《火災共済+自然災害共済》「住まい」と「家財」の保障
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3共済金の請求にあたっては、こくみん共済 coop所定の書類をご提出いただきます。被害状況の調査結果にもとづいて、共済金をご指定の口座へ振り込み、お支払いのご案内を郵送します。2被害調査は、契約引受団体である、こくみん共済 coopが行います。被害状況等によって、現場調査を行う場合と書類審査を行う場合があります。「1」月〜土(祝日営業)9:00〜18:00 ※年末年始休み直ちに被害状況について、CO・OP火災共済事故受付センターにご連絡ください。取扱団体/●契約者の氏名が変更となったとき、または契約者が死亡したとき。●住所が変わったとき(共済目的区分の変更を含む)。●住宅を30日以上空家または無人にするとき。●他の火災保険や火災共済に加入したとき(自然災害共済にご加入の場合は、1.組合員の資格(1)この消費生活協同組合(都道府県生協を意味しており、以下「組合」といいます)の区域内に住所を有する者は、この組合の組合員となることができる。(2)この組合の区域内に勤務地を有する者でこの組合の事業を利用することを適当とする者は、この組合の承認を受けて、この組合の組合員となることができる。2.届出の義務組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、又はその氏名若しくは住所を変更したときは、速やかにその旨をこの組合に届け出なければならない。3.自由脱退(1)組合員は、事業年度の末日の90日前までにこの組合に予告し、当該(2)この組合は、組合員が住所の変更届を2年間行わなかったときは、脱退の予告があったものとみなし、理事会において脱退処理を行い、当該事業年度の終わりにおいて当該組合員は脱退するものとする。(3)前項の規定により脱退の予告があったものとみなそうとするときは、この組合は事前に当該組合員に対する年一回以上の所在確認を定期的に行うとともに、公告等による住所の変更届出の催告をしなければならない。(4)第2項の規定により理事会が脱退処理を行ったときは、その結果に4.法定脱退組合員は、次の事由によって脱退する。(1)組合員たる資格の喪失 (2)死亡 (3)除名5.除名(1)この組合は、組合員が次の各号のいずれかに該当するときは、総代会(2)前項の場合において、この組合は、総代会に会日の5日前までに、除名しようとする組合員にその旨を通知し、かつ、総代会において弁明する機会を与えなければならない。(3)この組合は、除名の議決があったときは、除名された組合員に除名共済期間中に次のことが生じた場合は、直ちにCO・OP火災共済コールセンター、CO・OP火災共済事故受付センターへご連絡ください。●火災や落雷等で、住宅や家財などが損害にあったとき(自然災害共済にご加入の場合は、地震などによる損害も含みます)。風水害等、地震等、または盗難による損害の保険や共済に加入したとき)。事業年度の終わりにおいて脱退することができる。ついて総代会に報告するものとする。の議決によって、除名することができる。①3年間この組合の事業を利用しないとき②この組合の事業を妨げ、又は信用を失わせる行為をしたときの理由を明らかにして、その旨を通知するものとする。●住宅全体を他人に貸すなど建物の用途が変わるとき、または構造が変わるとき。●住宅を増改築したり、解体したとき。●住宅を売却したときや、住宅や家財が加入できる範囲に該当しなくなったとき。●共済の目的である家財を収容する住宅に居住する共済契約関係者の人数が変わったとき。※こくみん共済 coopはCO・OP火災共済の契約引受団体です。CO・OP火災共済は、こくみん共済 coopの風水害等給付金付火災共済事業規約にもとづく火災共済と同じ商品です。自然災害共済は、こくみん共済 coopの自然災害共済事業規約にもとづく自然災害共済と同じ商品です。こくみん共済 coopの組合員になられる方へ(出資金について)「こくみん共済 coop」は消費生活協同組合法にもとづき、非営利で共済事業を営む生活協同組合の連合会です。生活協同組合は、組合員の参加により運営されており、出資金をお支払いいただければどなたでも都道府県生協の組合員となることができ、各種共済に加入できます。新しく組合員になるには、1口(100円)の出資が必要です(生活協同組合運営のために10口(1,000円)以上の出資をお願いしています)。 なお、すべてのご契約を解約された場合、または契約が失効となり、効力を失った場合等で、引き続き事業をご利用されない場合には、速やかに最寄りの「こくみん共済 coop」へご連絡をいただき、組合員出資金返戻請求の手続きを行ってください。また、3年以上事業を利用されず、住所変更の手続きをいただいていない場合には、脱退の予告があったものとみなし、脱退の手続きをさせていただく場合がありますのでご注意ください。たすけあいから生まれた保障の生協ですこくみん共済 coop(以下「当会」)は、CO・OP火災共済の契約引受団体です。当会は営利を目的としない保障の生協として共済事業を営み、相互扶助の精神にもとづき、組合員の皆さまの安心とゆとりある暮らしに貢献することを目的としています。この趣旨にご賛同いただき出資金をお支払いいただいて、当会の各都道府県生協の組合員になれば、各種共済をご利用いただけます。などhttps://coopkyosai.coopこくみん共済 coopの組合員について(コープ共済連)契約引受団体/全国労働者共済生活協同組合連合会(こくみん共済 coop)【CO・OP共済ニュース】出資金をお支払いいただき、お近くの生協および都道府県労済の組合員になることが必要です。CO・OP共済は個人情報を大切にし、個人情報保護法を守ります。下記のコープ共済連のホームページでもご案内しています。781515D-240001-0d90d23079D-240001-0781515 d90d23079CO・OP火災共済に加入するには24時間365日 災害に便乗した悪質商法や詐欺が多数発生しておりますのでご注意ください。「共済金で代金は全額支払われる」「共済金請求を代行する」などといって修理の勧誘を受けた場合は、その場で契約等に応じないでください。※1 こくみん共済 coopでの被害調査を行う前に修復が必要な場合は、CO・OP火災共済事故受付センターにご相談ください。 ※2 共済事故のご報告はインターネットでも受付できます。「CO・OP火災共済 住宅災害受付専用フォーム」と検索してください。まずは下記CO・OP火災共済事故受付センターにお電話ください1火災や風水害などで共済事故が発生被害状況の調査共済金をお支払いお問い合わせ先CO・OP火災共済の共済金をご請求いただくには?ご用件番号    をご選択ください。CO・OP火災共済コールセンター受付時間ご用件番号    をご選択ください。CO・OP火災共済事故受付センター受付時間ご加入に関するお問い合わせやご質問はご加入の方で共済事故(住宅損害)が発生した場合は共済金ご請求の流れ0120-6031-43「0」

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