(3)重度障がい状態の場合満0歳〜満14歳満15歳〜満70歳※重度障がいとは、両眼を失明された状態、両下肢の用を全廃された状態など、こくみん共済 coop所定の重度の身体障がいをいいます(以下同じです)。(4)満期金について共済金額を制限する職業に従事されている方、重度障がい状態の方とも、死亡共済金額と同額以内で500万円まで満期金を付帯することができます。(5)先進医療特約は、こくみん共済 coopの事業規約「個人長期生命共済」と「終身生命共済」にもとづく商品タイプ・プランを通算して、1被共済者につき1特約となります。※同一の指定口座から2件以上のこくみん共済 coopの契約(《新あいあい》のほか、マイカー共済・年払火災共済・ねんきん共済等)の掛金を振り替える場合、合計金額を振り替えるものとし、一部の掛金のみを払い込むことはできません。※掛金の延滞がある場合は、延滞分も合算して振り替えられます。口座の残高が不足しておりますと、すべての掛金が振替不能となり、契約が失効となる場合がありますので、注意してください。(3)(2)において、同順位の死亡共済金受取人が2人以上あるときは、代表者1人を定めなければなりません。この場合、その代表者は他の死亡共済金受取人を代表します。(4)契約者は、被共済者の同意およびこくみん共済 coopの承諾を得て、上重度障がい状態の方は、年齢に応じて次のとおりです。死亡共済金額・災害死亡共済金額(基本契約)加入年齢各々200万円各々500万円③契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹④②にあてはまらない契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹⑤③にあてはまらない契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹満期共済金 記(2)の死亡共済金受取人の順位または順序をかえるとき、または上記(2)以外の契約者の親族に指定または変更するときなどに、死亡共済金受取人を指定または変更することができます。入院日額(5)(4)により死亡共済金受取人の指定または変更がされている場合で、その後契約が更新または更改されたときは、共済金額を変更したときを含めて、引き続き同一の内容による死亡共済金受取人の指定または変更があったものとします。(医療特約)5,000円(6)死亡共済金受取人を指定または変更するための書類がこくみん共済coopに到着する前に、指定前または変更前の死亡共済金受取人に共済金を支払ったときは、その支払後に共済金の請求を受けても、二重には共済金は支払いません。(7)(4)により指定または変更された死亡共済金受取人が死亡した場合で、その後に新たな死亡共済金受取人が指定されないときは、(1)または(2)に規定する順位および順序によります。共済金額で更新いたします。※74歳から78歳のときに契約更新を迎えた場合、共済期間は6年から2年で更新案内を行います。①更新日は満期日の翌日です。②掛金額は更新日における満年齢のものとなります。(2)つぎの①から⑤までのいずれかに該当する場合は、契約の更新はできません。①被共済者が医学的な観点からみて必要性に疑問がある治療を繰り返し受けているとき②被共済者が治療が必要となる程度の傷害をもたらす外力が加わったことが判然としない事故を繰り返しているとき③被共済者が事故であることが判然としない治療を繰り返しているとき④契約者、被共済者または死亡共済金受取人が、こくみん共済 coopに対して共済金(いかなる名称であるかを問わないものとします)を支払わせることを目的として、共済金の支払事由を発生させ、または発生させようとしたとき⑤こくみん共済 coopが共済契約の継続を困難と認める事由があると※事業規約・細則の改正があった場合には、掛金の額、保障内容等を変更することがあります(P.17注意喚起情報「❾規約および細則の変更について」をご覧ください)。⓭共済金のお支払いについて⇒P.11〜P.16「共済金のお支払いについて」をご覧ください。き10❼共済金支払いの分割・繰り延べ・削減戦争その他の非常な出来事、地震、津波、噴火、その他これらに類する天災などの非常時には、共済金の分割払い、繰り延べ払い、削減をすることがあります。❽掛金額掛金額は、共済金の額、年齢等により異なります。詳しくは、P.3〜P.6の掛金表をご覧いただくか、ご加入の生協までお問い合わせください。❾掛金の払込方法と払込場所について掛金の払込方法は、月払・年払がございます。※口座振替扱をする場合には、こくみん共済 coopが指定する振替日までに掛金相当額を入金してください。指定口座から引き落としがされたときをもって、掛金の払い込みがあったものとします。❿割り戻し金について毎年5月末に決算を行い、剰余が生じた場合に割り戻し金としてお戻しします(5月末現在の有効契約が対象となります)。この割り戻し金は利息をつけてすえ置かせていただきます。⓫共済金受取人について(1)共済金受取人は契約者です。(2)(1)にかかわらず、被共済者と同一人である契約者が死亡した場合の死亡共済金受取人は、①から⑤の順位になります。②から⑤の中では、記載の順序になります。①契約者の配偶者②契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹(「その収入により生計を維持していた」とは、契約者の収入により、日々の消費生活の全部または一部を営んでおり、契約者の収入がなければ通常の生活水準を維持することが困難となるような関係が常態であった場合をいいます。以下同じです)⓬契約の自動更新について(1)満期となる時点で特にお申し出がない場合は、満期を迎える契約と同じ
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