反社会的勢力への対応方針

日本コープ共済生活協同組合連合会は、暴力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人(以下、反社会的勢力といいます)による被害を防止し、業務の適切性・健全性を確保するために、以下の基本方針を定めます。

  1. 1組織としての対応
    反社会的勢力による不当要求に対しては、組織全体として対応するとともに、対応する役職員の安全確保に努めます。
  2. 2外部専門機関との連携
    反社会的勢力による被害を防止するために、警察、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。
  3. 3取引を含めた一切の関係遮断
    反社会的勢力とは、取引を含めた一切の関係を遮断します。
  4. 4有事における民事および刑事の法的対応
    反社会的勢力による不当要求には一切応じず、毅然として民事上および刑事上の法的対応を行います。
  5. 5裏取引や資金提供の禁止
    反社会的勢力への資金提供や裏取引は一切行いません。

2011年11月制定

共済事業規約への暴力団排除条項の導入について

反社会的勢力との関係遮断の取り組みの一環として、反社会的勢力を共済契約から排除するための規定(暴力団排除条項)を事業規約に2014年9月より導入しています。

  1. 1共済契約者、被共済者または共済金受取人が下記ア~エのいずれかに該当する場合は、共済契約を解除(重大事由解除)することができます。
  2. 2共済契約者、被共済者または共済金受取人が下記ア~エのいずれかに該当する場合は、共済契約を更新することができません。
  1. (ア)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
  2. (イ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
  3. (ウ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること
  4. (エ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること

上記は、概要を説明したものです。詳しくは 共済事業規約・細則、ご契約のしおり をご覧ください。

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