ニューストピックス 「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」の先進医療からの除外について

日頃よりCO・OP共済をご利用いただきありがとうございます。

厚生労働大臣が定める先進医療は、随時、対象とする医療技術等について評価・見直しがされますが、2020年4月1日より、「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」が先進医療から除外されることとなりました。

CO・OP共済の先進医療特約は、療養を受けた日において厚生労働大臣が定める先進医療による療養であることをお支払いの要件の1つとしております。そのため、上記の療養を2020年4月1日以降に受けた場合、先進医療特約のお支払いの対象外となりますので、ご留意ください。

先進医療特約は、先進医療の見直し(追加・除外)に連動して、自動的に保障範囲が変わります。先進医療の最新の情報につきましては、厚生労働省のホームページをご覧ください。
また、先進医療特約のお支払いの対象となる「先進医療による療養」に該当するかにつきましては、治療を受けられる前に主治医に必ずご確認くださいますようお願いいたします。

先進医療とは


先進医療とは、厚生労働大臣が定めた先進的な医療技術のことです。
厚生労働省では、先進医療について、将来的に保険診療(健康保険等、公的医療保険制度の適用となる診療)とするかどうかの評価を行っています。そのため、先進医療の対象となる医療技術等も、随時、評価・見直しが行われます。

共済金のお支払いについて


「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」を受けた場合の共済金のお支払いは、次のとおりです。
※ご加入のコース(付帯する特約)により、保障内容が異なります。ご請求の際は保障内容をご確認ください。

●先進医療共済金・先進医療一時金
【2020年3月31日までに療養を受けた場合】
お支払いの対象となります。請求手続きは2020年4月以降もしていただけます。
【2020年4月1日以降に療養を受けた場合】
お支払いの対象外となります。

●入院共済金(入院を伴う場合)、手術共済金(手術サポート共済金)
入院または手術の時期にかかわらず、お支払いの対象となります。
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