《火災共済+自然災害共済》「住まい」と「家財」の保障
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「建物の形態」と「柱の材質」でチェック 建物構造区 住宅の構造によって掛金が変わります。以下のステップで「建物構造区分」をご確認ください。いいえステップ3は記入不要 添付書類も不要ステップ3は記入が必要(確認方法によっては添付書類も必要)ステップ3は記入が必要(確認方法によっては添付書類も必要)ステップ3は記入が必要(確認方法によっては添付書類も必要)ステップ3は記入不要 添付書類も不要ステップ3は記入不要 添付書類も不要ステップ3は記入不要 添付書類も不要ステップ3は記入不要 添付書類も不要ステップ3は記入不要添付書類も不要住宅のタイプはどちらですか?戸建て住宅1●共同住宅以外のすべての住宅●建物内部で行き来のできる二世帯住宅●同一建物内に2戸以上の戸室がある住宅 (マンション・アパート・長屋造・テラスハウスなど)●建物内部で行き来のできない二世帯住宅 (区分登記できる二世帯住宅)共同住宅2※家財のみ契約の方も建物構造区分の確認が必要です。いいえはいはいいいえはい○耐火建築物等(注1)○準耐火建築物等(注2)○省令準耐火建物 に該当しますか?123(注1)耐火性能を有する建物のことを表し、「耐火建築物(※1)」、「耐火構造建築物」、「主要構造部が耐火構造の建物」、「主要構造部が建築基準法施行令第108条の4第1項第1号イ及びロに掲げる基準に適合する構造の建物(※2)」が該当します。   ※1 建築基準法第2条第9号の2の基準に適合する耐火建築物 ※2 2024年4月1日改正前の建築基準法施行令においては第108条の3第1項第1号イ及びロに掲げる基準をいいます。(注2)準耐火性能を有する建物のことを表し、「準耐火建築物(※3)、「主要構造部が準耐火構造の建物」、「主要構造部が準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造の建物」、「特定避難時間倒壊等防止建築物」が該当します。   ※3 建築基準法第2条第9号の3の基準に適合する準耐火建築物耐火基準をチェック!!P.8         で1確認3確認鉄骨造・コンクリート造以外。※柱がないツーバイフォー工法の住宅(2×4建物)を含む。木質など柱の材質について・「木質」と「鉄骨造」の場合…「木質など」に該当(ただし、付け柱、飾り柱除く)。・「コンクリート造」と「鉄骨造」の場合…「鉄骨造」に該当。柱の材質が混在している場合コンクリート造すべての柱(付け柱・飾り柱除く)をコンクリートで造った建物。※鉄筋コンクリート造・コンクリートブロック造(鉄補強材含む)・れんが造・石造も同じ。鉄骨造すべての柱(付け柱・飾り柱除く)を鉄骨(CFT含む)または鋼材を用いて組み立てた建物をいい、鉄骨をモルタル、プレキャストコンクリート板、石膏ボードなどで被覆したものを含む。※土蔵造も同じ。ステップ1ステップ2住宅の「柱の材質」は何ですか?ステップ3住宅は「耐火基準」に該当していますか?ココでは確認○準耐火建築物等(注2)○省令準耐火建物いずれかに該当しますか?23はどちらを選択しましたか?ステップ2木質など1鉄骨造2コンクリート造33木質など1鉄骨造2コンクリート造3木質など1鉄骨造2マンション構造マンション構造21木造構造鉄骨・耐火構造鉄骨・耐火構造21木造構造鉄骨・耐火構造鉄骨・耐火構造建物構造区分○耐火建築物等(注1)に該当しますか?1耐火基準をチェック!!P.8         で2確認3確認7

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