病院または診療所で受けた公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表により手術料または放射線治療料の算定対象となるもの、先進医療に該当する診療行為のうち、器械、器具を用いて、生体に切開、切断、結紮、摘除、郭清、縫合などの操作を加える手術、先進医療に該当する放射線照射または温熱療法による施術で、①発効日または更新日以後に発病した疾病の治療を直接の目的とする手術、放射線治療②共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として事故日から180日以内に受けた手術、放射線治療※医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表は、手術・放射線治療を受けた時点で効力を有するものによります。※2つ以上の手術・放射線治療を同時に受けた場合には、1つの手術・放射線治療を受けたものとします。※医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表において1日につき手術料が算定されるものとして規定されている手術に該当するときは、その手術を受けた1日目のみ手術を受けたものとみなします。※発効日または更新日前に生じた疾病、不慮の事故またはそれ以外の外因を直接の原因とするときであっても、発効日または更新日から2年経過後に受けた場合、発効日または更新日以後の原因による手術・放射線治療とみなします。※入院日額が変更された場合の災害手術共済金および災害放射線治療共済金は、不慮の事故が発生した日の入院日額を限度として、手術日または施術日における入院共済金日額により計算します。◯お支払いの対象となる場合※お支払いについて制限がある場合があります。例)腫瘍を摘出する手術、ヘルニア手術、虫垂炎の手術、体外照射による放射線治療など×お支払いの対象とならない場合例)創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨・軟骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術、抜歯手術、診療報酬点数が1,400点未満の手術、検査・生検目的の手術、美容整形手術など死亡共済金 共済期間中に死亡したとき重度障害共済金 発効日または更新日以後に生じた傷害または発病した疾病を原因として共済期間中に重度障がいとなったとき①発効日以後に発病した疾病の治療を直接の目的として受けた先進医療による療養②共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として事故日から180日以内に受けた先進医療による療養※同一の先進医療による療養を複数回にわたって一連の療養として受けた場合は、それらの一連の療養を1回の先進医療による療養とみなします。※発効日前に生じた疾病、不慮の事故またはそれ以外の外因を直接の原因とする療養であっても、発効日から2年経過後に受けた場合、発効日以後の原因による療養とみなします。※先進医療とは、療養を受けられた時点において厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります)をいいます。 体質的な要因を有する被共済者が軽微な外因により発症し、または、その症状が増悪したときを除きます。①発効日または更新日から起算して91日目以後に「悪性新生物の定義」に定める悪性新生物に生後はじめて罹患し、医師または歯科医師によって病理組織学的所見により診断確定されたとき②悪性新生物診断共済金が支払われ、その悪性新生物診断共済金が支払われた共済事故の発生日から2年以上経過後に、医師または歯科医師によって病理組織学的所見により悪性新生物と診断確定され、かつ、がん入院共済金が支払われる入院をしたとき※「悪性新生物の定義」はこくみん共済 coopが定める基準によります。①発効日または更新日から起算して91日目以後に「上皮内新生物の定義」に定める上皮内新生物に罹患し、医師または歯科医師によって病理組織学的所見により診断確定されたとき②上皮内新生物診断共済金が支払われ、その上皮内新生物診断共済金が支払われた共済事故の発生日から2年以上経過後に、医師または歯科医師によって病理組織学的所見により上皮内新生物と診断確定され、かつ、がん入院共済金が支払われる入院をしたとき※「上皮内新生物の定義」はこくみん共済 coopが定める基準によります。発効日または更新日から起算して31日目以後に発病したがんの治療を目的とする入院※入院中に女性疾病入院日額を減額された場合は、各入院日における女性疾病入院共済金日額により計算します。※発効日または更新日から起算して31日目に発病していたがんを直接の原因とする入院であっても、発効日または更新日から2年経過後に開始された入院は、発効日または更新日から31日目以後の原因による入院とみなします。※がん入院共済金の支払事由に該当する入院をし、その退院日の翌日から180日以内に同一の原因により入院したときは、これらの入院は、1回の入院とみなします。ただし、同一の原因による入院でも、がん入院共済金が支払われた最終の入院の退院日の翌日から180日を経過して開始した入院については、新たながんによる入院とします。発効日または更新日以後に発病した「女性疾病の定義」に定める女性疾病の治療を目的とする入院※入院中に女性疾病入院日額を減額された場合は、各入院日における女性疾病入院共済金日額により計算します。※発効日または更新日前に発病した女性疾病を直接の原因とする入院であっても、発効日または更新日から2年経過後に開始された入院は、発効日または更新日以後の原因による入院とみなします。※女性疾病入院共済金の支払事由に該当する入院をし、その退院日の翌日から180日以内に同一の原因により入院したときは、これらの入院は、1回の入院とみなします。ただし、同一の原因による入院でも、女性疾病入院共済金が支払われた最終の入院の退院日の翌日から180日を経過して開始した入院については、新たな女性疾病による入院とします。※「女性疾病の定義」はこくみん共済 coopが定める基準によります。14
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