R 0120-497-350CO・OP共済がんの特約について「ご意見・ご要望」の窓口月〜金 9:00 □ 17:00土曜、日曜、祝日、年末年始は休業「申込日から91日目」を「責任開始日」とし、「責任開始日」から保障を開始します。スマホでチェック!!皆様からのご意見・ご要望が、商品の改定やサービスの改善に結びついた事例は、こちらから確認できます。がんの特約責任開始日CO・OP共済 個人情報の取り扱いについてⅡ.【注意喚起情報】ご契約に際し、特にご注意いただきたい事項や不利益になる事項を記載しています。申込日ただし、「発効日」が「申込日から91日目」よりも後になる場合には、がんの特約の保障は「発効日」から開始します。1.契約申込の撤回(クーリング・オフ)新規の申し込みの場合、申込日から10営業日以内であれば、書面または電磁的記録により申し込みを撤回できます。※電磁的記録による場合は、ホームページの受付フォームよりお申し出ください。2.健康状態等の告知義務契約者や被共済者には、健康状態等について正しく告知していただく義務(告知義務)があります。加入申込書等でおたずねする事項は、契約のお引受けを決めるための重要な事項ですので、事実を正確に告知してください。事実を告知しなかったり、事実と違うことを告知した場合、告知義務違反により契約を解除し、共済金をお支払いしないことがあります。共済募集人に口頭で伝えても告知したことになりませんのでご注意ください。3.契約の成立と発効および保障の開始当会が契約の申し込みを審査・承諾し、初回掛金が振り替えられた場合、契約は申込日に成立したものとみなし、申し込みの種類ごとに次のとおり効力が発生します。新規の申し込み□1更改(保障内容等の変更)の申し込みがん治療共済金付がん特約(新がん特約)の付帯□1 新規の申し込みと生協加入の申し込みを同時に行う場合(初回掛金とあわせて生協出資金を振り替える場合)、1回目の請求で振替ができなかったときは、翌月再度1ヵ月分の掛金と生協出資金を請求します。この場合、契約は生協出資金を含む金額が振り替えられた日の翌日に発効します。□2 責任開始日より前に悪性新生物と診断確定された場合は、新がん特※事故(ケガ)に関する入院・手術共済金(入院特約を付帯する場合に限ります)は、新規の申し込みの場合または更改等により新たに保障が追加となる場合に限り、申込日の翌日以降に発生する事故(ケガ)によるものから保障の対象となります。4.掛金の払込猶予期間掛金は、生協がお知らせした振替日に、ご指定の金融機関口座から振り替えます。初回掛金2回目以降の掛金 4ヵ月続けて振替ができないと、契約は失効します。※掛金の振替ができなかった場合は、過去振替ができなかった掛金を合計して、次回の振替日に請求します。5.共済金をお支払いしない主な場合次のような場合など、共済金をお支払いしないことがあります。●共済事由に該当しない場合共済事業細則に定める「入院」の定義にあたらない入院や、共済事業規約に定める支払対象手術に該当しない手術などの場合●契約が無効となった場合発効日(更新日)において契約者または被共済者の範囲外であった場合や、加入限度を超えていた場合(超過部分が無効となります)●告知義務違反により契約が解除となった場合告知された内容が事実と相違し、告知義務違反により契約が解除となった場合初回掛金振替日の翌日午前0時に契約が発効し、発効日から保障が開始します。更改前契約の解約日の翌日午前0時に契約が発効し、発効日から保障が開始します。責任開始日(新がん特約の申込日から91日目、または契約が発効する日のいずれか遅い日)に保障が開始します□2。約は無効となります。 2ヵ月続けて振替ができないと、契約は不成立となります。《あいぷらす》発効日申込日から91日目 ●次のような重大事由により契約が解除となった場合故意に共済事由を発生させた場合/共済金請求の際に詐欺を行った場合/他の共済、保険等との重複により、被共済者にかかる共済金等の合計額が著しく過大であり、共済制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合/契約者、被共済者または共済金受取人が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められる場合/契約者、被共済者または共済金受取人が、当会の信頼を損ない、この契約の存続を困難とする重大な事由がある場合 等●契約が失効した場合掛金の払い込みがなされず契約が失効した場合●契約が取消しとなった場合契約の申し込みにあたり、詐欺または強迫の行為があり、契約が取消しとなった場合●共済事由の発生が次の表の原因による場合 ➡すべての共済金(共通)死 亡 ・ 重 度 障害共済金入 院 ・ 手 術 、がんの特約に関わる共済金6.