ずっとあい》を合わせて日額23,000円が限度家族死亡・家族重度障害共済金および親扶養者死亡・親扶養者重度障害共済金死亡・重度障害共済金額(発効時年齢が満15歳未満の方のみ)《たすけあい》および《学生総合共済》の事故死亡を含めた共済金額と《ずっとあい》を合わせて1,000万円が限度住宅災害共済金4《あいぷらす》がん入院共済金は含みません。⑤割戻金決算後に剰余が生じた場合、割戻金の割り当てを行い、共済事業細則に定める方法にてお支払いします。2.共済金の受取人①共済金の受取人は契約者*5です。②ただし、契約者と被共済者が同一人である場合の死亡共済金の受取人格闘家・軽業師等、テストドライバー等、競馬・競輪等の職業競技者、海外派遣中の国際平和協力隊員等を指します。は次のとおりです。6.共済金を削減する主な場合共済金をお支払いする場合で、次に該当するときは、共済金を削減してお支払いします。第1順位:契約者の配偶者 第2順位以下:次の~の順契約者と同居している契約者の親族/契約者の配偶者の親族同居していない契約者の親族/契約者の配偶者の親族この書面はご加入に際して特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご加入の前に必ずお読みいただき、お申し込みください。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細はホームページに掲載するご契約のしおりをご参照ください(保障開始後に冊子の送付をご希望の場合は、ご加入の生協にお問い合わせください)。※ご契約のしおりはこちらからご覧いただけます。https://coop-hokenyakkan.kyoeikasai.co.jp/kojinbai.html※親族の範囲および順位は「子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹」です。③上記の①②に関わらず、契約者は死亡共済金の受取人を事前に指定または変更することができます。5契約者の意思が確認できない状態となったときに共済金の請求手続きを代理で行う指定代理請求人を、事前に指定または変更することができます。かったときは、翌月再度1ヵ月分の掛金と生協出資金を請求します。この場合、契約は生協出資金を含む金額が振り替えられた日の翌日に発効します。①この個人賠償責任保険は、コープ共済連を保険契約者とする団体契約①この個人賠償責任保険は、コープ共済連を保険契約者とする団体契約です。《たすけあい》、《学生総合共済》、プラチナ85、ゴールド85、ゴです。《たすけあい》、《学生総合共済》、プラチナ85、ゴールド85、ゴールド80の契約(以下「CO・OP共済の契約」)に追加して加入できまールド80の契約(以下「CO・OP共済の契約」)に追加して加入できます。す。1.商品のしくみおよび引受条件等(1)商品のしくみおよび引受条件1.商品のしくみおよび引受条件等(1)商品のしくみおよび引受条件4.掛金の払込猶予期間掛金は、生協がお知らせした振替日に、ご指定の金融機関口座から振り替えます。②賠償責任保険普通保険約款に個人特別約款を付帯する方式で引き受②賠償責任保険普通保険約款に個人特別約款を付帯する方式で引き受け、1事故3億円を限度とします。け、1事故3億円を限度とします。初回掛金2ヵ月続けて振替ができないと、契約は不成立となります。③引受幹事保険会社を共栄火災とし、複数の保険会社が引受を行う共同保険です。引受保険会社および引受割合はコープ共済連のホームペ2回目以降の掛金4ヵ月続けて振替ができないと、契約は失効します。ージでご確認ください。共同保険の詳細はご契約のしおりをご参照ください。※掛金の振替ができなかった場合は、過去振替ができなかった掛金を合(2)保障内容③引受幹事保険会社を共栄火災とし、複数の保険会社が引受を行う共同保険です。引受保険会社および引受割合はコープ共済連のホームページでご確認ください。共同保険の詳細はご契約のしおりをご参照ください。(2)保障内容計して、次回の振替日に請求します。5.共済金をお支払いしない主な場合次のような場合など、共済金をお支払いしないことがあります。●共済事由に該当しない場合①保険金をお支払いする場合 国内外において、以下の事由により被保険者(注1)が法律上の損害賠①保険金をお支払いする場合 国内外において、以下の事由により被保険者(注1)が法律上の損害賠償責任を負う場合に保険金をお支払いします。