自然災害共済<自然災害共済の共済金が削減される場合>1.自然災害共済は、当会・電通共済生協・教職員共済(以下「自然災害共済実施生協」といいます。)が共同で実施するものです。1回の風水害等または地震等による自然災害共済実施生協全体の所定の支払共済金総額が、あらかじめ定めた次の総支払限度額を超える場合は、お支払いする共済金をその所定の支払共済金総額に対する総支払限度額の割合によって削減してお支払いします。なお、2000年5月の制度実施以降、2011年の東日本大震災を含め、支払共済金総額が総支払限度額を超えたことはなく、共済金は削減せずにお支払いしています。(1)風水害等の総支払限度額…850億円(2024年4月1日〜2025年3月31日)/1,100億円(2025年4月1日〜)※この額は、1900年以降に発生した過去の風水害等(最大の台風である1959年の伊勢湾台風を含みます。)と同程度の風水害等であれば概ね削減せずに共済金をお支払いすることのできる水準に設定していますが、過去に類をみない超大規模の風水害等については共済金を削減してお支払いする可能性があります。(2)地震等の総支払限度額…5,750億円(2024年4月1日〜2025年3月31日)/6,000億円(2025年4月1日〜)※この額は、1900年以降に発生した過去の地震等(2011年の東日本大震災を含みます。1923年の関東大震災は除きます。)や近い将来発生する可能性のある首都直下型地震、南海トラフ地震(注)のうち東海地震、東南海地震、南海地震などと同程度の地震等であれば概ね削減せずに共済金をお支払いすることのできる水準に設定していますが、1923年の関東大震災級の地震や南海トラフ地震のうち最大規模の地震などのように発生する可能性が非常に低い超大規模の地震については共済金を削減してお支払いする可能性があります。□ 南海トラフ沿いを震源域とする大規模地震の総称をいいます。2.当会では大規模な風水害等や地震等に備えて準備金の積み立てを行っていますが、風水害等または地震等によって共済事故が異常に発生し、準備金を取り崩してもなお所定の共済金をお支払いすることができない場合は、1.にかかわらず、総会の議決を経て、お支払いする共済金の分割払い、お支払いの繰り延べ、削減をさせていただくことがあります。3.共済金を削減して支払う恐れがあるときは、支払う共済金の一部を概算払いし、支払うべき共済金が確定した後に、差額をお支払いさせていただくことがあります。②お支払いする共済金の額【契約概要】【注意喚起情報】P.11〜14をご確認ください。③特約の概要【契約概要】火災共済に付帯できる特約の概要は次のとおりです。特約借家人賠償責任特約類焼損害保障特約 3.共済の目的である家財を収容する住宅内において生じた、通貨の1万円以上の盗取または共済契約関係者の名義の預貯金証書の盗取による損害が生じた場合。ただし、預貯金証書の盗取については、次のすべてをみたす場合(1)共済契約関係者が、盗取を知った後直ちに預貯金先に被害の届け出をしたこと(2)盗取にあった預貯金証書により、預貯金口座から現金が引き出されたこと※汚損、損傷による盗難共済金の額は、「火災共済」より支払われる場合には、火災等共済金と合わせて損害の額を限度とします。※通貨・預貯金証書・持ち出し家財の損害は、家財契約がある場合のみ対象となります。地震等を原因とする焼失、損壊、埋没または流失により、共済の目的である住宅または共済の目的である家財を収容する住宅に損害が生じ、その損害額が100万円を超える場合地震等を原因とする焼失、損壊、埋没または流失により、共済の目的である住宅または共済の目的である家財を収容する住宅に損害が生じ、その損害額が20万円を超え100万円以下の場合地震等を原因とする焼失、損壊、埋没または流失により、共済の目的である住宅の付属建物または付属工作物に損害が生じ、その損害額が20万円を超える場合火災等共済金、風水害等共済金、地震等共済金または盗難共済金が支払われ、共済契約関係者がその事故を直接の原因として傷害を受け、その日から180日以内に死亡または身体障がいの状態になった場合※当会が定める「身体障害等級別支払割合表」に規定する身体障がいの状態になった場合、その障がいの程度に応じてお支払いします。※14.〜16.は類焼損害保障特約を除きます。1.発効日以前に生じた損害2.住宅の欠陥および老朽化に伴う雨もり、台風などで吹き込んだ雨もり3.契約者、共済の目的の所有者、共済金受取人またはこれらの人の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反4.共済の目的である家財(持ち出し家財を除く)が、共済の目的である家財を収容する住宅外にある間に生じた事故5.火災等または風水害等に際しての共済の目的の紛失または盗難6.置き忘れ、紛失その他の共済契約関係者の管理下にない持ち出し家財の事故7.直接原因であるか間接原因であるかを問わず、地震等8.