共済金をお支払いできない主な場合(主な免責事由)※特約等も含みます。共済の目的に火災等により損害が生じた場合火災等共済金*共済の目的である住宅、共済の目的である家財を収容する住宅、または共済の目的である家財に、風水害等により損害が生じた場合※浸水による損害は床上浸水に限り、雨水等の吹き込み、浸み込みまたは漏入による住宅内部または家財の損害は、次の1.または2.に該当するものに限ります。1.住宅の外側の部分(住宅の外壁、屋根、開口部等をいう)の損壊を伴うもの2.給排水設備の不測かつ突発的な事故によるもの風水害等共済金★*持ち出し家財について、日本国内の他の建物(アーケード、地下街、改札口を有する交通機関の構内等もっぱら通路に利用されているものを除く)内において火災等による損害が生じた場合持ち出し家財共済金(家財契約がある場合)共済の目的である住宅または共済の目的である家財を収容する住宅から発生した火災、破裂・爆発により、第三者の所有物に臭気付着以外の損害が生じ、見舞金等を現実に自己の費用で支払った場合失火見舞費用共済金*火災等共済金または風水害等共済金が支払われる場合臨時費用共済金★地震等を原因とする焼失、損壊、埋没または流失により、共済の目的である住宅または共済の目的である家財を収容する住宅に損害が生じ、その損害額が20万円を超え100万円以下の場合地震等特別共済金(住宅および家財の合計加入口数が20口以上の場合)火災等共済金、風水害等共済金、地震等共済金または盗難共済金が支払われ、共済契約関係者がその事故を直接の原因として傷害を受け、その日から180日以内に死亡または身体障がいの状態になった場合※当会が定める「身体障害等級別支払割合表」に規定する身体障がいの状態になった場合、その障がいの程度に応じてお支払いします。傷害費用共済金★風水害等共済金★*共済の目的である住宅、共済の目的である家財を収容する住宅、または共済の目的である家財に、風水害等により損害が生じた場合※申し込み以前に発生した風水害等により、申込日の翌日から7日以内の共済期間中に生じた損害を除きます。※浸水による損害は床上浸水に限り、雨水等の吹き込み、浸み込みまたは漏入による住宅内部または家財の損害は、次の1.または2.に該当するものに限ります。1.住宅の外側の部分(住宅の外壁、屋根、開口部等をいう)の損壊を伴うもの2.給排水設備の不測かつ突発的な事故によるもの盗難により次の1.〜3.のいずれかの損害が生じ、かつ、共済契約関係者が所轄警察署に被害の届け出をした場合1.共済の目的に盗取、損傷または汚損による損害が生じた場合2.日本国内の他の建物(アーケード、地下街、改札口を有する交通機関の構内等もっぱら通路に利用されているものを除く)内において、持ち出し家財に盗取、損傷または汚損による損害が生じた場合3.共済の目的である家財を収容する住宅内において生じた、通貨の1万円以上の盗取または共済契約関係者の名義の預貯金証書の盗取による損害が生じた場合。ただし、預貯金証書の盗取については、次のすべてをみたす場合(1)共済契約関係者が、盗取を知った後直ちに預貯金先に被害の届け出をしたこと(2)盗取にあった預貯金証書により、預貯金口座から現金が引き出されたこと※汚損、損傷による盗難共済金の額は、「火災共済」より支払われる場合には、火災等共済金と合わせて損害の額を限度とします。※通貨・預貯金証書・持ち出し家財の損害は、家財契約がある場合のみ対象となります。地震等共済金盗難共済金地震等を原因とする焼失、損壊、埋没または流失により、共済の目的である住宅または共済の目的である家財を収容する住宅に損害が生じ、その損害額が100万円を超える場合地震等を原因とする焼失、損壊、埋没または流失により、共済の目的である住宅の付属建物または付属工作物に損害が生じ、その損害額が20万円を超える場合付属建物等特別共済金*※ベーシックのみ(住宅の加入口数が20口以上の場合)火災共済次のいずれかの事由により生じた損害※14.〜16.は類焼損害保障特約を除きます。1.発効日以前に生じた損害2.住宅の欠陥および老朽化に伴う雨もり、台風などで吹き込んだ雨もり3.契約者、共済の目的の所有者、共済金受取人またはこれらの人の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反4.共済の目的である家財(持ち出し家財を除く)が、共済の目的である家財を収容する住宅外にある間に生じた事故5.火災等または風水害等に際しての共済の目的の紛失または盗難6.置き忘れ、紛失その他の共済契約関係者の管理下にない持ち出し家財の事故共済の目的である住宅の専用水道管が凍結により損壊(パッキングのみの損壊を除く)し、共済契約関係者が修理費用を自己の費用で支払った場合水道管凍結修理費用共済金(住宅の加入口数が20口以上の場合)共済の目的である住宅の専用使用権付共用部分が火災等により損害を受け、その区分所有建物の管理規約にもとづき共済契約関係者が修繕費用を自己の費用で支払った場合バルコニー等修繕費用共済金(住宅契約がある場合で、かつ、マンション構造のみ)共済の目的である住宅または共済の目的である家財を収容する住宅から発生した事故(火災、破裂・爆発は除く)を原因として、第三者の所有物に水ぬれ損害が生じ、見舞金等を現実に自己の費用で支払った場合漏水見舞費用共済金(マンション構造のみ)借用住宅に火災等または風水害等により損害が生じ、共済契約関係者が賃貸借契約にもとづき修理費用を自己の費用で支払った場合修理費用共済金★(マンション構造のみ)火災等共済金または風水害等共済金が支払われ、かつ、共済契約関係者がその事故を直接の原因として、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合住宅災害死亡共済金★共済の目的である風呂釜および浴槽が火災に至らない空だきにより、次の1.または2.に該当する場合1.風呂釜かつ浴槽が使用不能になったとき2.風呂釜が使用不能になったとき風呂の空だき見舞金16 共済金の種類共済金をお支払いする場合(支払事由)共済金の種類共済金をお支払いする場合(支払事由)
元のページ ../index.html#17