共済金のお支払いできる例・できない例 死亡共済金お支払いにかかわる税金の取扱いについて

ご契約者の方

対象商品
  • CO・OP共済 たすけあい
  • CO・OP共済 あいぷらす
  • CO・OP共済 ずっとあい終身生命〈低解約返戻金型〉
  • プラチナ85
  • CO・OP学生総合共済

死亡共済金は、課税対象となります。死亡共済金の税法上の取り扱いは、契約者(掛金負担者)、被共済者(亡くなった方)、および共済金受取人との関係によって、課税の種類が異なり、確定申告が必要となる場合があります。扶養者事故死亡共済金、親扶養者死亡共済金、家族死亡共済金についても、契約者(掛金負担者)、扶養者および共済金受取人との関係で、課税の種類が異なります。詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください(住民税については、都道府県、市区町村にお問い合わせください)。

  • 最終的な課税の種類は税務署の判断となります。あらかじめご了承ください。
  • 重度障害共済金、入院共済金、手術共済金、通院共済金、リビングニーズ共済金、がんの特約の共済金などは非課税です。

死亡共済金にかかる課税の種類

扶養者事故死亡・親扶養者死亡・家族死亡共済金にかかる課税の種類

課税対象金額算出方法

相続税
共済金受取人が法定相続人の場合

死亡共済金 - (500万円 ×法定相続人の人数)

共済金受取人が法定相続人以外の場合

死亡共済金

所得税、住民税※ (死亡共済金 - 当該共済期間の払込掛金 - 50万円) ÷ 2
贈与税 死亡共済金 - 110万円

(2019年9月現在)

所得税、住民税について、他商品にも加入されている場合、契約が複数ある場合も1人に対して1年間に最高50万円の控除です。

マイナンバーのご申告のお願い

マイナンバー制度とは

マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです(政府広報オンラインより)。マイナンバー制度は、住民票を有する全ての方に一人一つの番号を付して、社会保障や税に関する情報を一元管理する制度です。マイナンバー制度の詳しい内容については、政府広報オンラインをご覧いただくか、総務省のマイナンバー総合フリーダイヤルにお問い合わせください。

ご申告が必要な場合

死亡共済金のお支払いや、満期・解約などに伴う満期金や解約返戻金のお支払い金額が100万円を超える場合には、所得税法・相続税法により支払者(コープ共済連)より所轄税務署へ支払調書の提出が義務付けられています。支払調書にはマイナンバーの記載が必要となります。
お支払い金額が100万円を超えた場合には、共済金などをお支払いした後、マイナンバー取得関連業務の委託先である富士通株式会社より、マイナンバーのご申告書類を送付いたします。マイナンバーの申告書類が届きましたら、速やかにご提出いただけますよう、ご協力をお願いいたします。

ご申告いただく方

共済契約のご契約者、共済金などを受け取られた方のマイナンバーをご申告いただきます。マイナンバーをご申告いただく方には、お一人に一通のマイナンバーの申告書類を送付いたします。

コープ共済連の「特定個人情報の適正な取り扱いに関する基本方針」についてはこちらをご覧ください。

保障選び・組み合わせに迷ったら
お電話で相談0120-497-775

(月~金)9:00~17:00 (土曜日)9:00~16:00
※祝日・年末年始はお休みさせていただきます。
※コープ共済センター資料請求窓口につながります。

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