《新あいあい》5年満期の満期金付生命保障
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R0120-497-350月〜金 9:00■17:00 土曜、日曜、祝日、年末年始は休業スマホでチェック!! 皆様からのご意見・ご要望が、商品の改定やサービスの改善に結びついた事例は、こちらから確認できます。➡「ご意見・ご要望」の窓口のために利用させていただきます。また、組合員・お客さまの特定個人情報は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」にもとづき適切に取り扱います。○医療機関等についてこくみん共済 coopは、共済金の適正かつ迅速な支払いを行うために必要な範囲内の個人情報を医療機関・当事者等の関係先に提供することがあります。○再共済(再保険)についてこくみん共済 coopは、再共済(保険)契約の締結や再共済(保険)金の請求等のため、再共済(保険)の取引先等に対して本契約に関する個人情報を提供することがあります。○契約等の情報交換についてこくみん共済 coopは、生命共済制度の健全な運営を確保するため、またお支払いの判断または共済契約の解除もしくは無効等の判断の参考とするために、支払査定時照会制度に加盟する各共済事業団体および生命保険会社に対して、本契約に関する個人情報を提供することがあります。※個人情報の取り扱いに関する詳細は こくみん共済 coopのホームページ(https://www.zenrosai.coop)、 コープ共済連のホームページ(https://coopkyosai.coop)、 ご加入の生協のホームページをご参照ください。■納税義務国・居住地国の確認について加入時、共済金・満期共済金・解約返戻金の請求時、海外渡航届の提出時などに、納税義務国の確認をさせていただく場合があります。■信用リスクに関する事項こくみん共済 coopは、将来の支払いに備えて、厚生労働省令に定められている共済契約準備金をこえる充分な積み立てを行っています。また、資産運用のリスクを適切に管理し、健全な資産運用を行っています。こくみん共済coopは、これからも引き続き健全な経営に努めていくとともに、情報開示を積極的に行っていきます。また、個人情報保護法をはじめ関連する法令等を遵守し、お預かりしたお客さまに関する情報について厳重な管理体制のもとに正確性・機密性・安全性の確保に努めています(※詳しくは各都道府県のこくみん共済 coopにお問い合わせください)。■組合員について1.組合員の資格(1)この消費生活協同組合(都道府県生協を意味しており、以下「組合」といいます)の区域内に住所を有する者は、この組合の組合員となることができる。(2)この組合の区域内に勤務地を有する者でこの組合の事業を利用することを適当とする者は、この組合の承認を受けて、この組合の組合員となることができる。2.届出の義務組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、又はその氏名若しくは住所を変更したときは、速やかにその旨をこの組合に届け出なければならない。3.自由脱退(1)組合員は、事業年度の末日の90日前までにこの組合に予告し、当該事業(2)この組合は、組合員が住所の変更届を2年間行わなかったときは、脱退の予告があったものとみなし、理事会において脱退処理を行い、当該事業年度の終わりにおいて当該組合員は脱退するものとする。(3)前項の規定により脱退の予告があったものとみなそうとするときは、この組合は事前に当該組合員に対する年一回以上の所在確認を定期的に行うとともに、公告等による住所の変更届出の催告をしなければならない。年度の終わりにおいて脱退することができる。皆様からのご意見・ご要望を承る窓口として、フリーダイヤルを開設しています。また、ホームページでも受け付けしております。(4)第2項の規定により理事会が脱退処理を行ったときは、その結果について総代会に報告するものとする。4.法定脱退組合員は、次の事由によって脱退する。(1)組合員たる資格の喪失 (2)死亡 (3)除名5.除名(1)この組合は、組合員が次の各号のいずれかに該当するときは、総代会の議決によって、除名することができる。①3年間この組合の事業を利用しないとき②この組合の事業を妨げ、又は信用を失わせる行為をしたとき(2)前項の場合において、この組合は、総代会に会日の5日前までに、除名しようとする組合員にその旨を通知し、かつ、総代会において弁明する機会を与えなければならない。(3)この組合は、除名の議決があったときは、除名された組合員に除名の理由を明らかにして、その旨を通知するものとする。18CO・OP共済

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