●日常生活の偶然な事故により他人にケガをさせたり他人の物を壊償責任を負う場合に保険金をお支払いします。●日常生活の偶然な事故により他人にケガをさせたり他人の物を壊びよお院入いならたあに義定の」院通「院入「るめ定に則細業事済共通院や、共済事業規約に定める支払対象手術に該当しない手術、不慮の事故(急激かつ偶然な外因による事故)によらない通院、平常の生活または業務に支障のない程度に治癒したとき以後の通院などの場合びよお院入いならたあに義定の」院通「院入「るめ定に則細業事済共通院や、共済事業規約に定める支払対象手術に該当しない手術、不慮の事故(急激かつ偶然な外因による事故)によらない通院、平常の生活または業務に支障のない程度に治癒したとき以後の通院などの場合したりした場合したりした場合●被保険者が居住する住宅の所有、使用または管理に関わる偶然の事故により、他人にケガをさせたり他人の物を壊したりした場合内国(合場たしりたれま盗りたし壊を)2注()物託受(物財たし託受●●被保険者が居住する住宅の所有、使用または管理に関わる偶然の事故により、他人にケガをさせたり他人の物を壊したりした場合内国(合場たしりたれま盗りたし壊を)2注()物託受(物財たし託受●●契約が無効となった場合発効日(更新日)において契約者または被共済者の範囲外であった場合や、加入限度を超えていた場合(超過部分が無効となります)発効日(更新日)において契約者または被共済者の範囲外であった場合や、加入限度を超えていた場合(超過部分が無効となります))3注()みの物たし託受で●電車等を運行不能にさせた場合(国内のみ)●電車等を運行不能にさせた場合(国内のみ)●告知義務違反により契約が解除となった場合告知された内容が事実と相違し、告知義務違反により契約が解除となった場合(注1)被保険者は、保障の対象となる方でCO・OP共済の契約者本人の他に、契約者本人の配偶者、本人または配偶者と同居する親族および別居の未婚の子が含まれます。また、上記の方が責任無能力者である場合には、その方の起こした事故に限り、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務故意に共済事由を発生させた場合/共済金請求の際に詐欺を行った者に代わってその方を監督する者(親族のみ)も被保険者に含まれ場合/他の共済、保険等との重複により、被共済者にかかる共済金等ます。の合計額が著しく過大であり、共済制度の目的に反する状態がもたら(注1)被保険者は、保障の対象となる方でCO・OP共済の契約者本人の他に、契約者本人の配偶者、本人または配偶者と同居する親族および別居の未婚の子が含まれます。また、上記の方が責任無能力者である場合には、その方の起こした事故に限り、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わってその方を監督する者(親族のみ)も被保険者に含まれます。●次のような重大事由により契約が解除となった場合(注2)携帯電話、タブレット、ノート型パソコン、自動車・バイク(原付・ゴルフカート含む)、動物、眼鏡・コンタクトレンズ、ドローン、宝石・貴金(注2)携帯電話、タブレット、ノート型パソコン、自動車・バイク(原付・ゴルフカート含む)、動物、眼鏡・コンタクトレンズ、ドローン、宝石・貴金次ページへつづく➡されるおそれがある場合/契約者、被共済者または共済金受取人が、申込日以前に発病した病気による、申暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められる場合/込日から1年以内の入院・手術・先進医契約者、被共済者または共済金受取人が、契約引受団体の信頼を損な療に関わる共済金い、この契約の存続を困難とする重大な事由がある場合 