同一の不慮の事故等による災害死亡共済金および障害共済金は通算して災害特約共済金額を限度とする 体質的な要因を有する被共済者が軽微な外因により発症し、または、その症状が増悪したときを除きます。①発効日または更新日以後に発病した疾病の治療を目的とする入院②共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として事故日から180日以内に開始した入院※入院中に入院日額を減額された場合は、各入院日における入院日額により計算します。災害入院共済金が支払われる入院で、入院日額を変更された場合の災害入院共済金は、不慮の事故が発生した日の入院日額を限度として、各入院日における入院日額により計算します。※発効日または更新日前に生じた疾病、不慮の事故またはそれ以外の外因を直接の原因とする入院であっても、発効日または更新日から2年経過後に開始された入院は、発効日または更新日以後の原因による入院とみなします。※病気入院共済金の支払事由に該当する入院をし、その退院日の翌日からその日を含めて180日以内に同一の原因により入院したときは、これらの入院は、1回の入院とみなします。ただし、同一の原因による入院でも、病気入院共済金が支払われた最終の入院の退院日の翌日から180日を経過して開始した入院については、新たな疾病による入院とします。※災害入院共済金が支払われる入院をしたのちに、同一の不慮の事故を直接の原因として、事故日から180日以内に開始された再入院は、1回の入院とみなします。①入院前病気(災害)通院共済金 入院開始日の前日以前90日の期間中に通院したとき②退院後病気(災害)通院共済金 退院日の翌日以後180日の期間中に通院したとき③災害通院共済金 共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として事故日から180日以内に通算して5日以上通院したとき※原因がいかなる場合でも、同じ日に複数回通院した場合にはいずれか1回分のみを支払います。※平常の生活に支障がないとき、業務に従事することに支障がないとき、通院しなくてもさしつかえないとする医師または歯科医師の認定があるとき、外傷所見(患部の擦過傷、腫れ、血腫、あざなどの所見をいいます。)のないときの通院は含みません。※入院日額を変更された場合の入院前災害通院共済金および退院後災害通院共済金および災害通院共済金は、不慮の事故が発生した日の入院日額を限度として、各通院日における入院日額により計算します。・死亡共済金 共済期間中に死亡したとき・重度障害共済金 発効日または更新日以後に生じた傷害または発病した疾病を原因として共済期間中に重度障がいとなったとき・災害死亡共済金 共済期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因として共済期間中に死亡したとき・障害共済金 共済期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因として共済期間中に重度障がいとなったとき※不慮の事故等が発生した日以後、災害特約共済金額が変更された場合の災害死亡共済金または障害共済金は、不慮の事故等が発生した日、死亡した日または重度障がいとなった日における災害特約共済金額のいずれか小さい金額を支払います。共済期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因として共済期間中に所定の身体障がいの状態になったとき※不慮の事故等が発生した日以後、災害特約共済金額が変更された場合の障害共済金は、不慮の事故等が発生した日または身体障がいの状態となった日における災害特約共済金額のいずれか小さい金額を支払います。12支払います。い。
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