知っておきたい!健康と医療 今月のテーマ『成年後見制度について理解しよう』

成年後見制度とはどのような制度ですか

成年後見制度とは、認知症、知覚障がい・精神障がいなどにより判断能力が低下している人のために援助してくれる人を家庭裁判所に選んでもらう制度です。これにより自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。判断能力が低下していると、自分に不利益な契約であってもよく判断できずに契約を結んでしまい、悪徳商法などの被害にあう恐れが懸念されます。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが『成年後見制度』です。仮に成年後見人が選任されても、食料品の買い物や、洋服などを買ったりするような日常生活に必要な範囲の行為は本人が自由にすることができます。
今回はこの『成年後見制度』についてお話ししましょう。

成年後見制度にはどのようなものがありますか

成年後見制度は、大きく分けると法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。法定後見制度は本人の判断能力の程度やその他の事情によって補助・保佐・後見の3つに分けられます。

「補助」制度とはどのような制度ですか

新たな成年後見制度は、これまで制約されがちだった本人の「自己決定」を尊重し、利用しやすくすることを目指しています。新設された「補助」は、利害損失を判断する能力に軽い障がいを持つ人を対象にするもので、援助してほしい内容を選ぶことができるのが特徴です。この制度を利用すると、家庭裁判所の審判により特定の法律行為について、家庭裁判所が選任した補助人に同意権・取消権や代理権を与えることができます。
具体的には、「利害の得失を判断する能力が十分ではなく、自分の財産を管理したり、処分したりするには援助を必要とする。たとえば、不動産の売買契約や遺産分割などの法律行為を自分でもできるかもしれないけれど、できるかどうかが心配。行為の内容によっては、本人の利益のために誰かに代わってやってもらったほうがよい」といった人が想定されます。そのような状態にある本人の意向を尊重しながら、援助の方法を本人の同意を踏まえて決めようとするのが「補助」です。

ポイント
  • 対象者を広げ、援助してほしい内容を柔軟に選べる制度として新設。
  • 利害の得失を判断する能力に軽度の障がいのある人が利用しやすい制度。
  • 申立ての範囲内で、家庭裁判所が決める「特定の法律行為」が援助の対象。
  • 原則として鑑定は不要。診断書などの利用で、手続きが簡易。

「保佐」制度とはどのような制度ですか

精神上の障がい(認知症・知覚障がい・精神障がいなど)により、判断能力が著しく不十分な方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると、お金を借りたり、保証人になったり、不動産を売買するなど法律で定められた一定の行為について、家庭裁判所が選任した保佐人の同意を得ることが必要になります。保佐人の同意を得ないでした行為については、本人または保佐人が後から取り消すことができます。ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」に保佐人の同意は必要なく、取消しの対象にもなりません。また、家庭裁判所の審判によって、保佐人の同意権・取消権の範囲を広げたり、特定の法律行為について保佐人に代理権を与えることもできます。


ポイント
  • これまでの「準禁治産」制度を改めた制度。
  • 利害の得失を判断する能力が著しく不十分な場合に、民法で定める行為(=重要な財産行為)について「保佐人」に同意・取消権を与える。ただし、日常生活に関する行為は本人ひとりでできる。
  • 本人の意向をふまえ、申立ての範囲内の特定の法律行為について、「保佐人」に代理権を与えることができる。

「後見」制度とはどのような制度ですか

精神上の障がい(認知症・知覚障がい・精神障がいなど)により、判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると、家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人または成年後見人が、本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」は、取消しの対象になりません。

ポイント
  • 従来の「禁治産」制度を改めた制度。
  • 利害の得失を判断する能力がない場合に、「成年後見人」に日常生活に必要な行為を除いては、取消権を、財産に関するすべての法律行為について代理権を付与。
  • 日用品の購入のような行為は、成年後見人であっても取り消すことは不可。

任意後見制度とは、どのような制度ですか

任意後見制度は本人がまだ判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった時のことを考えてあらかじめ代理人(任意後見人)を選んでおき、自分の療養看護や財産管理について代理権を与える契約を結びます(必ず公正証書を作成します)。そして、本人の判断能力が低下したら任意後見人は家庭裁判所が選んだ任意後見監督人のチェックのもと、本人に代わって財産を管理したり契約を締結したりして本人を支援します。

成年後見制度を利用すると戸籍に載ってしまいますか

以前の禁治産制度ではその旨が戸籍に載っていましたが、成年後見制度ではその旨が戸籍に載ることはありません。その代わりに法務局に登記され、本人や成年後見人などから請求があれば登記事項証明書が発行されます。

相談窓口はどこですか

相談窓口は全国の弁護士会や司法書士会、社会福祉協議会、日本社会福祉士会などです。また、より身近な相談先として、地域包括支援センターや区市役所・町村役場の高齢福祉課や障害福祉課等があります。高齢者や障がいのある方には、後者の方をお勧めします。

成年後見の申立てができる人は誰ですか

成年後見制度の申し立ては誰でもできるわけではなく、本人・配偶者・四親等内の親族・市町村長などに限られています。

終わりに

後見人制度は、認知症や脳血管障害などで判断能力がなくなった時に、ご自身やご家族を被害から守ることが出来る制度です。近年、高齢者や障がいのある方の権利擁護のため、成年後見制度を活用することが社会的に注目されており、その利用が増えています。ご自身やご家族、お知り合いの方で、生活や財産管理に何かご心配がある方がいらっしゃれば、一度ご相談なさってみてはいかがでしょうか。

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