2020年度の商品改定をご案内します。
手術共済金請求における提出書類簡素化基準の見直し
2020年9月請求受付分より、診断書がなくても請求できるケースが増えます!
共済金請求のお手続きには、共済金請求書に加えて、生協所定の診断書等が原則として必要ですが、以下の条件を満たす場合はいずれも診断書の代わりに領収書等でご請求いただけます。
- ※入院の開始日が、現在ご加入の保障の申込日から2年*を超えている場合は、この条件がさらに緩和されます。
- *更改や更新、移行などで告知を問わない場合は、前契約の申込日から起算して2年を超えている場合となります。
- ご契約内容やご請求内容によっては、上記条件を満たしていても診断書が必要となる場合があります。
- 上記にかかわらず、入院、事故(ケガ)通院途中でのご請求の場合は診断書が必要となる場合があります。
- 提出書類には、「医療機関名」「被共済者名」「通院日」「入院期間」「手術日」「手術名」が必要です。