等申込日以前に発病した病気または受傷したケガによる、申込日から1年以内の死亡・重度障害共済金●契約が失効した場合申込日から90日以内は共済金額の30%、91日~180日以内は50%、181日~1年以内は70%の支払い掛金の払い込みがなされず契約が失効した場合●契約が取消しとなった場合申込日から2年以内の自殺・自殺行為契約の申し込みにあたり、詐欺または強迫の行為があり、契約が取消による死亡・重度障害共済金しとなった場合共済金額の20%または10万円のいずれか大きい額の支払い●共済事由の発生が次の表の原因による場合申込日から1年以内の自殺・自殺行為による親扶養者死亡・親扶養者重度障害共済金共済金額の50%の支払い契約者、被共済者または共済金受取人の故意または重大な過失/被共済者の犯罪行為 等申込日以前に発生した事故/無資格・酒気帯び運転/精神障がい/泥酔/他覚症状のないむち打ち症・腰痛・背痛/病気に起因して生じた事故/指定職業*の就業に伴う原因 等申込日以前に発生した事故/薬物依存/無資格・酒気帯び運転/他覚症状のないむち打ち症・腰痛・背痛/病気に起因して生じた事故/指定職業*の就業に伴う原因/(以下、先進医療のみ)精神障がい/泥酔 等契約者はいつでも将来に向かって契約を解約できます。ただし、解約返戻7.解約と解約返戻金契約者はいつでも将来に向かって契約を解約できます。ただし、解約返戻金はありません。8.契約の自動更新共済期間は1年ですが、コースごとに定めた保障期間中は、お申し出がない限り自動的に契約を更新します。なお、更新日(満期日の翌日)における該当の共済事業規約・細則の内容が契約内容となります(更新により契約内容が変更となる場合があります)。9.その他ご注意いただきたいこと①重要なご案内ができないおそれがありますので、契約者の住所変更は7.解約と解約返戻金契約者はいつでも将来に向かって契約を解約できます。ただし、解約返戻金はありません。8.契約の自動更新共済期間は1年ですが、コースごとに定めた保障期間中は、お申し出がない限り自動的に契約を更新します。なお、更新日(満期日の翌日)における該当の共済事業規約・細則の内容が契約内容となります(更新により契約内容が変更となる場合があります)。9.その他ご注意いただきたいこと①重要なご案内ができないおそれがありますので、契約者の住所変更は共済期間は1年ですが、コースごとに定めた保障期間中は、お申し出がない限り自動的に契約を更新します。なお、更新日(満期日の翌日)における該当の共済事業規約・細則の内容が契約内容となります(更新により契約申込日以前の傷病で申込日から180日(ジュニアコースは1年)以内の死亡または必ずご加入の生協にご連絡ください。①重要なご案内ができないおそれがありますので、契約者の住所変更は②結婚や独立等により、契約者と組合員または被共済者が別生計となる②結婚や独立等により、契約者と組合員または被共済者が別生計となる重度障がい 等紛失、盗難/戦争・その他変乱/地震、津波、噴火に伴う原因により発生した被害 等場合、契約継続のためには手続きが必要となります。②結婚や独立等により、契約者と組合員または被共済者が別生計となる③契約の更新が不適当と認められる場合、契約は更新できません。④契約が解除または取消しとなった場合、すでに払い込まれた掛金は返場合、契約継続のためには手続きが必要となります。③契約の更新が不適当と認められる場合、契約は更新できません。④契約が解除または取消しとなった場合、すでに払い込まれた掛金は返③契約の更新が不適当と認められる場合、契約は更新できません。④契約が解除または取消しとなった場合、すでに払い込まれた掛金は返還しません。⑤入院・通院期間中に契約を変更し、共済金額に増減がある場合、変更後の入院・通院期間については、変更前と変更後のいずれか少ない共済金額でお支払いします。⑤入院・通院期間中に契約を変更し、共済金額に増減がある場合、変更後の入院・通院期間については、変更前と変更後のいずれか少ない共済金額でお支払いします。⑥加入コースまたは加入商品を変更した場合でも、1回の入院・通院の支払限度日数は、変更前の契約における入院・通院の日数を通算します。⑤入院・通院期間中に契約を変更し、共済金額に増減がある場合、変更後の入院・通院期間については、変更前と変更後のいずれか少ない共済⑥加入コースまたは加入商品を変更した場合でも、1回の入院・通院の支払限度日数は、変更前の契約における入院・通院の日数を通算します。格闘家・軽業師等、テストドライバー等、競馬・競輪等の職業競技者、海外派遣中の国際平和協力隊員等を指します。⑥加入コースまたは加入商品を変更した場合でも、1回の入院・通院の支払限度日数は、変更前の契約における入院・通院の日数を通算します。