

公的年金制度は社会保障制度の一貫として、国が行う社会保険のひとつで、老齢、障害、死亡などの場合でも生活を社会的に保障し、安定した暮らしができるようにする制度です。受給の手続きは全て自分で行います。
国民年金(第1号・3号被保険者) | 厚生年金(第2号被保険者) | |
加入する人 | 自営業者、学生、専業主婦など20歳以上60歳未満の国内在住者 | 会社員、公務員、船員など 国民年金にも同時に加入する |
保険料 | 1人一律16,340円(平成30年度) 会社員・公務員の妻または夫で扶養されている人は負担なし |
事業主と従業員が折半で負担します。従業員は天引きによって、毎月の給与(標準報酬月額)と毎回の賞与(標準賞与額)から同率で保険料が徴収されます。平成29年9月以降は18.3%の料率で固定されました。 |
保険料支払期間 | 原則として20歳から60歳に達するまでの40年間 | 在職中(最長70歳になるまで) 20歳未満の人も支払う |
年金種別 | 老齢基礎年金 | 老齢基礎年金と老齢厚生年金 |
年金受給額(年額) | 最高で77.93万円(平成30年度価格) 夫婦ともに満額をもらえれば約156万円 加入期間によって異なる |
150万円〜250万円くらいの人が多い(基礎年金と厚生年金の合計額)。加入期間・生年月日や在職中の平均収入額(賞与含む)で個人差がある |
受給年齢 | 65歳から一生涯 60歳から繰上げ、70歳まで繰下げの支給開始もできる |
満額の年金は段階的に61歳から65歳へと支給開始年齢が引上げられる。60歳から繰上げ、70歳まで繰下げの受給開始もできる |
照会先 | 社会保険事務所もしくは市区町村 | 社会保険事務所 |
日本は国民皆保険制度をとっています。国民はいずれかの医療保険制度に必ず被保険者または被扶養者として加入しなければなりません。退職後の医療保険はその人のおかれた立場により、次の4通りが考えられます。自分はどれにあてはまるか判断し、早めに手続き等を行いましょう。
75歳以上 | 後期高齢者 1割(現役並み所得者3割※) |
70〜74歳 | 70歳以上の前期高齢者 2割(現役並み所得者3割※) |
小学校就学後〜69歳 | 3割 |
0歳〜小学校就学前 | 2割 ※乳幼児医療助成金などで実質自己負担なしの自治体が多い |
※現役並み所得者とは、課税所得145万円以上かつ収入は、単身世帯383万円以上、複数世帯520万円以上に該当する方。
標準報酬月額または所得に応じて、次の5つに区分されます。
所得区分 | 標準報酬月額 (国保所得) |
自己負担限度額(1ヵ月あたり) | 4回目から |
区分ア | 83万円以上 (901万円超) |
252,600円+(総医療費−842,000円)×1% | 140,100円 |
区分イ | 53万円以上 (600万円超) |
167,400円+(総医療費−558,000円)×1% | 93,000円 |
区分ウ | 28万円以上 (210万円超) |
80,100円+(総医療費−267,000円)×1% | 44,400円 |
区分エ | 26万円以下 (210万円以下) |
57,600円 | 44,400円 |
区分オ | 低所得者 (住民税非課税) |
35,400円 | 24,600円 |
※国民健康保険の所得区分は、国保加入者ごとに「総所得金額等−33万円」で求めた額を世帯で合算した金額です。
被保険者の所得区分 | 外 来 (個人ごと) |
外来+入院 (世帯上限額) |
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標準報酬月額 (国保課税所得) |
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現役並み所得者 | 83万円以上 (690万円超) |
252,600円+(医療費総額−842,000円)×1% 4回目からは140,100円 |
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53万円以上 (380万円超) |
167,400円+(医療費総額−558,000円)×1% 4回目からは93,000円 |
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28万円以上 (145万円超) |
80,100円+(医療費総額−267,000円)×1% 4回目からは44,400円 |
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一 般 | 18,000円 年間14.4万円上限 |
57,600円 4回目からは44,400円 |
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低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者Ⅰ | 15,000円 |
介護保険制度は、セカンドライフ最大の不安要因となっている介護を、社会全体で支えあっていくことを目的としてつくられたもので、寝たきりや認知症等で常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、常時介護が必要とまではいかないものの、家事や身支度等で支援が必要な状態(要支援状態)になったとき、状況に応じて保健・医療・福祉のサービスを総合的に受けられる制度です。
制度の運営主体(保険者)は、市区町村です。被保険者は65歳を境に2種類に分けられ、保険料の負担方法やサービスを受ける条件等がそれぞれ異なります。
保険の適用 |
保険料 | |
1号被保険者 65歳以上の人 |
原因を問わず要介護認定を経て介護サービスが利用できます。全員に保険証が交付されます。 |
特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(口座振替等による個別納付)があります。 |
第2号被保険者 40〜64歳までの医療保険加入の人 |
加齢に伴う病気(16種類を国が指定しています)が原因で介護が必要な状態となったときに限って、要介護認定を経て介護サービスが利用できます。 | 加入している健康保険の保険料と一括して納付します。 |
施設の種類別、要介護度別にかかる費用が決まります。その1〜3割と居住費(部屋代、水道光熱費等)、食費が自己負担となります。
利用者がいったん費用の全額を事業者に支払ったあと領収書などを添えて市区町村に手続きをします。後日、自己負担分を除いた7〜9割が払い戻される給付方法(償還払い)となります。
要介護度 | 身体の状態の目安 | 支給限度額 |
要支援1 | 身だしなみを整えたり部屋の掃除などをするのに他人の支えが必要 | 50,030円 |
要支援2 | 掃除などに他人のサポートが必要。 歩く際に支えが必要になることがある。 |
104,730円 |
要介護1 | 料理、掃除などに他人のサポートが必要だが、認知症などのために介護予防サービスが受けられない。 | 166,920円 |
要介護2 | 家事も含めた身の回りの世話全般に他人のサポートが必要。食事にも支えが必要とすることもある。 | 196,160円 |
要介護3 | 掃除も含めた身の回りの世話やトイレでの排泄が自分1人でできない。しっかり歩いたりできないことがある。 | 269,310円 |
要介護4 | 身の回りの世話やトイレでの排泄がほとんどできず、1人で歩けない。 | 308,060円 |
要介護5 | トイレでの排泄、食事、立ち上がることもほとんどできない。認知症などによる問題行動が多くみられる。 | 360,650円 |