FPによる知って得する!くらしとお金の話

第3回

働き方でこんなに違う!女性のライフプラン

コープ共済について

2019年3月

いま、共働きの世帯が増えています。主婦・夫がパートなどで働くとき、チェックしておきたいのは「控除」や「社会保険料」のこと。年収が一定の金額を超えると、社会保険への加入義務が発生したり、控除が利用できなくなります。「○○○万円の壁」と呼ばれていますね。この「壁」を考慮して働いている、という人も多いのではないでしょうか。
どう働くのがおトクなのか、あらためて確認しましょう。

まず、年収が103万円を超えると所得税がかかります。ただ、所得税は103万円を超えた分だけにかかるため、手取りへの影響は小さいものです。

次に「配偶者控除」と「配偶者特別控除」です。
配偶者控除は、配偶者の年収が103万円以下であれば、世帯主の所得から一律38万円が控除される制度です。
年収103万円を超えると、配偶者特別控除が適用され、配偶者の年収が103万円超150万円以下までの控除額は38万円(配偶者控除と同じですね)。年収150万円を超えると段階的に控除額が下がり、年収201万6000円で控除額が0円になります。
150万円を超えると控除額が徐々に少なくなる、ということですね。
2018年の改正では、世帯主の年収に所得制限が設けられました。世帯主の年収が1,120万円を超えると、控除額は段階的に減り、年収1,220万円を超えると控除額ゼロに。つまり、控除を受けられなくなります。

また、世帯主が会社から扶養手当を受け取っている場合も注意が必要です。
会社によって異なりますが、多くの場合で「扶養手当」や「配偶者手当」は、配偶者の年収基準を103万円以下と定めています。103万円を超えると、毎月の手当がなくなってしまいます。会社で確認しておきましょう。

次に「社会保険料」をみてみましょう。
従業員が501人以上の会社で働く人は週所定労働時間が20時間以上(年収106万円以上で雇用期間が1年以上見込まれる)になる、あるいは従業員が500人以下の会社で働く人は週所定労働時間が30時間以上になると、健康保険料や年金保険料などの負担が発生します。所定労働時間が短くても年収130万円以上になると、扶養から外れます。
保険料の負担は年間で約14万円。「106万円の壁」あるいは「130万円の壁」を超えると、実際の手取りが減ってしまう可能性があります。
会社にもよりますが、保険料を負担しても手取りを増やせる損益分岐点は、従業員が501人以上の会社で125万円、従業員が500人以下の会社で年収約153万円です。

家事や子育てなどで働く時間を増やすのは難しいという人は、年収106万円、あるいは年収130万円未満まで働くと良いでしょう。
反対に、年収125~150万円を大幅に超えて働けそうであれば、社会保険料を気にせず働いて、収入を増やすのも1つの手です。年金保険料を納めることで(厚生年金に加入することで)、将来受け取る年金額が増えますし、病気やケガなどで(連続する3日間を含み)4日以上欠勤した場合は健康保険から傷病手当金を受けられます。

このように、どのくらい働くかは、控除、社会保険料、世帯主の手当など、トータルで考えて下さいね。

井戸 美枝
CFP®、社会保険労務士。講演や執筆、テレビ、ラジオ出演などを通じ、生活に身近な経済問題をはじめ、年金・社会保障問題を専門とする。社会保障審議会企業年金・個人年金部会委員。確定拠出年金の運用に関する専門委員会委員。経済エッセイストとして活動。「難しいことでもわかりやすく」をモットーに数々の雑誌や新聞に連載を持つ。近著に『身近な人が元気なうちに話しておきたいお金のこと介護のこと』(東洋経済新報社)『100歳までお金に苦労しない定年夫婦になる』(集英社)『届け出だけでもらえるお金』(プレジデント社)『iDeCoとつみたてNISAにダブル投資入門』共著(扶桑社)などがある。著書多数。

「知って得する!くらしとお金の話」コラム 一覧はこちら

こちらもおすすめ

サイドメニュー