《新あいあい》5年満期の満期金付生命保障
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⓬債権者等による解約および共済金受取人による契約の存続について⓮被共済者による契約の解除請求について被共済者が契約者以外である場合、被共済者は契約者に対し、契約の解除を求めることができます。詳しくはご加入の生協までお問い合わせください。⓯契約の消滅について次のいずれかに該当する場合、契約は消滅します。(1)被共済者が死亡したとき(2)被共済者が重度障がいの状態となったとき(重度障害共済金が支払われ⓰掛金の生命保険料控除について共済掛金証明書は、1月から12月までの間に掛金をお支払いいただいた契約について発行します。生命保険料控除の対象となるのは「納税する人が掛金を支払い、共済金受取人が自己または配偶者*その他親族である契約」となりますのでご注意ください。■内縁関係にある方等は対象となりません。⓱お客さまに関する個人情報の取り扱いについてこくみん共済 coop、加入生協およびコープ共済連は、組合員・お客さまから信頼される共済生協を目指し、各種共済商品、各種サービスを提供しています。組合員・お客さまの個人情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金の支払いに関する業務や保障に関する情報のご提供、こくみん共済 coopの事業、各種共済商品、各種サービスの案内などの目的また、すでに共済金を支払っていたときは、返還していただきます。※取り消された場合、契約当初からの払込掛金は返還しません。⓫契約の無効について●次のいずれかに該当する場合、契約は無効となります。(1)被共済者が発効日にすでに死亡していたとき(2)被共済者が発効日または更新日にP.9契約概要「❷被共済者になること(3)契約のお申し込みに際し、被共済者の同意を得ていなかったとき(4)契約者の意思によらず契約のお申し込みがされたとき(5)加入限度を超えていた場合は、その超えた部分(6)契約者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取(7)被共済者に既に個人長期生命共済事業規約にもとづく先進医療特約または終身生命共済事業規約にもとづく先進医療特約が締結されている場合おいて、これらの特約が新たに締結されたとき※無効の場合、掛金の全部または一部を契約者に返還します。※すでに共済金または返戻金を支払っていた場合は返還していただきます。※契約が共済金の不法取得目的による無効の場合、契約当初からの払込掛金は返還できません。①被共済者の犯罪行為②被共済者・契約者・共済金受取人の故意③契約が解除された場合④契約が無効となった場合や、詐欺等により取り消された場合など①発効日(または更新日。以下同じ)から1年以内②発効日前の傷害または病気を原因として重度の自殺・自殺行為障がいの状態となったときなど①被共済者・契約者・共済金受取人の重大な過失②被共済者の精神障がいまたは泥酔、疾病に起因③無資格運転、酒気帯び運転およびこれに相当す④原因がいかなる場合でもむち打ち症または腰・して生じた事故る運転中の事故背痛で他覚症状のないものなど①被共済者・契約者・共済金受取人の重大な過失②被共済者の薬物依存またはそれにより生じた疾病③原因がいかなる場合でもむち打ち症または腰・背痛で他覚症状のないものなど④発効日前に発病した病気を原因とした、発効日から2年以内の入院、手術、放射線治療および先進医療など①重度障害共済金と死亡共済金②障害共済金(重度障害のみ)と災害死亡共済金③病気入院共済金と災害入院共済金④入院共済金と通院共済金⑤がん入院共済金と女性疾病入院共済金ができる方」の範囲外であったとき得させる目的をもって契約の締結をしたとき債権者等から解約の届出がされた場合であっても、1ヵ月以内に契約者以外の親族または被共済者から債権者等に解約返戻金相当額をお支払いすれば契約を継続することができます。なお、その間に支払事由が発生した場合、こくみん共済 coopの定める金額をお支払いし、契約は消滅します。詳しくはご加入の生協までお問い合わせください。⓭契約の解除について次のいずれかに該当する場合、契約は解除されることがあります。(1)共済金受取人が、共済金請求および受領の際、詐欺行為を行い、または行おうとしたとき(2)契約者、被共済者または死亡共済金受取人が、共済金を支払わせることを目的として、支払事由を発生させ、または発生させようとしたとき(3)契約者、被共済者または死亡共済金受取人が、反社会的勢力■1に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係■2を有していると認められるとき■1「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人を含みます。以下同じです)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。■2「社会的に非難されるべき関係」とは、反社会的勢力に対する資金等の提供や便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等、共済金受取人が法人である場合に、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその経営に実質的に関与していると認められること等をいいます。(4)他の契約との重複によって、被共済者にかかる共済金等(保険金その他のいかなる名称であるかを問わないものとします)の合計額が著しく過大であり、共済制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあると認められるとき(5)上記(1)〜(4)までのいずれかに該当するほか、こくみん共済 coopとの信頼関係が損なわれ、こくみん共済 coopが、契約の存続を不適当と判断したとき(6)契約者または被共済者が、申し込みの際に、故意・重大な過失により、質問事項について事実を告げず、または事実でないことを告げたとき※当初の契約または更新前の契約に告知義務違反があった場合には、契約変更後の契約または更新後の契約が解除されることがあります。※支払事由が発生した後に、契約が解除された場合でも共済金は支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは返還していただきます。※契約が解除された場合、契約当初からの払込掛金はお返ししません。※上記(3)の事由のみに該当した場合で、該当したのが一部の共済金等の受取人のみであるときは、その受取人に支払われるべき共済金等はお支払いできません。た場合に限ります)❾規約および細則の変更についてこくみん共済 coopが事業規約・細則を改正した場合には、更新日時点における事業規約および細則にもとづく掛金の額、保障内容等(支払事由、共済金の額、その他の契約内容となるすべての事項)により更新します。また、こくみん共済 coopは共済期間中であっても、法令等の改正または社会経済情勢の変化その他の事情により必要が生じた場合には、掛金の額の変更を伴わない範囲で保障内容等を変更する場合があります。なお、この場合には、変更する旨および変更後の内容ならびに効力の発生時期について、コープ共済連ホームページへの掲載その他の方法により周知します。❿詐欺等による契約の取り消しについて契約者、被共済者または共済金受取人が、申し込みの際、詐欺、強迫行為を行ったときには、契約が取り消されるときがあります。※支払事由が発生した後に、取り消された場合でも共済金は支払いません。17≪注意喚起情報≫つづき❽共済金をお支払いできない主な場合次のいずれかに該当する場合、共済金をお支払いできません。※ご契約をお引き受けした場合でも、発効日前の傷害または疾病を原因として支払事由が発生したときには、共済金をお支払いできない場合があります。ご契約のてびき

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