2025年1月1日~2025年12月1日補償開始
2025年1月版 組合員専用

新コープのケガ保険

ベビーベットから転落し、ケガをしてしまった。ケガ(傷害)

ラグビーの試合中にタックルされ、腕を骨折してしまった。ケガ(傷害)

ハイキングをしていて転倒し、ケガをしてしまった。ケガ(傷害)

自転車で人にぶつかりケガをさせてしまった。 アパートで洗面所の排水管の水漏れにより、階下の部屋を汚してしまった。賠償事故 プラスの安心 個人賠償責任最高3億円

もしものケガにも、1日以上の入通院で保険金をご請求いただけます。

すべての年齢の方がご加入いただけます
傷害一時金プラン

月払保険料 900円コース

治療給付金
(一律)
20,000
(入通院1日以上)
入通院給付金
(部位・症状に応じて)
2万円~20万円
(入通院5日以上)
65歳未満の方がご加入いただけます
入通院日額プラン

月払保険料 1,470円コース

入院日額 7,500円
(1,000日限度)
通院日額 3,000円
(30日限度)

月払保険料 970円コース

入院日額 5,000円
(1,000日限度)
通院日額 2,000円
(30日限度)

団体割引30%適用

※この商品は損害保険であり、共済ではありません。

傷害一時金プラン

すべての年齢の方がご加入いただけます
  • 事故の発生日から180日以内に、1日以上の通院・入院(治療)をした際に一時金をお支払いする補償です。
  • 5日以上の通院・入院をした際は、部位と症状に応じて定めた保険金をお支払いします。
補償内容 月払保険料900




傷   害
一時金
入通院 1日
以上
治療給付金(一律)
20,000
5日
以上
入通院給付金
(部位・症状に応じて)
2万円~20万円
死     亡 85万円
後遺障害 後遺障害の程度に応じ
35.785万円
個人賠償責任
(免責金額:0円)
最高3億円
(日本国外:1億円)
保険の対象となる方(被保険者)ご本人のみを補償
重複して払われません
ご本人とご家族を補償

入通院日額プラン

65歳未満の方がご加入いただけます(補償開始日の属する年の1月1日時点の年齢)
  • ケガで入院や手術・通院をした際に、その日数に応じて保険金をお支払いする補償です。
    (180日以内に入院・通院を開始した場合に限ります)
補償内容 月払保険料
1,470円コース
月払保険料
970円コース




入     院 日額7,500
(1,000日限度)
日額5,000
(1,000日限度)
通     院 日額3,000
(30日限度)
日額2,000
(30日限度)
手     術 入院中の手術
7.5万円
入院中の手術
5万円
入院中以外の手術
3.75万円
入院中以外の手術
2.5万円
死     亡 333万円 159万円
後遺障害 後遺障害の
程度に応じ
139.86
333万円
後遺障害の
程度に応じ
66.78
159万円
個人賠償責任
(免責金額:0円)
最高3億円
(日本国外:1億円)
保険の対象となる方(被保険者)ご本人のみを補償
ご本人とご家族を補償

*「急激かつ偶然な外来の事故」により、保険の対象となる方(被保険者)が、医師等による治療を必要とするケガをした場合に保険金をお支払いします。

個人賠償責任がない場合は、すべてのプランの月払保険料が160円安くなります。

「傷害一時金プラン」の保険金のお支払いについて

傷害一時金プラン

入院または通院が5日以上の場合、傷害一時金払入通院給付金(2万円)の1倍、3倍、5倍または10倍の保険金をお支払いします。ただし、傷害一時金払治療給付金と重複して支払われません。

個人賠償責任

日本国内外を問わず、日常生活中の偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したことで、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。また、日本国内で他人から借りた物や預かった物(受託品)*1を日本国内外で壊したり盗まれてしまったとき等、法律上の損害賠償責任を負った場合も保険金をお支払いします。

※国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)に限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行います。

*1 携帯電話、スマートフォン、ノート型パソコン、タブレット端末、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡、1個または1組で100万円を超える物等は、受託品に含みません。

保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、「補償の概要等」をご確認ください。

保険の対象となる方(被保険者)
  保険の対象となる方(被保険者)本人*1 ご本人*1の家族*2
傷  害  補  償
個人賠償責任
  • ※保険の対象となる方(被保険者)の続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
  • ※個人賠償責任において、ご本人*1が未成年者または上記の保険の対象となる方(被保険者)が責任無能力者である場合は、未成年者または責任無能力者の親権者およびその他の法定の監督義務者等も保険の対象となる方(被保険者)に含みます(未成年者または責任無能力者に関する事故に限ります。)。
  • *1 加入依頼書等に「保険の対象となる方(被保険者)」として記載された方をいいます。
  • *2 ご本人*1の家族とは、ご本人*1の配偶者*6、ご本人*1またはご本人*1の配偶者*6の「同居*3のご親族*4および別居の未婚*5のお子様」となります。
  • *3 マンション等の集合住宅の別の住戸に居住している場合は、「同一家屋」にあたらないため、同居とはなりません。
  • *4 6親等以内の血族または3親等以内の姻族をいいます(配偶者を含みません。)。
  • *5 これまでに婚姻歴がないことをいいます。
  • *6 配偶者の定義は次の通りです。
    法律上の配偶者のほか、①婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および②戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。ただし、①および②については、以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります(婚約とは異なります。)。
    a.婚姻意思を有すること(戸籍上の性別が同一の場合は、夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。)。
    b.同居により夫婦同様の共同生活を送っていること。
お申し込みの手続きについて

このホームページは、新コープのケガ保険(団体総合生活保険)の概要をご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、取扱代理店までお問い合わせください。

お問い合わせは、ご加入生協の代理店にご連絡ください。代理店をさがす
更新の方向けのパンフレットはこちら

【引受保険会社:東京海上日動火災保険株式会社】
24TC-004037(2024年10月作成)