お支払いの条件
2019年9月1日以後に発生した不慮の事故によるケガの場合
不慮の事故によるケガの治療のため、事故日から180日以内かつ共済期間中に固定具を装着した場合、装着期間にかかわらず、通院日数に加えて10日分の事故(ケガ)通院共済金をお支払いします。
- ※固定具には、内固定、サポーター、テーピング、包帯、絆創膏等は含みません。
- ※事故(ケガ)通院共済金は、1回の事故につき固定具の共済金も含めて90日を限度にお支払いします。
2019年8月31日までに発生した不慮の事故によるケガの場合
不慮の事故によるケガの治療のため、事故日から180日以内かつ共済期間中に固定具を装着し、次の①②のいずれかに該当する日がある場合は、1日につき0.5日分を通院日数に加えて事故(ケガ)通院共済金をお支払いします。
ただし、入院期間、通院日と重複する日は除きます。
- 1医師の指示にもとづき、骨折、脱臼、筋・腱・靱帯断裂(損傷を含む)の治療のために固定具を常時装着した場合
- 2医師の指示にもとづき、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネ、その他これらに類するものを常時装着した場合
- ※固定具には、内固定、サポーター、テーピング、包帯、絆創膏等は含みません。
- ※手の中指・薬指・小指、足指、鼻、歯のみの固定は対象外です。
- ※事故(ケガ)通院共済金は、1回の事故につき固定具の共済金も含めて90日を限度にお支払いします。
お支払い金額について
お支払い事例(J1000円コースにご加入の場合)
クラブ活動での運動中、足首を骨折。
3回通院治療をしました。
通院期間中は医師の指示のもとギプスを装着しました。
2019年8月31日までに発生した不慮の事故によるケガの場合
-
ケガでの
実通院日数3日 -
通院はしていないが平常生活で
固定具を常時装着していた期間(12日×0.5) -
お支払いする
事故(ケガ)
通院共済金の日数9日
-
お支払いする
事故(ケガ)
通院共済金の日数9日 -
J1000円コースの
事故(ケガ)
通院共済金日額2,000円 -
お支払いする
事故(ケガ)
通院共済金額18,000円
実通院日数は3日間ですが、お支払い対象となる固定具を装着しているため、通院していない12日×0.5=6日分についても事故(ケガ)通院共済金をお支払いします。
2019年9月1日以後に発生した不慮の事故によるケガの場合
-
ケガでの
実通院日数3日 -
固定具装着に
ともなう
日数加算10日 -
お支払いする
事故(ケガ)
通院共済金の日数13日
-
お支払いする
事故(ケガ)
通院共済金の日数13日 -
J1000円コースの
事故(ケガ)
通院共済金日額2,000円 -
お支払いする
事故(ケガ)
通院共済金額26,000円
実通院日数は3日間ですが、お支払い対象となる固定具を装着したため、通院日数10日分を加えてお支払いします。
- ※お支払い事例はあくまでも例です。実際のお支払いの判断にあたっては、ご提出の書類を確認のうえ、お手続きを進めさせていただくことをご了承ください。
- ※掲載されている事例は共済の保障期間中に起こった出来事に対しての事例となります。
- 保障選び・組み合わせに迷ったら
-
お電話で相談0120-497-775
(月~金)9:00~17:00 (土曜日)9:00~16:00
※祝日・年末年始はお休みさせていただきます。
※コープ共済センター資料請求窓口につながります。