《火災共済+自然災害共済》「住まい」と「家財」の保障
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盗難保障特約④共済の目的【契約概要】■住宅<事務所・店舗等併用住宅の扱いについて>(注1)耐火性能を有する「耐火建築物(※1)」、「耐火構造建築物」、「主要構造部が耐火構造の建物」、「主要構造部が建築基準法施行令第108条の3第1項第1号イ及びロに掲げる基準に適合する構造の建物」が該当します。※1 建築基準法第2条第9号の2の基準に適合する耐火建築物(注2)準耐火性能を有する「準耐火建築物(※2)」、「特定避難時間倒壊等防止建築物」、「主要構造部が準耐火構造の建物」、「主要構造部が準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造の建物」が該当します。※2 建築基準法第2条第9号の3の基準に適合する準耐火建築物■家財■共済の目的とならない住宅・家財(抜粋)イ.事務所・店舗等専用の建物、営業用の商品、器具備品、設備などウ.稿本、設計書、図案、ひな形、鋳型、模型、証書、帳簿などエ.義歯、義肢、人工臓器などオ.データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物カ.空家や無人である住宅およびその住宅内の家財キ.法人名義の住宅⑤共済期間および保障の開始【契約概要】【注意喚起情報】■共済期間共済の目的である家財を収容する住宅から発生した火災、破裂または爆発により近隣の住宅およびそこに収容される家財に損害が生じた場合に、その住宅および家財の所有者(類焼保障被共済者)に共済金をお支払いします。盗難により損害が生じ、所轄警察署に被害の届け出をした場合に共済金をお支払いします(家財のみが保障の対象です)。共済契約関係者が所有し、人が居住している日本国内の住宅または事務所・店舗等併用住宅※共有持分になっている場合は、持分に応じて分割して契約し、できるだけ所有者を契約者としてください。※空家または無人の住宅等は、原則として共済の目的とはできません。※民泊(住宅を活用し、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業)物件は、加入できません。なお、共済契約関係者が居住する場合には、共済契約関係者がもっぱら居住している部分に限り加入できます。事務所・店舗等併用住宅で、次のいずれかに該当する場合には、共済契約関係者がもっぱら居住している部分に限り加入できます(いずれにも該当しない事務所・店舗等併用住宅の場合は、事務所、店舗等含め住宅全体を対象に加入できます)。ア.事務所・店舗等部分の面積が居住部分の面積を超える場合イ.事務所・店舗等部分の面積が20坪以上となる場合ウ.次の用途を兼ねる住宅・常時10人以上が業務に従事する事務所、火薬類専門販売業・再生資源集荷業、作業員宿舎・簡易宿泊所、貸座敷・待合・割烹・料亭、キャバレー・ナイトクラブ・バー・スナック・ビアホールその他これらに類するもの、映画館・劇場・遊技娯楽場、工場・作業場(常時5人以上が作業に従事するもの)・倉庫・車庫<住宅の構造について>構造区分は3区分です。「建物形態」「柱の材質」「耐火基準」にもとづき決定します。掛金は構造区分によって異なります。木造構造マンション構造および鉄骨・耐火構造に該当しない住宅鉄骨・耐火構造マンション構造に該当しない住宅で下記1.〜4.のいずれか1.下記のいずれかに該当する住宅○コンクリート造○コンクリートブロック造○れんが造○石造○土蔵造○鉄骨造2.耐火建築物等(戸建てのみ)(注1)3.準耐火建築物等(注2)4.省令準耐火建物共済契約関係者が居住する日本国内の住宅に収容される共済契約関係者が所有する家財※事務所・店舗等併用住宅の場合は、共済契約関係者がもっぱら居住している部分に収容される家財に限ります。※貸家の場合は家財には加入できません。※空家または無人の住宅等の家財は、原則として共済の目的とはできません。ア.通貨、預貯金証書、有価証券、電子マネー、貴金属、美術品、自動車およびその付属品、動物・植物等の生物など共済期間は1年です。同じ内容で引き続き加入する場合の更新方法は下記のとおりです。ただし、更新日にご契約の住宅または家財が、共済の目的の範囲外である場合は更新できません。火災共済のみの加入で家財に30口以上加入している場合に加入できます。※火災共済の住宅契約のみの加入、または、自然災害共済に加入している場合は加入することができません。マンション構造下記1.または2.のいずれか1.下記のいずれかに該当する共同住宅 ○コンクリート造○コンクリートブロック造○れんが造○石造 2.耐火建築物等(注1)の共同住宅2.契約締結時にご注意いただく事項(1)加入申込書の記入について【注意喚起情報】加入申込書は当会と契約を締結するもの、および質問事項を告知するものとして重要です。契約申込者(契約者)自身が正確にご記入いただき、内容を充分にお確かめのうえ、署名してください。