お支払いの条件
共済契約の申込前に発病していた病気を原因とし、申込日から1年以内に開始した入院については共済金を削減してお支払いします。
削減後の支払率は申込日から90日以内に入院を開始したときは共済金額の30%、91日~180日以内に入院を開始したときは50%、181日~1年以内に入院を開始したときは70%となります。また、共済金を削減してお支払いした入院と1回の入院とみなす再入院(2022年9月1日以降に開始する入院については申込日から1年以内に開始する再入院に限ります)については、前の入院と同じ支払率に削減してお支払いします。
※1回の入院とみなす再入院については、こちらをご覧ください。
- 削減とならない場合
- 共済契約の申込後に、インフルエンザにかかり、入院しました。
- 削減となる場合
- 共済契約の申込前に発病している病気で申込日から1年以内に入院しました。
病気入院共済金の削減事例
A.共済契約の申込前に発病している病気で申込日より90日以内に開始する入院 (入院開始日A)
入院Aは共済金額の30%の支払いとなります。
B.共済契約の申込前に発病している病気で申込日より91日~180日以内に開始する入院(入院開始日B)
入院Bは共済金額の50%の支払いとなります。
C.共済契約の申込前に発病している病気で申込日より181日~1年以内に開始する入院(入院開始日C)
入院Cは共済金額の70%の支払いとなります。
上記の場合の支払率は
お申込日から入院開始日までの経過期間 | 支払率 | |
---|---|---|
入院A | 90日以内 | 30% |
入院B | 91日~180日以内 | 50% |
入院C | 181日~1年以内 | 70% |
- ※お支払い事例はあくまでも例です。実際のお支払いの判断にあたっては、ご提出の書類を確認のうえ、お手続きを進めさせていただくことをご了承ください。
- ※掲載されている事例は共済の保障期間中に起こった出来事に対しての事例となります。
お支払いの条件
発効日より前に罹患していた病気を原因として、発効日から1年以内に入院を開始した場合、共済金をお支払いしません。
- 保障選び・組み合わせに迷ったら
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