6.共済金を削減する主な場合共済金をお支払いする場合で、次に該当するときは、共済金を削減してお支払いします。属、乗車券・宿泊券等、不動産、物置・車庫、業務上貸与された物、1個または1組で100万円を超える物、データ等の無体物等は、受託物に含みません。詳細はご契約のしおりをご参照ください。(注3)受託物の置き忘れや紛失、劣化や摩耗による破損等は保障対象外属、乗車券・宿泊券等、不動産、物置・車庫、業務上貸与された物、1個または1組で100万円を超える物、データ等の無体物等は、受託物に含みません。詳細はご契約のしおりをご参照ください。(注3)受託物の置き忘れや紛失、劣化や摩耗による破損等は保障対象外となります。となります。※お支払いする保険金には損害賠償金、争訟費用、応急手当等費用、損害防止費用、保険会社への協力費用、被保険者の示談交渉費用などがあります。また、被害者が死亡した場合および被害者が病院または診療所に20日以上入院した場合には臨時費用保険金をお支払いします。詳細はご契約のしおりをご参照ください。※お支払いする保険金には損害賠償金、争訟費用、応急手当等費用、損害防止費用、保険会社への協力費用、被保険者の示談交渉費用などがあります。また、被害者が死亡した場合および被害者が病院または診療所に20日以上入院した場合には臨時費用保険金をお支払いします。詳細はご契約のしおりをご参照ください。※加害者が複数の場合、または相手方に過失がある場合は、割合に応じ※加害者が複数の場合、または相手方に過失がある場合は、割合に応じて責任を負います。て責任を負います。※他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、保険※他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、保険金が差し引かれることがあります。金が差し引かれることがあります。※二重に加入した場合、支払限度額は2倍になりますが、保険金は二重に支)。んせまりあはとこるすい払支おに上以額害損の際実(。んせまれわ払②保険金をお支払いできない主な場合※二重に加入した場合、支払限度額は2倍になりますが、保険金は二重に支)。んせまりあはとこるすい払支おに上以額害損の際実(。んせまれわ払②保険金をお支払いできない主な場合●被保険者の故意によって生じた場合/●被保険者と同居する親族に対する場合/●被保険者の職務遂行に直接起因する場合/●車・バイクの所有、使用、管理に起因する場合・・・など(3)保障開始日●被保険者の故意によって生じた場合/●被保険者と同居する親族に対する場合/●被保険者の職務遂行に直接起因する場合/●車・バイクの所有、使用、管理に起因する場合・・・など(3)保障開始日保障開始日は初回保険料振替日の翌日です。保障終了日は9月30日となります。以降は1年ごとの自動継続となります。保障開始日は初回保険料振替日の翌日です。保障終了日は9月30日となります。以降は1年ごとの自動継続となります。2.保険料2.保険料保険料は、月払いで1回あたり160円です。保険料は、月払いで1回あたり160円です。3.満期返戻金・解約返戻金・契約者配当金この保険には満期返戻金・解約返戻金・契約者配当金はありません。3.満期返戻金・解約返戻金・契約者配当金この保険には満期返戻金・解約返戻金・契約者配当金はありません。4.クーリング・オフ(契約申し込みの取消し)この保険にはクーリング・オフ制度はありません。ただし、CO・OP共済の契約の申し込みが取り消された場合は、この保険の申し込みは無効となります。4.クーリング・オフ(契約申し込みの取消し)この保険にはクーリング・オフ制度はありません。ただし、CO・OP共済の契約の申し込みが取り消された場合は、この保険の申し込みは無効となります。)3注()みの物たし託受で5.ご加入時における注意事項①ご加入に際し、重要な事項として他の同種の保険契約の「有無」およびあが)務義知告(務義くだたい答回ていつに)」項事知告「下以(」容内「ります。告知事項について事実と異なる記載をされた場合は、契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入依頼書の記載内容を必ずご確認ください。5.