《新あいあい》5年満期の満期金付生命保障
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(2)契約を解約した場合の解約返戻金は死亡共済金額を限度とします。❻共済金等を確実にご請求いただくために(代理請求につい契約者が共済金等を請求できない特別な事情がある場合には、契約者があらかじめ指定した代理人(指定代理請求人)が共済金等を請求することができます(「指定代理請求制度」といいます)。また、指定代理請求人が指定されていないときや指定代理請求人に共済金等を請求できない特別な事情があるとき等には、契約者の代理人となりうる方(代理請求人)が共済金等を請求することができます(「代理請求制度」といいます)。詳しくはご加入の生協までお問い合わせください。❼契約内容に関する届け出について(住所等の変更)契約者((5)は被共済者または相続人)は次の場合、ご加入の生協へご連絡ください。ご連絡がないと、共済金をお支払いできない場合があります。(1)契約者または被共済者の氏名を変更したとき(死亡共済金受取人や指定代理請求人を含む)(2)契約者の住所を変更したとき(3)続柄が変更となったとき(4)海外に長期滞在することになったとき(5)契約者が死亡されたときがん入院共済金または女性疾病入院共済金の支払われる入院をし、その入院が連続して20日以上となったのちに生存退院した場合※入院中に女性疾病入院日額を減額された場合は、入院20日目における女性疾病入院共済金日額により計算します。①と②のいずれにも該当するとき①発効日または更新日から起算して31日目以後に発病したがんの治療を直接の目的とする手術、放射線治療②病院または診療所で受けた公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表により手術料または放射線治療料の算定対象となるもの、先進医療に該当する診療行為のうち、器械、器具を用いて、生体に切開、切断、結紮、摘除、郭清、縫合などの操作を加える手術、先進医療に該当する放射線照射または温熱療法による施術※医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表は、手術・放射線治療を受けた時点で効力を有するものによります。※2つ以上の手術・放射線治療を同時に受けた場合には、1つの手術・放射線治療を受けたものとします。※医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表において1日につき手術料が算定されるものとして規定されている手術に該当するときは、その手術を受けた1日目のみ手術を受けたものとみなします。※発効日または更新日から起算して31日目に発病していたがんを直接の原因とするときであっても、発効日または更新日から2年経過後に受けた場合、発効日または更新日から起算して31日目以後の原因による手術・放射線治療とみなします。◯お支払いの対象となる場合※お支払いについて制限がある場合があります。例)腫瘍を摘出する手術、体外照射による放射線治療など×お支払いの対象とならない場合例)創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨・軟骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術、抜歯手術、診療報酬点数が1,400点未満の手術、検査・生検目的の手術、美容整形手術など①発効日または更新日から起算して31日目以後に発病した悪性新生物を直接の原因として余命が6ヵ月以内と判断されて受けた在宅終末期医療②公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表により在宅療養の算定対象となる在宅終末期医療(歯科診療報酬点数表により在宅療養の算定対象となる在宅終末期医療のうち、医科診療報酬点数表においても在宅療養の算定対象となる在宅終末期医療を含みます)※医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表は、在宅終末期医療を受けた時点で効力を有するものによります。※在宅終末期医療を受けた期間中に女性疾病入院日額を減額された場合は、各在宅終末期医療を受けた日における女性疾病入院共済金日額により計算します。※発効日または更新日から起算して31日目に発病していた悪性新生物を直接の原因として余命が6ヵ月以内と判断された場合でも、発効日または更新日から2年を経過したのちに判断されたときには、発効日または更新日から起算して31日目以後に発病した悪性新生物を直接の原因として余命が6ヵ月以内と判断されたとみなします。(2)ご契約の更新の場合は、ご加入の契約の満期日の翌日が更新日となり、その日から更新後のご契約による保障が開始されます。ご契約を増額更新された場合にも、ご加入の契約の満期日の翌日が新しいご契約の発効日となります。(3)こくみん共済 coopがご契約の申し込み、更新、または増額更新の申し込みを承諾したときは、申込日に契約が成立したものとみなします。なお、契約承諾の通知は共済契約証書をもって代えさせていただきます。(2)失効した場合は、解約返戻金相当額(すえ置き割り戻し金がある場合は、が発効日となり、発効日の午前零時から保障が開始されます。※指定口座から初回の掛金が2回続けて振り替えられなかったときは、お申し込みはなかったものとなります。の午前零時②発効日が月の1日でない契約については、払込猶予期間の末日の属する月の発効応当日の午前零時これを加えた額)から未納掛金を差し引いた額をお支払いします。16❸契約の成立と効力の発生について(1)初回掛金をお支払いいただいた日(金融機関の口座振替日)の翌月1日❹掛金の払込猶予期間と契約の失効について(1)2回目以後の掛金の払い込みについては、払込期日の翌日から3ヵ月の猶予期間があります。払込猶予期間内に掛金が払い込まれない場合、契約は次のときに効力を失い、消滅します。この場合、その旨を契約者に通知いたします。①発効日が月の1日である契約については、払込猶予期間の末日の翌日❺解約と解約返戻金について(1)契約者は、いつでも将来に向かって契約を解約することができます。所定の書式に解約日を記載のうえご提出ください。この場合、すえ置き割り戻し金があるときはお返しします。て)

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