《たすけあい》家族みんなの基本保障
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各共済事業規約・細則および各共済事業規約・細則の内容を要約した「ご契約のしおり」は、ホームページでご覧いただけます。https://coopkyosai.coop/kiyaku/index/※ご加入の生協によっては、その生協の加盟する連合会とださい。この重要事項説明書は、ご契約に関する重要事項を記載したものです。必ずお読みいただき、ご了承の上お申し込みください。不明な点はご加入の生協にお問い合わせください。なお、契約内容のすべてを記載したものではありません。共済金のお支払いや契約後の取扱事項等の詳細は、ホームページに掲載する「ご契約のしおり」を必ずご確認ください(契約発効後に冊子の送付をご希望の場合は、ご加入の生協にお問い合わせください)。当会の共同引受になります。共済期間(掛金払込期間)掛金払込方法:月払掛金払込経路:口座振替*2■1発効日が月の1日でない場合は、発効応当日(発効日の1年後にあた■2ご加入の生協により、口座振替以外の払込経路を利用できる場合が■3ジュニアコース以外の場合は65歳※掛金額、加入できる年齢、保障内容、付加できる特約については保障表、満期時の手続き、満期金、解約返戻金等については契約意向確認書をご覧ください。先進医療特約の中途付帯※事故(ケガ)または住宅災害に関する共済金は、新規の申し込みの場合または更改等により新たに保障が追加となる場合に限り、申込日の翌日以降に発生する事故(ケガ)または住宅災害によるものから保障の対象となります。※新規の申し込みと生協加入の申し込みを同時に行う場合(初回掛金とあわせて生協出資金を振り替える場合)、1回目の請求で振替ができな②保障期間等《たすけあい》の共済期間は1年ですが、解約等のお申し出がない限り、ジュニアコースは満30歳の満期日、その他のコースは満65歳の満期日まで自動的に契約を更新します。【ジュニアコースの契約の例(発効時年齢10歳)】発効日2024年9月27日(10歳)2.健康状態等の告知義務契約者や被共済者には、健康状態等について正しく告知していただく義務(告知義務)があります。加入申込書等でおたずねする事項は、契約のお引受けを決めるための重要な事項ですので、事実を正確に告知してください。事実を告知しなかったり、事実と違うことを告知した場合、告知義務違反により契約を解除し、共済金をお支払いしないことがあります。共済募集人に口頭で伝えても告知したことになりませんのでご注意ください。3.契約の成立と発効および保障の開始契約引受団体が契約の申し込みを審査・承諾し、初回掛金が振り替えられた場合、契約は申込日に成立したものとみなし、申し込みの種類ごとに次のとおり効力が発生します。新規および更改(保障内容等の変更)の申し込み住宅災害共済事業規約・細則満期日2025年9月30日(11歳)1年*1る日)の属する月の末日が満期日となります。あります。初回掛金振替日の翌日午前0時に契約が発効し、発効日から保障が開始します。特約付帯後の契約に対する初回掛金振替日の翌日午前0時に付帯の効力が発生します。保障終了日2044年9月30日(30歳*3)以後1年ごとに契約を更新し、満30歳*3となって初めて迎える満期日まで継続できます。③契約者または被共済者の範囲契約者または被共済者になることができるのは、次の範囲の方に限ります。契約者④加入限度1人の被共済者につき、次のアとイの範囲で加入できます。ア.《たすけあい》は、1契約のみ加入できます。イ.他のCO・OP共済の契約と合わせて次の範囲まで加入できます。《たすけあい》《あいぷらす》《ずっとあい》を合わせて日額入院共済23,000円が限度金額*4(発効時年齢が満15歳未満の方のみ)《たすけあい》およ死亡・重度び《学生総合共済》の事故死亡を含めた共済金額と《ずっ障害共済とあい》を合わせて1,000万円が限度金額■4《あいぷらす》がん入院共済金は含みません。⑤割戻金決算後に剰余が生じた場合、割戻金の割り当てを行い、共済事業細則に定める方法にてお支払いします。2.共済金の受取人①共済金の受取人は契約者*5です。②ただし、契約者と被共済者が同一人である場合の死亡共済金の受取人4.掛金の払込猶予期間掛金は、生協がお知らせした振替日に、ご指定の金融機関口座から振り替えます。初回掛金2回目以降の掛金4ヵ月続けて振替ができないと、契約は失効します。※掛金の振替ができなかった場合は、過去振替ができなかった掛金を合5.共済金をお支払いしない主な場合次のような場合など、共済金をお支払いしないことがあります。●共済事由に該当しない場合共済事業細則に定める「入院」「通院」の定義にあたらない入院および通院や、共済事業規約に定める支払対象手術に該当しない手術、不慮の事故(急激かつ偶然な外因による事故)によらない通院、平常の生活または業務に支障のない程度に治癒したとき以後の通院などの場合●契約が無効となった場合発効日(更新日)において契約者または被共済者の範囲外であった場合や、加入限度を超えていた場合(超過部分が無効となります)●告知義務違反により契約が解除となった場合告知された内容が事実と相違し、告知義務違反により契約が解除となった場合●次のような重大事由により契約が解除となった場合故意に共済事由を発生させた場合/共済金請求の際に詐欺を行った場合/他の共済、保険等との重複により、被共済者にかかる共済金等の合計額が著しく過大であり、共済制度の目的に反する状態がもたら生協の組合員または組合員と同一世帯の方発効日において、次のアとイをいずれも満たす方ア.契約者本人、契約者の配偶者、契約者またはその配偶者と生計を共にする2親等以内の親族(子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)のいずれかの方被共済者イ.各コースの加入できる年齢の方は次のとおりです。第1順位:■契約者の配偶者 第2順位以下:次の■〜■の順契約者と同居している■契約者の親族/■契約者の配偶者の親族同居していない■契約者の親族/■契約者の配偶者の親族※親族の範囲および順位は「子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹」です。③上記の①②に関わらず、契約者は死亡共済金の受取人を事前に指定または変更することができます。■5契約者の意思が確認できない状態となったときに共済金の請求手続きを代理で行う指定代理請求人を、事前に指定または変更することができます。かったときは、翌月再度1ヵ月分の掛金と生協出資金を請求します。この場合、契約は生協出資金を含む金額が振り替えられた日の翌日に発効します。計して、次回の振替日に請求します。2ヵ月続けて振替ができないと、契約は不成立となります。次ページへつづく➡Ⅰ.【契約概要】ご契約に際し、特にご確認いただきたい事項を記載しています。1.商品のしくみ①特徴CO・OP共済は、組合員の共済を図ることを目的に、生協法に基づき日本コープ共済生活協同組合連合会(以下、当会)が厚生労働省の認可を得て行う事業です。ご利用にあたっては、生協の組合員になっていただく必要があります(⇒「③契約者または被共済者の範囲」参照)。《たすけあい》の契約では、それぞれ該当の共済事業規約・細則の内容が契約内容となります。ジュニアコース:こども共済事業規約・細則その他のコース:生命共済事業規約・細則、Ⅱ.【注意喚起情報】ご契約に際し、特にご注意いただきたい事項や不利益になる事項を記載しています。1.契約申込の撤回(クーリング・オフ)新規の申し込みの場合、申込日から10営業日以内であれば、書面または電磁的記録により申し込みを撤回できます。※電磁的記録による場合は、ホームページの受付フォームよりお申し出く重要事項説明書2024.9版(ご契約にあたってご了承いただきたいこと)

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