ご加入時における注意事項①ご加入に際し、重要な事項として他の同種の保険契約の「有無」およびあが)務義知告(務義くだたい答回ていつに)」項事知告「下以(」容内「ります。告知事項について事実と異なる記載をされた場合は、契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入依頼書の記載内容を必ずご確認ください。険の契約は終了します。②CO・OP共済の契約が終了する場合、その終了する月の末日にこの保②CO・OP共済の契約が終了する場合、その終了する月の末日にこの保険の契約は終了します。Ⅰ.【契約概要】ご契約に際し、特にご確認いただきたい事項を記載しています。Ⅱ.【注意喚起情報】ご契約に際し、特にご注意いただきたい事項や不利益になる事項を記載しています。R0120-497-350CO・OP共済「ご意見・ご要望」の窓口個人賠償責任保険(臨時費用補償及び賠償事故解決特約、受託物補償特約)重要事項説明書この書面はご加入に際して特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご加入の前に必ずお読みいただき、お申し込みください。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細はホームページに掲載するご契約のしおりをご参照ください(保障開始後に冊子の送付をご希望の場合は、ご加入の生協にお問い合わせください)。※ご契約のしおりはこちらからご覧いただけます。https://coop-hokenyakkan.kyoeikasai.co.jp/kojinbai.html■保障の重複保障内容が同様の個人賠償責任保険(賠償責任保険以外の保険契約にセットされる特約を含みます。)が他にある場合、保障が重複することがあります。保障内容の差異や保険金額、契約の要否をご確認のうえ、ご加入ください。■保障の重複保障内容が同様の個人賠償責任保険(賠償責任保険以外の保険契約にセットされる特約を含みます。)が他にある場合、保障が重複することがあります。保障内容の差異や保険金額、契約の要否をご確認のうえ、ご加入ください。(注)保障重複の解消のために、特約の削除や保険の解約をされる場合、残した契約を解約されたり、家族状況が変化(同居から別居への変更等)することにより、保障がなくなったり、保障対象者の範囲が変わることがありますのでご注意ください。〈保障が重複する可能性のある主な特約〉火災保険や傷害保険などの日常生活賠償特約、個人賠償責任特約 など(注)保障重複の解消のために、特約の削除や保険の解約をされる場合、【ご確認いただきたい事項】残した契約を解約されたり、家族状況が変化(同居から別居への変更等)①申込内容が以下の点でご意向に合致していることすることにより、保障がなくなったり、保障対象者の範囲が変わることがありますのでご注意ください。〈保障が重複する可能性のある主な特約〉□契約金額(保険金額)火災保険や傷害保険などの日常生活賠償特約、個人賠償責任特約 な□加入期間(保障開始日)ど□被保険者(保障の対象となる方)の範囲②加入依頼書の記載内容に誤りがないこと③重要事項説明書の内容にご不明な点がないことなお、個人賠償責任保険の指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会の苦情・ご相談のお問い合わせ先は、ご契約のしおりをご参照ください。6.引受保険会社破綻時等の取扱い各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負い、いずれかの引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。詳細はご契約のしおりをご参照ください。6.引受保険会社破綻時等の取扱い各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負い、いずれかの引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。詳細はご契約のしおりをご参照ください。※個人賠償責任保険は、全国の組合員の皆様が多数ご加入されており、団体契約として健全な制度運営が求められています。万一、契約の更新が不適当と認めら れる場合、契約の更新はできませんのでご了承ください。