ニューストピックス 新型コロナウイルス感染症に関する情報~共済掛金の払込猶予に係る特別措置について~

新型コロナウイルス感染症による影響を受けられました皆様には、心よりお見舞いを申し上げます。
弊会では、新型コロナウイルス感染症によりご契約者さまが影響(注)を受けられた場合、共済掛金の払込猶予期間を延長するお取り扱いをさせていただきます。2020年10月31日で取り扱いを終了していましたが、11月以降の掛金について追加受付を行います。
お取り扱いを希望の方は、お手数ではございますが、以下のフリーダイヤルまでお申し出いただきますようお願い申し上げます。

  • (注)ご契約者が新型コロナウイルスに感染したといった直接的な影響だけでなく、感染疑義(感染者との濃厚接触)に伴い自宅待機される場合や感染防止を目的として、金融機関等の休業や業務縮小などにより、通常のお手続きが困難となるような間接的な影響を受けられた場合を含みます。

共済掛金の払込猶予期間延長の内容

(1)商品ごとの猶予期間

ご契約者様からのお申し出により、共済掛金の払い込みを猶予する期間をお申し出月から6か月間延長します。お取り扱いをご希望の方は、以下記載のフリーダイヤルまでご連絡ください。

  • ご加入の商品によりお取り扱いが一部異なります。
対象商品 払込猶予期間
《たすけあい》 お申し出月から6か月間
《あいぷらす》
《ずっとあい》終身生命
《ずっとあい》終身医療
《学生総合共済》
  • 前回の払込猶予期間の掛金が全額払込済みであれば、再度ご利用可能です。
  • 《火災共済》、《新あいあい》についてもご契約者様からのお申し出により、共済掛金の払込猶予期間を延長することができます。
    詳細については以下のフリーダイヤルまでご連絡ください。

(2)適用地域

地域の限定は行いません。

(3)共済掛金の払込猶予期間後のお取り扱い

直近の振替日にて、払込猶予期間中の掛金全額をご登録の口座より一括でお振替させていただきます。

《たすけあい》《あいぷらす》《ずっとあい》《新あいあい》《学生総合共済》にご加入の方
0120-50-9431

9時~18時(日曜日定休日。年末年始(12月31日~1月3日)はお休みさせていただきます。)

火災共済、自然災害共済にご加入の方
0120-6031-43

9時~18時(日曜日定休日。年末年始(12月31日~1月3日)はお休みさせていただきます。)

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