19借家人賠償責任特約※場合により、耐火基準申請書等を含みます。なお、生協により、火災共済と自然災害共済にそれぞれ50口以上加入する場合のみ、払い込み方法を月払にすることができます。ご加入の生協でご確認ください。③2回目以降の掛金の払込方法掛金の払込期日は毎年(毎月)の発効応当日の前日の属する月の末日です。なお、掛金を口座振替により払い込む場合は以下のとおりです。年払の場合・・・払込期日の属する月の26日(取扱金融機関等の休業日にあたる場合は翌営業日)にご指定の口座から振り替えます。月払の場合・・・毎月26日(取扱金融機関等の休業日にあたる場合は翌営業日)にご指定の口座から振り替えます。④掛金の払込猶予期間払込期日の翌日から1ヵ月間の猶予期間があります。ただし、掛金を口座振替により払い込む場合は、払込期日の翌日から3ヵ月の猶予期間があります。払込猶予期間内に掛金が払い込まれない場合、契約は失効します。(1)加入申込書の記入について加入申込書は当会と契約を締結するもの、および質問事項を告知するものとして重要です。契約申込者(契約者)自身が正確にご記入いただき、内容を充分にお確かめのうえ、署名してください。正確にお答えいただけなかった場合、契約が解除となり、共済金をお支払いできないことがあります。(2)クーリングオフ契約申込者(契約者)は、申込日を含めた8営業日以内であれば、書面または電磁的記録により、申し込みの撤回(クーリングオフ)ができます。※書面による場合は、契約の種類、申込日、契約者の氏名、住所、共済の目的の所在地、クーリングオフする旨を明記し、署名・押印のうえ、当会に提出してください。詳しくはCO·OP火災共済コールセンターまでお問い合わせください。※電磁的記録による場合は、当会ホームページの受付フォームよりお申し出ください。(3)保障の重複について下記の特約を付帯する場合、当会および当会以外の契約ですでに同種の保障に加入しているときや、被共済者とそのご家族で同種の保障に加入しているときは、保障が重複することがあります。重複すると、共済の目的となる事故について、どちらの契約からでも保障されますが、いずれか一方の契約からは保険金や共済金が支払われない場合があります。それぞれの契約内容の違いや保障される金額をご確認いただき、保障の要否をご判断いただいたうえでご加入ください。(1)契約内容に関する届け出契約者は次の場合、直ちにCO・OP火災共済コールセンターへご連絡ください。ご連絡がないと、共済金をお支払いできない場合があります。ア.氏名や住所が変更となった場合(指定代理請求人を含む)イ.火災共済、自然災害共済と同様の保障を提供する他の契約に加入したときウ.住宅または家財を収容する住宅の用途や構造を変更、または解体・増改築するときエ.30日以上空家または無人にするときオ.共済の目的を移転または変更するときカ.共済の目的である住宅を滅失、解体、譲渡したとき、または共済の目的である家財を収容する住宅を滅失、解体したときキ.この契約で保障される災害等以外の原因により損害を受けたときク.共済の目的の範囲外になったときケ.世帯の人数が変わったときコ.契約者が死亡したとき※故意または重大な過失により遅滞なく届け出をしなかったとき、または届け出をした場合で、共済の目的の範囲から外れていることが判明した場合、当会は契約の継続を承諾せず契約を解除することがあります。(2)共済金等を確実にご請求いただくために契約者が共済金等を請求できない特別な事情がある場合には、契約者があらかじめ指定した代理人(指定代理請求人)が共済金等を請求することができます(「指定代理請求制度」といいます)。また、指定代理請求人が指定されていないときや指定代理請求人に共済金等を請求できない特別な事情があるとき等には、契約者の代理人となりうる方(代理請求人)が共済金等を請求することができます(「代理請求制度」といいます)。詳しくはCO・OP火災共済コールセンターまでお問い合わせください。(3)規約および細則の変更について当会が事業規約・細則を改正した場合には、更新日時点における事業規約および細則にもとづく掛金の額、保障内容等(支払事由、共済金の額、その他の契約内容となるすべての事項)により更新します。また、当会は共済期間中であっても、法令等の改正または社会経済情勢の変化、その他の事情により必要が生じた場合には、掛金の額の変更を伴わない範囲で保障内容等を変更する場合があります。なお、この場合には、変更する旨および変更後の内容ならびに効力の発生時期について、コープ共済連ホームページへの掲載やその他の方法により周知します。(4)契約の解約・取り消し・消滅■契約者はいつでも将来に向かって契約を解約することができます。当会所定の解約届を提出してください。■契約者が、申し込みの際に、詐欺・強迫行為を行ったときには、契約が取り消されることがあります。※支払事由が発生した後に、取り消された場合でも共済金は支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときには、返還していただきます。※取り消された場合、契約当初からの払込掛金はお返ししません。■次のいずれかに該当する場合、契約は消滅します。ア.共済の目的が滅失したとき、または解体・譲渡されたときイ.共済の目的である住宅または共済の目的である家財を収容する住宅の70%以上を損壊、焼失もしくは流失したとき、または床上浸水による70%以上の損害が発生したとき(5)契約の無効次のいずれかに該当する場合、契約は無効となります。すでに共済金等を支払っていたときは返還していただきます。また、当該契約の掛金の全部または一部を契約者にお返しします(ク.のときを除きます)。■各共済・特約共通ア.共済の目的が契約の発効日または更新日において、契約概要「共済の目的」の範囲外のときイ.契約の発効日において、共済の目的である住宅または共済の目的である家財を収容する住宅の70%以上を損壊、焼失もしくは流失したとき、または床上浸水による70%以上の損害が発生していたときウ.契約の発効日、更新日または変更承諾日において、保障の加入条件のいずれかをみたしていないとき[借家人賠償責任特約]エ.共済金額が当会の規定する最高限度額を超えていたときはその超えた部分オ.住宅1棟およびそこに収容される共済の目的である家財につき、複数の類焼損害保障特約が締結されていたとき[類焼損害保障特約]カ.同一の契約者が同一の共済の目的である家財につき、複数の盗難保障特約を付帯したとき[盗難保障特約]キ.契約者の意思によらず契約が申し込まれたときク.契約者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって契約の締結をしたとき類焼損害保障特約盗難保障特約2契約締結時にご注意いただく事項3契約締結後にご注意いただく事項契約概要注意喚起情報注意喚起情報注意喚起情報注意喚起情報注意喚起情報注意喚起情報注意喚起情報契約概要注意喚起情報注意喚起情報注意喚起情報
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