必ずご加入の生協にご連絡ください。CO・OP共済 個人情報の取り扱いについて〈利用目的〉皆様からご提供いただいた個人情報を以下の目的で利用させていただきます。①各種共済契約のお引き受け、維持管理、共済金のお支払②CO・OP共済商品・サービスのご案内・提供③ご加入の生協の共済事業、利用事業、店舗事業、宅配事業、福祉事業等の運営や商品、サービスのご案内・提供④業務品質向上のための取組み⑤弊会が契約者となる団体保険のご案内や契約手続き⑥会員生協の構成員である組合員の生活の共済を図る事業、生活の改善および文化の向上を図る企画などについての調査、推進、ご案内など⑦弊会が関係する共済・保険事業、生活協同組合の事業・サービスに関する調査、イベントのご案内など⑧その他共同利用者が実施する事業の運営や各種商品、各種サービスのご案内・提供⑨弊会ウェブサイトに入力いただいた個人情報や、ウェブサイトの閲覧履歴やアクセス状況の情報等の分析に基づく、サイト利用者の関心に応じた各種共済商品・サービスに関する広告等および弊会ウェブサイトのサービス改善等⑩その他、上記に関連・付随する業務、並びにお取引等を適切かつ円滑に履行するための業務場合、契約継続のためには手続きが必要となります。還しません。〈第三者への提供〉個人情報保護法に定める場合に加えて、ご本人が同意されている次の場合に個人データを第三者に提供することがあります。①再保険のために再保険会社に提供する場合②学生生活の支援のたB25-2449-20270930皆様からのご意見・ご要望を承る窓口として、フリーダイヤルを開設しています。また、ホームページでも受け付けしております。スマホでチェック!! 皆様からのご意見・ご要望が、商品の改定やサービスの改善に結びついた事例は、こちらから確認できます。➡次ページへつづく➡ご加入内容の確認事項以下の確認事項は、今回お申し込みいただく保障がご希望に沿った内容になっていること、加入依頼書の内容が正しく記載されていることを確認するためのものです。重要事項説明書」やパンフレットを参照しながら、加入依頼書に記入された内容を再度ご確認ください。以下の確認事項は、今回お申し込みいただく保障がご希望に沿った内容になっていること、加入依頼書の内容が正しく記載されていることを確認するためのものです。重要事項説明書」やパンフレットを参照しながら、加入依頼書に記入された内容を再度ご確認ください。【ご確認いただきたい事項】①申込内容が以下の点でご意向に合致していること□保障内容(保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いできない□保障内容(保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いできない□契約金額(保険金額)□加入期間(保障開始日)□被保険者(保障の対象となる方)の範囲②加入依頼書の記載内容に誤りがないこと③重要事項説明書の内容にご不明な点がないことなお、個人賠償責任保険の指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会の苦情・ご相談のお問い合わせ先は、ご契約のしおりをご参照ください。主な場合等)主な場合等)めに、加入者が所属する大学に、弊会が保有するCO・OP共済等の加入状況・共済金の支払い状況等を大学生協を経由して提供する場合③次の親族等から共済契約の照会を受け回答のために提供する場合 ・契約者の配偶者または同居の2親等以内の親族 ・被共済者またはその配偶者〈共同利用〉弊会の会員生協および子会社、その生協が所属する連合会、それらの団体の子会社・関連会社等と、個人データを共同利用することがあります。詳細は弊会のホームページをご覧ください。日本コープ共済生活協同組合連合会:https://coopkyosai.coop個人賠償責任保険 個人情報の取り扱いについて本保険契約に関する個人情報は、コープ共済連が事務手続き等のために利用するほか、共栄火災が引受の審査、本契約の履行、共栄火災および共栄火災のグループ会社が保険商品・各種サービスの案内・提供のために利用することがあります。また、上記利用目的の範囲内において、業務委託先、医療機関、一般社団法人日本損害保険協会、他の損害保険会社、再保険会社等に提供することがあります。