直接原因であるか間接原因であるかを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動9.直接原因であるか間接原因であるかを問わず、核燃料物質もしくは核燃料物質により汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故10.9.以外の放射線照射または放射能汚染11.7.〜10.の事由により発生した事故の延焼または拡大12.発生原因がいかなる場合でも、7.〜10.の事由による事故の延焼または拡大13.7.〜10.の事由に伴う秩序の混乱14.共済の目的(借家人賠償責任特約の場合は「借用住宅」。以下同じです)の欠陥(契約者、共済の目的の所有者またはこれらの人に代わって共済の目的を管理する人が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除く)15.共済の目的において、次のいずれかに該当する損害(1)自然の消耗もしくは劣化(日常の使用に伴う磨耗、消耗または劣化を含む)(2)性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害など(3)ねずみ食い、虫食いなど16. 共済の目的の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(落書きによる汚損を含む)であって、共済の目的ごとに、その共済の目的が有する機能の喪失または低下を伴わない損害17.借用住宅の改築、増築または取り壊し等の工事[借家人賠償責任特約]18.次の損害賠償責任を負担することにより被った損害[借家人賠償責任特約](1)被共済者と借用住宅の貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定により加重された損害賠償責任(2)被共済者が借用住宅を貸主に引き渡した後に発見された損傷、汚損に起因する損害賠償責任19.共済契約関係者またはこれらの人の法定代理人の故意[類焼損害保障特約]20.類焼保障被共済者またはその法定代理人の故意、重大な過付帯の条件所有でないとき地震等共済金地震等特別共済金(住宅および家財の合計加入口数が20口以上の場合)付属建物等特別共済金*※ベーシックのみ(住宅の加 入口数が20口以上の場合)傷害費用共済金★共済金をお支払いできない主な場合(主な免責事由)※特約等も含みます。火災共済 次のいずれかの事由により生じた損害失または法令違反(他の類焼保障被共済者が受け取る金額については除く)[類焼損害保障特約]21.家財の置き忘れもしくは紛失、または置き引き、車上ねらい、その他共済契約関係者の管理下にない持ち出し家財の盗難[盗難保障特約]22.持ち出し家財である自転車および原動機付自転車の盗難[盗難保障特約] など次のいずれかの事由により生じた損害1.【火災共済】の「共済金をお支払いできない主な場合(主な免責事由)」の1.〜4.、8.〜10.、8.〜10.の事由により発生した事故の延焼または拡大(発生原因がいかなる場合でも含む)、および8.〜10.の事由に伴う秩序の混乱、14.〜16. 2.風水害等、地震等または火災等に際しての共済の目的の紛失または盗難3.家財の置き忘れもしくは紛失、または置き引き、車上ねらい、その他共済契約関係者の管理下にない持ち出し家財の盗難4.持ち出し家財である自転車および原動機付自転車の盗難5.地震等が発生した日から10日を経過した後に生じた損害[地震等共済金、地震等特別共済金、付属建物等特別共済金]6.原因がいかなる場合でも、頸部症候群(いわゆる「むち打ち症」)または腰・背痛で他覚症状のないもの[傷害費用共済金]7.物置・納屋・車庫などの付属建物、門・塀・垣・カーポートなどの付属工作物の損害[地震等共済金、地震等特別共済金] など内容借用住宅の借主(被共済者)の過失で火災、破裂・爆発、漏水等が発生し、借用住宅に損害が生じたことにより、借主が貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合に共済金をお支払いします。火災共済(家財)に30口以上加入し、下記の(1)〜(3)のすべてに該当する場合に加入できます。(1)借用住宅に基本契約の共済の目的である家財が収容されているとき(2)借用住宅が共済契約関係者の(3)借用住宅の借主(被共済者)と借用住宅の貸主との間で、借用住宅の賃貸借契約または使用貸借契約がされているとき※被共済者は、借用住宅の借主となります。なお、借用住宅の借主は共済契約関係者でなければなりません。共済の目的である住宅、共済の目的である住宅に収容される家財、共済の目的である家財、または火災共済に30口以上加入している場合に加入できます。※1物件に1契約とします。16
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