正確にお答えいただけなかった場合、契約が解除となり、共済金をお支払いできないことがあります。3.契約締結後にご注意いただく事項(1)契約内容に関する届け出【注意喚起情報】契約者は次の場合、直ちにCO・OP火災共済コールセンターへご連絡ください。ご連絡がないと、共済金をお支払いできない場合があります。 17 ●掛金を口座振替により払い込む場合  自動更新となりお手続きは不要です。●掛金を現金で払い込む場合 当会からお送りする更新案内に従い、お手続きが必要です。※空家または無人の住宅等のご契約については、更新の際に必ず所定のお手続きを行っていただく必要があります。なお、ご利用の予定が変わる場合や建物の維持管理ができなくなった場合、所定のお手続きをいただけない場合には、ご契約の更新をお断りします。※事業規約・細則の改正があった場合には、掛金の額、保障内容等を変更することがあります( 3.(3)「規約および細則の変更について」をご覧ください)。■保障の開始当会が加入の申し込みを承諾した場合、下記のように契約が成立し保障が開始します。なお、契約承諾の通知は共済契約証書の交付に代えさせていただきます。●申し込みと同時に初回掛金を払い込む場合 初回掛金の払い込まれた日の翌日午前零時から保障開始(発効)。 ※申込書の提出が初回掛金の払込日よりも遅い場合は、申込書の受付 日(消印日)の翌日午前零時から保障を開始します。●口座振替により初回掛金を払い込む場合 初回掛金振替日の翌月1日午前零時から保障開始(発効)。 ※初回掛金の振り替えが2回連続してできなかった場合は、申し込まれた 契約が不成立となります。⑥共済金請求の時効【契約概要】共済金の支払事由が発生したときは速やかにご連絡ください。共済金をご請求いただける権利は支払事由の発生した日の翌日から3年間です。詳しくは加入後にお送りする「加入者(契約者)のしおり」でご確認ください。(3)掛金と払込方法①掛金【契約概要】【注意喚起情報】各共済1口あたりの掛金額および特約の掛金額はP.10をご確認ください。※掛金の算出上発生した端数(円未満)は切り上げて算出します。②申込方法【契約概要】【注意喚起情報】お申し込みは、生協によって次のいずれかの方法となります。ご加入の生協で確認ください。ア.加入申込書※に初回掛金を添えて担当者へお渡しいただく方法イ.加入申込書※の受付後、生協がお知らせした振替日に、ご指定の振替  口座から初回掛金を振り替える方法※場合により、耐火基準申請書等を含みます。なお、生協により、火災共済と自然災害共済にそれぞれ50口以上加入する場合のみ、払い込み方法を月払にすることができます。ご加入の生協でご確認ください。③2回目以降の掛金の払込方法【契約概要】【注意喚起情報】掛金の払込期日は毎年(毎月)の発効応当日の前日の属する月の末日です。なお、掛金を口座振替により払い込む場合は以下のとおりです。年払の場合・・・払込期日の属する月の26日(取扱金融機関等の休業日にあたる場合は翌営業日)にご指定の口座から振り替えます。月払の場合・・・毎月26日(取扱金融機関等の休業日にあたる場合は翌営業日)にご指定の口座から振り替えます。④掛金の払込猶予期間【注意喚起情報】払込期日の翌日から1ヵ月間の猶予期間があります。ただし、掛金を口座振替により払い込む場合は、払込期日の翌日から3ヵ月の猶予期間があります。払込猶予期間内に掛金が払い込まれない場合、契約は失効します。(2)クーリングオフ【注意喚起情報】契約申込者(契約者)は、申込日を含めた8営業日以内であれば、書面または電磁的記録により、申し込みの撤回(クーリングオフ)ができます。※書面による場合は、契約の種類、申込日、契約者の氏名、住所、共済の目的の所在地、クーリングオフする旨を明記し、署名・押印のうえ、当会に提出してください。詳しくはCO·OP火災共済コールセンターまでお問い合わせください。※電磁的記録による場合は、当会ホームページの受付フォームよりお申し出ください。(3)保障の重複について【注意喚起情報】下記の特約を付帯する場合、当会および当会以外の契約ですでに同種の保障に加入しているときや、被共済者とそのご家族で同種の保障に加入しているときは、保障が重複することがあります。重複すると、共済の目的となる事故について、どちらの契約からでも保障されますが、いずれか一方の契約からは保険金や共済金が支払われない場合があります。それぞれの契約内容の違いや保障される金額をご確認いただき、保障の要否をご判断いただいたうえでご加入ください。借家人賠償責任特約盗難保障特約ア.氏名や住所が変更となった場合(指定代理請求人を含む)イ.火災共済、自然災害共済と同様の保障を提供する他の契約に加入したときウ.住宅または家財を収容する住宅の用途や構造を変更、または解体・増改築するときエ.30日以上空家または無人にするときオ.共済の目的を移転または変更するときカ.共済の目的である住宅を滅失、解体、譲渡したとき、または共済の目的であ類焼損害保障特約

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