お支払いの条件
事故(ケガ)にかかわる共済金のお支払い対象となる不慮の事故(ケガ)は以下の3つの要素を満たすことが前提となります。
- 1突発的なできごと(急激性)
- 2予測されないできごと(偶然性)
- 3原因が被共済者の身体の外部から作用したとき(外因性)
不慮の事故(ケガ)に該当する事例
家具とぶつかって額を打撲する
ボールが当たってつき指をする
自転車での事故で、ひざに切り傷を負う
車に手を挟んでケガをする
アイロンをさわってやけどする
※なお、事故(ケガ)通院共済金のお支払い判断は、不慮の事故以外にも規約・細則に条件があります。それらの条件すべてに照らして支払可否が確定します。
不慮の事故に該当しない可能性が高い傷病等の例
次のような疾病または体質的な要因により発症した場合、またはその症状が増悪した場合は、不慮の事故とみなしません。
- 中耳炎・外耳炎
- アレルギー性結膜炎
- 肩関節周囲炎(四十肩・五十肩)
- 爪周囲炎
- 虫にさされかきむしる
- 靴擦れ
- 陥入爪(まき爪)
- しもやけ
- 日焼け
- 疲労骨折
- 筋肉痛
- 骨粗しょう症を原因とする骨折
- 各種職業病
- 習慣性脱臼
- 化粧かぶれ・薬かぶれ
- 感染症(とびひ・いぼ等)
- 寝ちがえ
- 熱中症
- テニス肘・野球肘
- けんしょう炎
- 腰椎分離症
- 脊柱管狭窄症
- 変形性関節症
- アキレス腱炎・足底筋膜炎
- 食物アレルギー
- オスグット・シュラッテル病
シンスプリント 等
- ※お支払い事例はあくまでも例です。実際のお支払いの判断にあたっては、ご提出の書類を確認のうえ、お手続きを進めさせていただくことをご了承ください。
- ※掲載されている事例は共済の保障期間中に起こった出来事に対しての事例となります。
- 保障選び・組み合わせに迷ったら
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