FPによる知って得する!くらしとお金の話

第3回

年末調整に関わる税金の話

コープ共済について

2019年12月

年末調整のシーズンです。すでに終えた人も多いかもしれませんね。

この年末調整は、サラリーマンの所得税額を計算する確定申告の代わりになるもの。つまりその年の1月から12月まで給与や賞与から引かれた所得税を精算する手続きのことです。

給与や賞与から引かれている所得税は概算です。12月、もしくは翌年の1月の給料から、払いすぎた分は還付され、足りない分は徴収されるという仕組みです。

税金がどれだけ戻るかは「所得控除」の金額がどれだけあるかによります。つまり課税される所得額をどれだけ減らすことができるかが決め手です。今まで納めた所得税は収入と扶養家族の数によって決められたものですが、それ以外の控除があることで税額に差額が生まれ、納めすぎの税金が戻るのです。所得控除できるものが多いほど、差額が大きくなるということです。

では、その年末調整で「所得控除」されるものにはどんなものがあるのか見てみましょう。

配偶者控除 扶養控除(税務上の扶養控除)

書類の中に、「給与所得者の扶養控除等申告書」がありますので、扶養している人がいる場合はもれなく申告しましょう。配偶者だけではなく、16歳以上のお子さんや70歳以上のご両親なども扶養控除の対象です。ただし、年収の制限があります。

配偶者控除を受ける場合、基本的に年収150万円以下で38万円の控除が受けられます。年収が150万円を超えるような働き方をしている場合、年収201万円を上限に「配偶者特別控除」が受けられます。この範囲の中で、年収が上がるにつれ、控除額が36万円、34万円、と漸減します。また、主たる収入を得ている人の年収が1120万円を超えると、この控除額の基準が減る仕組みになっています。

配偶者特別控除がどの程度受けられるかの計算は、「給与所得者の配偶者控除等申告書」でもできます。曖昧に感じる方は、一度その申告書によって計算してみると良いでしょう。

扶養控除は、控除額が年齢により異なります。通常は38万円の扶養控除額ですが、19歳から22歳までのお子さんは「特定扶養親族」という扱いになり、63万円の控除が受けられます。また、大学生でアルバイトをしているお子さんがいる場合、そのアルバイト代が103万円を超えてしまうと扶養家族にできませんので注意してください。その場合、お子さんに税金がかかるというかというと必ずしもそうではなく、手続きをすると130万円までは「勤労学生」の扱いとなり、お子さん自身の所得税はかからないことになります。

70歳以上の人を扶養している場合は、同居の場合は58万円、同居外の場合は48万円が控除されます。ここも忘れたくないところです。

生命保険料控除

1年間で納めた生命保険料も、所得控除の対象です。最近加入した保険では、控除される種類を3種類に分類し、新生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除のそれぞれで上限4万円の控除が受けられます。古くから入っている保険は旧生命保険料控除、旧個人年金料控除に分けられますが、それぞれ新しい方と合算して、上限4万円までの控除額です。全てを上限まで控除を受けるとすると、最大で12万円の控除が受けられます。

ただし、4万円の控除を受けるには1種類につき8万円の保険料を支払っていることが必要です。控除狙いで保険に入ると高額な保険料を支払わなくてはいけなくなるので、必要な保障分控除を受けられればいいと考える方が良いでしょう。生命保険料控除の申告には「給与所得者の生命保険料等申告書」に生命保険会社から届く「生命保険料控除証明書」を添えて提出します。なくした場合は再発行の手続きを取りましょう。

地震保険料控除

地震保険料も所得控除の対象になります。地震保険料の場合は保険料により最大5万円、旧長期損害保険の場合は最大1万5000円が控除されます。

iDeCoの掛け金の控除

iDeCoの掛け金は、年末調整で所得控除をしてもらえます。掛け金支払い額の証明書である「小規模企業共済等掛金払込証明書」のハガキが国民年金基金連合会から送られてきますので、その金額を「給与所得者の生命保険料等申告書」の右下にある「小規模共済等控除」の欄に記入します。これでしっかりと所得控除が受けられます。

住宅ローン控除

住宅ローン控除を受ける1年目は確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整で控除を受けることができます。2年目以降は9年分の「年末調整のための住宅借入金等控除証明書」が送られてきますので、なくさないようにしましょう。

毎年の年末調整では、この書類と、金融機関から届く「残高証明書」を提出する必要があります。これらを添えて、「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」に必要事項を記入します。

社会保険料控除

転職などで一時的にご自分で国民健康保険料、国民年金保険料を支払った場合、または20歳になった扶養している学生の国民年金保険料を払ってあげた場合など、支払った金額について控除証明書が届きます。全額が所得控除になりますから、忘れずに記入しましょう。

もし、すでに年末調整の手続きを終えたのに、控除忘れがあったという場合、翌年2月からの確定申告でも手続きができますから、ご安心を。ただ手間がかかるので、できるだけ年末調整で済ませてしまいたいものです。また、医療費控除・寄付控除・雑損控除を受けたい、ふるさと納税で6自治体以上に寄付をしたという場合は、年末調整では対応できないので、確定申告をしてください。

横山光昭
家計再生コンサルタント、株式会社マイエフピー代表。お金の使い方そのものを改善する独自の家計再生プログラムで、家計の確実な再生をめざし、個別の相談・指導に高い評価を受けている。これまでの相談件数は23,000件を突破。書籍・雑誌への執筆、講演も多数。著書は60万部を超える『はじめての人のための3000円投資生活』や『年収200万円からの貯金生活宣言』を代表作とし、著作は累計330万部となる。講演先として、コープ共済連(くらしの見直し講演会)がある。

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