共済金共済金共済金共済金*1 共済金額を減額更改した場合は、減額した金額での継続となり、 減額した金額でのお支払いとなります。*2 共済金額を減額更改した場合は、減額した金額でのお支払いと なります。(2013年9月1日以前発効)に加入していますが、新がん特約付帯の《あいぷらす》へ更改したいと思います。新がん特約の責任開始日は、更改契約の申込日から91日目または契約が発効する日のいずれか遅い日ですが、万一、それまでの間に悪性新生物や上皮内新生物と診断された場合の保障はどのようになりますか?新規でのお申し込みの場合は、契約発効日から責任開始日までは、保障がない期間が発生してしまいますが、更改の場合は、保障がない期間が発生しないよう特例対応をいたします。下記の例をご参照ください。更改前の保障期間のため、更改前のがん特約の保障内容でのお支払いとなります。(がん診断共済金は10万円)(がん診断共済金は10万円)*2がん診断確定時がん診断確定時がん入院2013年9月1日以前発効のがん特約※一生涯につき悪性新生物・上皮内新生物、 それぞれ1回まで受け取れます。2013年9月2日以降発効の新がん特約※2年に1回を限度に何度でも受け取れます。がん入院更改契約申込日新がん特約は無効となります新がん特約は無効となりません更改契約発効日責任開始日この期間に、悪性新生物と診断された場合は、更改前の契約を継続することが更改前の保障期間のため、できます。更改前のがん特約の保障内容その場合、更改前のがん特約のでのお支払いとなります。保障内容でのお支払いとなります。*1(がん診断共済金は100万円)(がん診断共済金は100万円)この期間に、上皮内新生物と診断された場合は、更改前のがん特約の保障内容でのお支払いとなります。(更改契約申込日から91日目)13《あいぷらす》Q&A2013年9月1日以前発効の《あいぷらす》にがん診断共済金がん治療共済金2年超過2年超過新がん特約100万円Q1新がん特約(がん治療共済金付がん特約)の「がん治療共済金」と、従来のがん特約(2013年9月1日以前発効のがん診断共済金付がん特約)の「がん診断共済金」との保障内容の違いを教えてください。従来の「がん診断共済金」は、悪性新生物または上皮内新生物と診断確定された場合に支払われますが、悪性新生物、上皮内新生物それぞれ1回までに限られます。また、上皮内新生物の場合のがん診断共済金は、悪性新生物の場合の10分の1です。一方、新がん特約(がん治療共済金付がん特約)の「がん治療共済金」は、悪性新生物または上皮内新生物と診断確定された場合および前回の「がん治療共済金」の支払いから2年経過以降に再び入院をした場合に支払います(2年に1回を限度に何度でも)。また、上皮内新生物の場合の「がん治療共済金」は、悪性新生物の場合と同額です。Q2新がん特約(がん治療共済金付がん特約)と従来のがん特約(がん診断共済金付がん特約)の両方に加入することはできますか?できません。また2013年9月2日以降に発効する《あいぷらす》に新規にご加入いただく場合は、新がん特約のみ付帯できます。Q32013年9月1日以前発効の《あいぷらす》のがん特約にすでに加入しています。2013年9月2日以降は、自動的に新がん特約の保障内容が適用されるのでしょうか?いいえ。保障内容が自動的に切り替わることはありません。2013年9月1日以前発効の《あいぷらす》のがん特約にご加入いただいていて、新がん特約に変更をご希望の方は、2013年9月2日以降発効の《あいぷらす》に新がん特約を付帯して契約を更改または更新していただく手続きが必要です。変更後の契約発効日の年齢の掛金が適用になります。また、告知事項に該当しないことが必要です。Q4現在、がん特約付帯の《あいぷらす》がん特約100万円ご加入中の方へのQ&A
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