詳しくは、共栄火災のホームページ(https://www.kyoeikasai.co.jp/contents/privacy.html)をご覧ください。ご加入の前にこれらの個人情報の取り扱いに同意の上お申し込みください。月~金 9:0017:00 土曜、日曜、祝日、年末年始は休業2026.9版この重要事項説明書は、ご契約に関する重要事項を記載したものです。必ずお読みいただき、ご了承の上お申し込みください。不明な点はご加入の生協にお問い合わせください。なお、契約内容のすべてを記載したものではありません。共済金のお支払いや契約後の取扱事項等の詳細は、ホームページに掲載する「ご契約のしおり」を必ずご確認ください(契約発効後に冊子の送付をご希望の場合は、ご加入の生協にお問い合わせください)。1.商品のしくみ①特徴CO・OP共済は、組合員の共済を図ることを目的に、生協法に基づき日本コープ共済生活協同組合連合会(以下、当会)が厚生労働省の認可を得て行う事業です。ご利用にあたっては、生協の組合員になっていただく必要があります(⇒「③契約者または被共済者の範囲」参照)。《たすけあい》の契約では、それぞれ該当の共済事業規約・細則の内容が契約内容となります。ジュニアコース:こども共済事業規約・細則その他のコース:生命共済事業規約・細則、住宅災害共済事業規約・細則各共済事業規約・細則および各共済事業規約・細則の内容を要約した「ご契約のしおり」は、ホームページでご覧いただけます。https://coopkyosai.coop/kiyaku/index/※ご加入の生協によっては、その生協の加盟する連合会と当会の共同引受になります。②保障期間等《たすけあい》の共済期間は1年ですが、解約等のお申し出がない限り、ジュニアコースは満30歳の満期日、その他のコースは満65歳の満期日まで自動的に契約を更新します。【ジュニアコースの契約の例(発効時年齢10歳)】発効日2024年9月27日満期日2025年9月30日(10歳)(11歳)保障終了日2044年9月30日(30歳*3)共済期間(掛金払込期間)1年*1掛金払込方法:月払掛金払込経路:口座振替*2以後1年ごとに契約を更新し、満30歳*3となって初めて迎える満期日まで継続できます。1発効日が月の1日でない場合は、発効応当日(発効日の1年後にあたる日)の属する月の末日が満期日となります。2ご加入の生協により、口座振替以外の払込経路を利用できる場合があります。3ジュニアコース以外の場合は65歳※掛金額、加入できる年齢、保障内容、付加できる特約については保障表、満期時の手続き、満期金、解約返戻金等については契約意向確認書をご覧ください。1.契約申込の撤回(クーリング・オフ)新規の申し込みの場合、申込日から10営業日以内であれば、書面または電磁的記録により申し込みを撤回できます。※電磁的記録による場合は、ホームページの受付フォームよりお申し出くかったときは、翌月再度1ヵ月分の掛金と生協出資金を請求します。この場合、契約は生協出資金を含む金額が振り替えられた日の翌日に発効します。ださい。4.掛金の払込猶予期間掛金は、生協がお知らせした振替日に、ご指定の金融機関口座から振り替えます。2.健康状態等の告知義務契約者や被共済者には、健康状態等について正しく告知していただく義契約者や被共済者には、健康状態等について正しく告知していただく義務(告知義務)があります。加入申込書等でおたずねする事項は、契約の務(告知義務)があります。加入申込書等でおたずねする事項は、契約のお引受けを決めるための重要な事項ですので、事実を正確に告知してくお引受けを決めるための重要な事項ですので、事実を正確に告知してください。事実を告知しなかったり、事実と違うことを告知した場合、告知ださい。事実を告知しなかったり、事実と違うことを告知した場合、告知義務違反により契約を解除し、共済金をお支払いしないことがあります。義務違反により契約を解除し、共済金をお支払いしないことがあります。共済募集人に口頭で伝えても告知したことになりませんのでご注意くだ共済募集人に口頭で伝えても告知したことになりませんのでご注意くだ計して、次回の振替日に請求します。さい。3.契約の成立と発効および保障の開始契約引受団体が契約の申し込みを審査・承諾し、初回掛金が振り替えられた場合、契約は申込日に成立したものとみなし、申し込みの種類ごとに次のとおり効力が発生します。