《火災共済+自然災害共済》「住まい」と「家財」の保障
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CHECK※建物構造区分が「マンション構造」の場合、風水害等による損害を保障対象外とし、掛金を引き下げた「マンション構造専用(風水害保障なしタイプ)」 を    11 臨時費用共済金とは・・・※持ち出し家財…家財のうち、共済契約関係者により家財を収容する住宅内から一時的に持ち出された家財※専用使用権付共用部分…共同住宅の居住者で構成される管理組合の規約において、専用使用権を承認された共用部分のこと(例)バルコニー、窓ガラス、窓枠、玄関扉など※家財のみの契約の場合は、対象外となります。※凍結損害に伴い水ぬれ損害が同時に発生した場合は、水ぬれ損害として扱い、火災等共済金としてお支払いします。※ご契約内容によって支払い対象外となる場合があります。(600口加入の場合)対象となる事故対象となる事故対象となる事故(600口加入の場合)火災等共済金または風水害等共済金が支払われ、契約者本人または契約者と生計を一にする親族がその事故を直接の原因として、事故の日から180日以内に死亡したとき。バルコニーや窓ガラスなどの専用使用権付共用部分に火災等による損害が生じ、自己の費用で修繕したとき。水道管の凍結により、当該機器に損壊が生じ、自己の費用で修理したとき(パッキングのみの損壊除く)。風呂釜および浴槽に火災に至らない空だきにより損害が生じたとき。プラス15%の臨時費用共済金★をお支払いプラス15%の臨時費用共済金をお支払い(200万円限度)1人300万円1人につき( )1口あたり5,000円風呂釜と浴槽がともに使用不能となったとき 5万円風呂釜のみが使用不能となったとき 2万円■持ち出し家財共済金(家財契約がある場合のみ対象)■失火見舞費用共済金対象となる事故■修理費用共済金★(マンション構造のみ対象)■漏水見舞費用共済金(マンション構造のみ対象)支払限度額(下記のいずれか少ない額)支払限度額(下記のいずれか少ない額)支払限度額(下記のいずれか少ない額)支払限度額(下記のいずれか少ない額)■住宅災害死亡共済金★対象となる事故■バルコニー等修繕費用共済金(住宅契約があり、かつ、マンション構造のみ対象)支払限度額(下記のいずれか少ない額)■水道管凍結修理費用共済金(住宅契約に20口以上加入している場合のみ対象)■風呂の空だき見舞金対象となる事故対象となる事故対象となる事故支払限度額支払限度額支払額その他にも安心の保障内容持ち出した家財が日本国内の他の建物内で火災等により損害を受けたとき。第三者の所有するものに、火災等により臭気付着以外の損害を生じさせ、見舞金を自己の費用で支払ったとき。借家人が居住する住宅に火災等・風水害等により損害が生じ、賃貸借契約にもとづき、自己の費用で修理をしたとき。第三者の所有するものに水ぬれ損害を生じさせ、見舞金を自己の費用で支払ったとき。契約期間中に火災、落雷、他人の住居からの水ぬれなどにより損害が生じたとき。最高保障額罹災後の臨時の支出に充てる費用としてお支払いする共済金です。家の片付けや生活費など、新たな生活の再建を準備するためのさまざまな支出にお使いいただけます。契約期間中に暴風雨、突風、台風、高波などにより損害が生じたとき。最高保障額■火災等共済金火災などのとき■風水害等共済金★風水害などのとき100万円 または、家財の契約共済金額の20%100万円または、契約共済金額の20%(1世帯40万円を限度)100万円または、契約共済金額の20%50万円 または、契約共済金額の20%(1世帯15万円を限度)30万円または、住宅の契約共済金額10万円大きな災害から身近な被害まで保障します。大切な「住まい」と「家財」を守る 充実の保障内容6,000万円300万円

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