共済金を削減する主な場合共済金をお支払いする場合で、次に該当するときは、共済金を削減してお支払いします。申込日以前に発病した病気または受傷したケガによる、申込日から1年以内の死亡・重度障害共済金申込日以前に発病した病気による、申込日から1年以内の入院・手術に関わる共済金※がんの特約の各共済金には、削減してお支払いする場合はありません。7.解約と解約返戻金契約者はいつでも将来に向かって契約を解約できます。解約返戻金については、契約意向確認書をご覧ください。8.契約の自動更新共済期間満了時には更新の案内を送付しますが、お申し出がない場合は更新時年齢が満70歳までの方は満期を迎える契約と同じ共済金額で自動的に契約を更新します。なお、更新日(満期日の翌日)における定期生命共済事業規約・細則の内容が契約内容となります(更新により契約内容が変更となる場合があります)。また、更新に伴い、掛金が上がることがあります。9.その他ご注意いただきたいこと①重要なご案内ができないおそれがありますので、契約者の住所変更は必ずご加入の生協にご連絡ください。②結婚や独立等により、契約者と組合員または被共済者が別生計となる場合、契約継続のためには手続きが必要となります。③契約の更新が不適当と認められる場合、契約は更新できません。④契約が解除または取消しとなった場合、すでに払い込まれた掛金は返還しません。⑤入院またはがんによる通院期間中に契約を変更し、共済金額に増減がある場合、変更後の入院・通院期間については、変更前と変更後のいずれか少ない共済金額でお支払いします。⑥加入コースを変更した場合でも、1回の入院・がんによる通院の支払限度日数は、変更前の契約における入院・通院の日数を通算します。〈利用目的〉皆様からご提供いただいた個人情報を以下の目的で利用させていただきます。①各種共済契約のお引き受け、維持管理、共済金のお支払②CO・OP共済商品・サービスのご案内・提供③ご加入の生協の共済事業、利用事業、店舗事業、宅配事業、福祉事業等の運営や商品、サービスのご案内・提供④業務品質向上のための取組み⑤弊会が契約者となる団体保険のご案内や契約手続き⑥会員生協の構成員である組合員の生活の共済を図る事業、生活の改善および文化の向上を図る企画などについての調査、推進、ご案内など⑦弊会が関係する共済・保険事業、生活協同組合の事業・サービスに関する調査、イベントのご案内など⑧その他共同利用者が実施する事業の運営や各種商品、各種サービスのご案内・提供⑨弊会ウェブサイトに入力いただいた個人情報や、ウェブサイトの閲覧履歴やアクセス状況の情報等の分析に基づく、サイト利用者の関心に応じた各種共済商品・サービスに関する広告等および弊会ウェブサイトのサービス改善等⑩その他、上記に関連・付随する業務、並びにお取引等を適切かつ円滑に履行するための業務〈第三者への提供〉個人情報保護法に定める場合に加えて、ご本人が同意されている次の場合に個人データを第三者に提供することがあります。①再保険のために再保険会社に提供する場合②学生生活の支援のために、加入者が所属する大学に、弊会が保有するCO・OP共済等の加入状況・共済金の支払い状況等を大学生協を経由して提供する場合③次の親族等から共済契約の照会を受け回答のために提供する場合 ・契約者の配偶者または同居の2親等以内の親族 ・被共済者またはその配偶者〈共同利用〉弊会の会員生協および子会社、その生協が所属する連合会、それらの団体の子会社・関連会社等と、個人データを共同利用することがあります。詳細は弊会のホームページをご覧ください。日本コープ共済生活協同組合連合会 https://coopkyosai.coop契約者、被共済者または共済金受取人の故意または重大な過失/被共済者の犯罪行為 等申込日から2年以内の自殺(自殺行為による重度障がい)等申込日以前に発生した事故/薬物依存/無資格・酒気帯び運転/他覚症状のないむち打ち症・腰痛・背痛/病気に起因して生じた事故 等申込日から90日以内は共済金額の30%、91日〜180日以内は50%、1 8 1 日 〜1年 以 内 は70%の支払い皆様からのご意見・ご要望を承る窓口として、フリーダイヤルを開設しています。また、ホームページでも受け付けしております。
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