※掛金の振替ができなかった場合は、過去振替ができなかった掛金を合5.共済金をお支払いしない主な場合次のような場合など、共済金をお支払いしないことがあります。●共済事由に該当しない場合新規および更改(保障内容等の変更)の申し込み初回掛金振替日の翌日午前0時に契約が発効し、発効日から保障が開始します。先進医療特約の中途付帯●契約が無効となった場合特約付帯後の契約に対する初回掛金振替日の翌日午前0時に付帯の効力が発生します。●告知義務違反により契約が解除となった場合※事故(ケガ)または住宅災害に関する共済金は、新規の申し込みの場合または更改等により新たに保障が追加となる場合に限り、申込日の翌日以降に発生する事故(ケガ)または住宅災害によるものから保障の対象となります。告知された内容が事実と相違し、告知義務違反により契約が解除となった場合●次のような重大事由により契約が解除となった場合※新規の申し込みと生協加入の申し込みを同時に行う場合(初回掛金とあわせて生協出資金を振り替える場合)、1回目の請求で振替ができな故意に共済事由を発生させた場合/共済金請求の際に詐欺を行った場合/他の共済、保険等との重複により、被共済者にかかる共済金等の合計額が著しく過大であり、共済制度の目的に反する状態がもたら1.契約申込の撤回(クーリング・オフ)新規の申し込みの場合、申込日から10営業日以内であれば、書面または電磁的記録により申し込みを撤回できます。※電磁的記録による場合は、ホームページの受付フォームよりお申し出く3.契約の成立と発効および保障の開始契約引受団体が契約の申し込みを審査・承諾し、初回掛金が振り替えられた場合、契約は申込日に成立したものとみなし、申し込みの種類ごとに次※事故(ケガ)または住宅災害に関する共済金は、新規の申し込みの場合または更改等により新たに保障が追加となる場合に限り、申込日の翌日以降に発生する事故(ケガ)または住宅災害によるものから保障の対※新規の申し込みと生協加入の申し込みを同時に行う場合(初回掛金とあわせて生協出資金を振り替える場合)、1回目の請求で振替ができななお、詳しくはCO・OP共済オフィシャルホームページをご確認ください。●日本コープ共済生活協同組合連合会 カスタマーハラスメントへの対応方針https://coopkyosai.coop/customer_harassment/■ 重要事項説明書■カスタマーハラスメントへの対応方針についてCO・OP共済勧誘方針組合員の皆さまへのお知らせ組合員が共済契約の申し込みにあたり、契約概要および注意喚起情報等について正しく理解をしていただくため、重要事項説明書を作成し宣伝物への掲載等の方法で提供しています。また、契約申し込みに際し、契約者に重要事項説明書の内容をご了承いただいたうえで、申込手続きをおこなっていただいています。なお、重要事項説明書は、CO・OP共済オフィシャルホームページでご紹介しています。コープ共済連では、CO・OP共済事業を支える弊会の業務に従事する職員等が心身ともに健康であること、安心して働き続ける就業環境の確保の観点から2024年10月に「カスタマーハラスメントへの対応方針」を新たに定めました。カスタマーハラスメントに該当すると判断した場合、共済契約者等への対応をお断りさせていただく等の対応をおこなっております。CO・OP共済のお勧めにあたり、法令にもとづいて、つぎの勧誘方針を定めていますので、ご案内いたします。CO・OP共済のお勧めにあたっては、消費生活協同組合法をはじめとする関連法令等を遵守し、適正なお勧めに努めます。CO・OP共済のお勧めにあたっては、保障の内容、重要事項等を組合員の皆さまにご理解いただけるよう努めます。CO・OP共済のお勧めにあたっては、組合員の皆さまの意向にそって、無理のない時間帯や場所等の配慮に努めます。万が一共済金の支払事由が発生した場合におきましては、迅速かつ的確な共済金のお支払いができるよう努めます。個人情報保護の重要性を認識し、ご契約に関する情報等については、適正かつ厳正に管理いたします。組合員の皆さまのご意見等の収集に努め、今後の共済開発やお勧めに反映していくよう努めます。41
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