Ⅰ.【契約概要】ご契約に際し、特にご確認いただきたい事項を記載しています。共済期間(掛金払込期間)10年掛金払込方法:月払、年払掛金払込経路:口座振替*1合があります。満期更新63歳更改70歳了します。されますのでご注意ください。生協の組合員または組合員と同一世帯の方発効日において、次のアとイをいずれも満たす方ア.契約者本人、契約者の配偶者、契約者またはその配偶者と生計を共にする2親等以内の親族(子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)のいずれかの方イ.各コースの加入できる年齢の方満41歳以上満50歳以下で2,000万円を超える場合満51歳以上満65歳以下で1,000万円を超える場合満66歳以上の場合(共済金額に関わらず)この重要事項説明書は、ご契約に関する重要事項を記載したものです。必ずお読みいただき、ご了承の上お申し込みください。不明な点はご加入の生協にお問い合わせください。なお、契約内容のすべてを記載したものではありません。共済金のお支払いや契約後の取扱事項等の詳細は、ホームページに掲載する「ご契約のしおり」を必ずご確認ください(契約発効後に冊子の送付をご希望の場合は、ご加入の生協にお問い合わせください)。1.商品のしくみ①特徴CO・OP共済は、組合員の共済を図ることを目的に、生協法に基づき日本コープ共済生活協同組合連合会(以下、当会)が厚生労働省の認可を得て行う事業です。ご利用にあたっては、生協の組合員になっていただく必要があります(⇒「③契約者または被共済者の範囲」参照)。《あいぷらす》の契約では、定期生命共済事業規約・細則の内容が契約内容となります。共済事業規約・細則および共済事業規約・細則の内容を要約した「ご契約のしおり」は、ホームページでご覧いただけます。https://coopkyosai.coop/kiyaku/index/②保障期間等《あいぷらす》の共済期間は10年(満70歳時は15年)ですが、満期時に更新または満70歳時に更改のお手続きをすることで、最長満85歳まで契約を継続できます。【例】満期時の更新手続きにより満85歳まで継続できるケース満期更新発効日40歳30歳□1 ご加入の生協により、口座振替以外の払込経路を利用できる場【例】満70歳時の更改手続きにより満85歳まで継続できるケース発効日53歳□2 満70歳で更改しない場合、満73歳の満期終了日にて契約は終※契約を更新または更改する場合、その時点の満年齢の掛金が適用※掛金額、加入できる年齢、保障内容、付加できる特約については 保障表 、満期時の手続き、満期金、解約返戻金等については 契約意向確認書をご覧ください。③契約者または被共済者の範囲契約者または被共済者になることができるのは、次の範囲の方に限ります。契約者被共済者④所定の健康診断書の提出が必要な場合新規または共済金額を増額する申し込みの場合、発効日において次のいずれかに該当する方は所定の健康診断書の提出が必要です。死 亡 ・ 重度 障 害 共済金額※健康診断書の内容によっては加入できない場合があります。なお、すでにご加入の《あいぷらす》の契約がある方は、合算した金額で判断します。⑤加入限度1人の被共済者につき、次のアとイの範囲で加入できます。以後10年ごとに契約を更新し、満70歳時に15年間の契約に更新することで最長満85歳まで継続できます。73歳満70歳時に契約を更改することで満85歳まで継続できます□2。ア.すでにご加入の《あいぷらす》の契約と合わせて次の範囲まで加入できます(範囲内であれば複数加入することができます)。保障内容等死亡・重度障害共済金額入院共済金額がんの特約ただし、年齢に関わらず、加入申込書記載の「加入に制限がある職業」の方の加入限度は、次のとおりです。死亡・重度障害共済金額入院共済金額□3 ゴールド85またはゴールド80の共済金額も含みます。□4 更新・更改の申し込みをする場合は、すでにご加入の契約の共済金額といずれか大きい額まで加入できます。ただし、共済金額の増額を伴う更新・更改ができるコースは、発効時年齢において募集しているコースに限ります。満期終了日85歳□5 がんの特約は、特約の名称に関わらず被共済者1名につき1契約のみです。※発効日において加入申込書記載の「加入できない職業」に携わっている方は加入できません。ただし、更新・更改の申し込みの場合は、すでにご加入の共済金額まで加入できます。イ.他のCO・OP共済の契約と合わせて次の範囲まで加入できます。満期終了日85歳死亡・重度障害共済金額入院共済金額*6□6《あいぷらす》がん入院共済金は含みません。⑥割戻金決算後に剰余が生じた場合、割戻金の割り当てを行い、共済事業細則に定める方法によりお支払いします。なお、割戻金は原則として契約終了時まで利息をつけて据え置きますが、共済期間中の請求も可能です。2.共済金の受取人①共済金の受取人は契約者*7です。②ただし、契約者と被共済者が同一人である場合の死亡共済金の受取人は次のとおりです。第1順位:□契約者の配偶者 第2順位以下:次の□〜□の順契約者と※親族の範囲および順位は「子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹」です。③上記の①②に関わらず、契約者は死亡共済金の受取人を事前に指定または変更することができます。□7 契約者の意思が確認できない状態となったとき、また、がんの特約では契約者にがん告知がされないときに、共済金の請求手続きを代理で行う指定代理請求人を、事前に指定または変更することができます。発効日時点の年齢満60歳以下3,000万円日額10,000円500万円*3*4日額5,000円*3*4発効日において右記以外の職業(「加入できない職業」を除く)他のCO・OP共済の契約と合わせた加入限度はなし《たすけあい》《あいぷらす》《ずっとあい》を合わせて日額23,000円が限度同居している□契約者の親族/□契約者の配偶者の親族□契約者の親族/□契約者の配偶者の親族同居していない 満61歳以上満70歳以下1,000万円*3*4日額10,000円*3*41契約のみ*5発効日において加入申込書記載の「加入に制限がある職業」《あいぷらす》《ずっとあい》を合わせて1,000万円が限度《あいぷらす》《ずっとあい 》を 合 わ せ て 日 額5,000円が限度2025.9版重要事項説明書(ご契約にあたってご了承いただきたいこと)
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