20お客さまに関する個人情報の取り扱いについてこくみん共済 coop、加入生協およびコープ共済連は、各種共済商品、各種サービスを提供しています。契約者等の個人情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金の支払いに関する業務や保障に関する情報のご提供、こくみん共済 coop、加入生協およびコープ共済連の事業、各種共済商品、各種サービスの案内などの目的のために利用させていただきます。また、契約者等の特定個人情報は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」にもとづき適切に取り扱います。※個人情報の取り扱いに関する詳細はこくみん共済 coopのホームページ(https://www.zenrosai.coop)コープ共済連のホームページ(https://coopkyosai.coop)ご加入生協のホームページをご参照ください。ご契約者の皆さまへこくみん共済 coopは、将来の支払いに備えて、厚生労働省令に定められている共済契約準備金を超える充分な積み立てを行っています。また、資産運用のリスクを適切に管理し、健全な資産運用を行っています。当会は、これからも引き続き健全な経営に努めていくとともに、情報開示を積極的に行っていきます。また、個人情報保護法をはじめ関連する法令等を遵守し、お預かりしたお客さまに関する情報について厳重な管理体制のもとに正確性・機密性・安全性の確保に努めています(※CO・OP火災共済コールセンターにお問い合わせください)。裁定または仲裁の申し立てについて苦情などのお申し出につきまして、こくみん共済 coopで解決に至らなかった場合、第三者機関として下記の「一般社団法人 日本共済協会 共済相談所」をご利用いただくことができます。共済相談所では、裁定または仲裁により解決支援業務を行っています。なお、共済相談所は「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律」(ADR促進法)にもとづく法務大臣の認証を取得しています。■一般社団法人 日本共済協会 共済相談所 • 電話 03-5368-5757 • 受付時間 9:00〜17:00(土・日・祝日・年末年始除く)皆さまからのご意見・ご要望や、苦情を承る窓口として、フリーダイヤルを開設しています。CO・OP火災共済専用 「ご意見・ご要望」の窓口0120-6031-93受付時間【月〜金曜日】 9:00〜17:00(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休業)苦情のお申し出先と裁定・仲裁の申し立てについて■自然災害共済自然災害共済においては上記に加え、次のいずれかに該当する場合も、無効になります。ア.大規模地震対策特別措置法にもとづく地震災害に関する警戒宣言が発せられ、地震防災対策強化地域として指定された地域の発令期間中に申し込まれた契約。ただし、更新契約または中途変更の場合は、増額部分とします。イ.共済金額が、同時に加入している火災共済契約の共済金額を超えていたときは、その超えた部分(6)契約の解除次のいずれかに該当する場合、契約は解除されることがあります。ア.共済金受取人(借家人賠償責任特約の場合は被共済者、類焼損害保障特約の場合は類焼保障被共済者)が、共済金請求および受領の際、詐欺行為を行い、または行おうとしたときイ.共済契約関係者または共済金受取人が、共済金を支払わせることを目的として、支払事由を発生させ、または発生させようとしたときウ.共済契約関係者または共済金受取人が、反社会的勢力*1に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係*2を有していると認められるとき*1 「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人を含みます。以下同じです)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他の反社会的勢力をいいます。*2 「社会的に非難されるべき関係」とは、反社会的勢力に対する資金等の提供や便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等、共済金受取人が法人である場合に、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその経営に実質的に関与していると認められること等をいいます。エ.前記ア.〜ウ.までのいずれかに該当するほか、当会との信頼関係が損なわれ、当会が、契約の存続を不適当と判断したときオ.契約者が、申し込みの際に、故意または重大な過失により、質問事項について事実を告げず、または事実でないことを告げたとき※当初の契約または更新前の契約に告知義務違反があった場合は、契約変更後の契約または更新後の契約が解除されることがあります。※支払事由が発生した後に、契約が解除された場合でも共済金は支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは返還していただきます。※契約が解除された場合、契約当初からの払込掛金はお返ししません。なお、当該契約の未経過共済期間(1ヵ月に満たない端数日は切り捨てます)に相当する掛金をお返しします。※前記ウ.の事由のみに該当した場合で、該当したのが一部の共済金等の受取人のみであるときは、その受取人に支払われるべき共済金等はお支払いできません。(7)掛金の保険料控除について自然災害共済の地震等損害部分に相当する掛金は、地震保険料控除の対象となります。控除に必要な証明書(共済掛金証明書)は、毎年10月頃発行します。(8)他の共済・保険などに加入している場合の共済金支払い火災共済(付帯している特約を含みます)、自然災害共済のほかに、他の共済や火災保険、地震保険、各種特約などに加入している場合で、それぞれの契約から支払われる共済金などの合計額が損害額を超えるときは、それぞれの契約から支払金額の合計が損害額を超えないように減額して支払われる場合があります。(9)空家または無人の住宅等となる場合の取り扱いア.空家または無人の住宅等となる場合には、原則としてご契約の継続はいただけません。イ.ご契約後に、ご契約の建物が空家または無人の住宅等となる場合には、必ず当会までご連絡ください。ご契約終了にあたってのお手続きをご案内します。ウ.ただし、一時的にご契約の継続を希望される場合等は、今後のご利用予定や当面の建物管理の状況等について当会の基準を満たしているときに限り、一定の期間内、ご契約を継続いただける場合があります。エ.ウ.にもとづきご契約を継続される場合でも、以降のご契約の更新時には必ず状況を報告いただくためのお手続きが必要です。このお手続きをいただけない場合には、建物の状況に関わらずご契約の継続をお断りします。また、お手続きをいただいた場合でも、今後のご利用予定や建物管理の状況等に変化があるとき、相当期間を経過しているときなど、当会の基準を満たさない場合には継続をお断りします。注意喚起情報注意喚起情報注意喚起情報注意喚起情報
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