《新あいあい》5年満期の満期金付生命保障
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子(※2)D-240283-0911000D-50200 781504 2015.10.50,000D-240283-0 911000〈CO・OP生命共済《新あいあい》に加入するには〉出資金をお支払いいただき、お近くの生協および都道府県労済の組合員になることが必要です。生活協同組合(生協)は、お店や宅配などでくらしに貢献しています。下記のコープ共済連のホームページでもご案内しています。https://coopkyosai.coop 契約者夫妻妻夫夫妻妻妻妻夫[CO・OP共済ニュース]お問い合わせ先共済期間(契約期間)が5年を超える場合は、5年を超える期間の共済掛金の総額となります。所得税(一時所得)の課税対象額=(満期金+割戻金ー払込                   共済掛金ー50万円)÷2満期金と割戻金以外にも一時所得がある場合には、それらの金額を合算して課税対象とされます。※1 他商品にも加入されている場合、契約が複数件ある(例:夫を契約者として、被共済者を妻および子の2つ契約している)場合も1人に対して1年間に最高50万円の控除です。※2 子を受取人に指定した場合被共済者受取人(S:共済金 P:当該共済期間の払込共済掛金)法定相続人以外相続税(保険金非課税の特典有り)相続税(保険金非課税の特典無し)S(死亡共済金)所得税(一時所得)(SーPー50万円)/住民税課税種目課税対象金額Sー(500万円×法定相続人の人数)贈与税Sー110万円÷2(※1)取扱団体/日本コープ共済生活協同組合連合会(コープ共済連)契約引受団体/全国労働者共済生活協同組合連合会(こくみん共済 coop)満期金・死亡共済金と税金について1.満期金と税金について多額の満期金を付帯した場合で、満期時に受取る満期金と割戻金の合計額が払込共済掛金※よりも50万円以上多くなるときは、その超過分の2分の1の金額に所得税が課税されます。※払込共済掛金とは、5年間の共済掛金の総額です。2.死亡共済金と税金について死亡共済金には、共済契約の形態によって相続税、所得税などの税金がかかります。(例)お申し込み口座届出印の押し忘れや

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