火災共済+自然災害共済 注意事項

商品ラインナップ

火災等共済金

  1. 1全焼損の場合、住宅・家財それぞれの契約共済金額の全額をお支払いします。
  2. 2全焼損に至らない場合、契約共済金額を限度とした損害額(再取得価額)をお支払いします。
  3. 3火災等により門、塀、物置、納屋、車庫等が損害を被った場合、①・②いずれかの額を限度にお支払いします。住宅本体にも被害がある場合は、住宅本体の共済金と合わせて、契約共済金額が限度となります。
    1. 住宅の契約共済金額が加入基準額以上または4,000万円の場合、住宅の加入基準額の10%または実際の損害額のいずれか少ない額
    2. 住宅の契約共済金額が4,000万円未満でかつ、加入基準額未満の場合、住宅の契約共済金額の10%または実際の損害額のいずれか少ない額

風水害等共済金

火災共済の風水害等共済金

  1. 1風水害等による損壊にあった後、修理を行わないうちに別の風水害等による損壊にあった場合は、これらを一括して1回の事故とみなします。
  2. 2住宅の欠陥および老朽化による「雨もり」と、台風などで吹き込んだ雨による「雨もり」は支払いの対象外です。
  3. 3風水害等には、地震・津波・噴火による被害は含みません。

自然災害共済の風水害等共済金

  1. 1上記【火災共済の風水害等共済金】の
  2. 2風水害等共済金の額は、火災共済および自然災害共済より支払われる共済金を合わせて、損害の額を限度とします。なお、風水害等共済金の合計額が損害の額を超える場合は、火災共済の共済金を優先してお支払いします。

用語の解説

  • 損壊とは、壊れ、破れ、亀裂、傷、傾斜、変形、ずれをいいます。
  • 床上浸水とは、居住部分の床面(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除く)を超える浸水または地盤面(床面が地盤面より下にある場合はその床面をいう)から45cmを超える浸水により、日常の生活を営むことができない場合をいい、床面以上に土砂が流入した場合を含みます。

地震等共済金(自然災害共済を付帯している場合のみ)

  1. 1共済の目的に地震等により損害が生じ、共済の目的である住宅または共済の目的である家財を収容する住宅の損害額が100万円を超える場合に地震等共済金をお支払いします。
  2. 2次の①~③の損害は、地震等による損害に含みます。
    ①地震等によって生じた火災等による損害
    ②地震等によって生じた火災等が延焼または拡大したことによる損害
    ③発生原因がいかなる場合でも、火災等が地震等によって延焼または拡大したことによる損害
  3. 372時間以内に生じた複数の地震等による損害は1回の事故とみなします。
  4. 4異なる複数の地震等により、共済の目的に損害があった場合で複数の地震等の間に修復が行われなかったときの損害の認定は、各地震等による損害の程度を合わせたものにより行います。
  5. 5前項の場合において、これらの複数の地震等による損害の一部について、すでに支払われた共済金があるときは、その額を差し引いて共済金をお支払いします。
  6. 6物置・納屋・車庫などの付属建物、門・塀・垣根・カーポートなどの付属工作物の損害は含まれません。(地震等共済金、地震等特別共済金)

契約引受団体:
全国労働者共済生活協同組合連合会(こくみん共済 coop)
取扱団体:
日本コープ共済生活協同組合連合会(コープ共済連)

保障選び・組み合わせに迷ったら
CO・OP火災共済
コールセンター
0120-6031-43

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