事故(ケガ)通院共済金 (不慮の事故の定義について)
事故(ケガ)通院共済金のお支払い対象となる不慮の事故(ケガ)は以下の3つの要素を満たすことが前提となります。
- 突発的なできごと(急激性)
- 予測されないできごと(偶然性)
- 原因が被共済者の身体の外部から作用したとき(外因性)
ただし、次のような疾病または体質的な要因により発症した場合、またはその症状が増悪した場合は、不慮の事故とみなしません。
- お支払いできる場合
- 自転車でぶつかって転んで足を骨折してしまったので病院へ通院しました。
- お支払いできない場合
- 長時間の歩行で靴擦れになってしまったので病院へ通院しました。
※お支払い事例はあくまでも例です。実際のお支払いの判断にあたっては、ご提出の書類を確認のうえ、お手続きを進めさせていただくことをご了承ください。
不慮の事故(ケガ)に該当する事例
なお、事故(ケガ)通院共済金のお支払い判断は、不慮の事故以外にも規約・細則に条件があります。それらの条件すべてに照らして支払可否が確定します。
不慮の事故に該当しない可能性が高い傷病等の例
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- ご提出いただいた書類の内容を確認のうえ、お手続きをいたします。お電話でのお問い合わせでは、お支払いできるかどうかについてお答えできないことをご了承ください。