FPによる知って得する!くらしとお金の話

第3回

遺言書のおかげで預貯金が激減!?相続人が困らないための遺言書と遺留分対策

コープ共済について

2020年12月

相続人には、最低限保障されている相続財産の割合があります。これを「遺留分」といいます。相続人同士の話し合い(遺産分割協議)なら自由な分け方で決められますが、相続分の指定をされている遺言書の場合には、その内容に納得できない人がいるかもしれません。

そのようなときに、「もっともらえる権利がある」と遺留分の主張をすることができます。しかし、そのときに起こる問題があります。相続法の改正により、遺留分は金銭で支払わなければならないからです。

この金銭の支払いで相続人が困らないよう、今回は、遺言書を作成する際に配慮したい遺留分とその対策についてお伝えします。遺言書を作成する人のみならず、もし遺言書で遺留分を主張される立場になった場合に困らないよう、ある程度知識を持っておくと役立ちます。

なお、相続人は誰なのか、法律で定められた相続割合や遺留分はどのくらいかなどの基礎知識からふれていきます。

1.法定相続人

誰が相続人になるのかは、法律で定められています。被相続人(本人)の配偶者(事実婚を除く)は常に相続人になりますが、それ以外の相続人は順位が定められています(図1参照)。

第1順位の子がいる場合は、第2順位の父母や第3順位の兄弟姉妹は相続人になりません。しかし、第1順位の子がいない場合は第2順位の父母が相続人になり、第1順位と第2順位の相続人がいない場合には第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。

なお、被相続人より前に子が亡くなっていた場合には、孫が相続人になります。これを代襲相続といい、孫を代襲相続人と呼びます(図2参照)。

図1:相続順位

2.法定相続分と遺留分の割合

相続人には相続できる割合や遺留分の割合が定められています(図2参照)。

法律で相続分は定められていますが、実際に遺産を分けるときには、この割合に関係なく自由に分けることができます。また、遺言書を作成する場合も同様です。

しかし、遺言書を作成する場合には、「遺留分」に注意をしなければなりません。

図2:法定相続分・遺留分・代襲相続

3.遺留分

遺留分とは、相続人が最低限保障されている相続財産の割合です。ただし、第三順位の相続人である兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分は、遺言書によっても侵害することができないため、遺言書によって相続する財産が遺留分を下回る場合には、「もっともらう権利がある」と主張(遺留分侵害額請求)ができます。ただし、遺留分の請求をするか否かは任意のため、遺留分を下回る相続分に異議がなければ、請求する必要はありません。

遺留分の請求には時効があります。遺留分を侵害されていることを知った時(相続開始からではない)から1年、または相続の開始の時から10年です。実務では、日にちを確定するために、配達証明付きの内容証明を送付しますが、遺留分の請求をすることで、人間関係が壊れてしまう可能性があることは理解しておかなければなりません。

この遺留分で一番問題なのは、請求された人が支払いできるか否かです。遺留分は、金銭で支払わなければならならず、もし一括で支払えない場合には、両者の話し合いで分割払いにしたり、家庭裁判所に支払いの猶予をもらったりしなければなりません。

4.遺留分の請求がされるケース

たとえば、母の相続人が長男と二男の2人で、母の遺産は自宅2500万円、預貯金500万円、計3000万円。母の遺言書には、長男に自宅を、二男に預貯金を相続させるとなっていた場合をみてみましょう。

二男がこの分け方で納得するのであれば何の問題もありません。しかし、二男が「自分の相続分が少ないから遺留分の額までは欲しい」と主張した場合には、長男は二男に遺留分の支払いをしなければなりません。

二男の遺留分は750万円です。相続分で500万円取得しているため、差額の250万円を遺留分として長男に請求することができます。しかし長男は、自宅を相続しているため、遺留分の支払いは自身の預貯金などで準備しなければなりません。

だからといって、長男が遺留分を支払わなくていいように不動産を長男と二男の共有にしてしまうと、売りたいときに売れなかったり、住む権利で争いになったりする可能性があるため、不動産の共有は極力避けたほうが無難です。

5.遺留分の準備は死亡共済金を活用するのがよい

二男から遺留分の請求をされたときに、長男が金銭の支払いで困らないようにするには、長男が受取人の死亡共済金があると安心です。死亡共済金の受取人が長男になっていれば、その死亡共済金は相続財産にはならず、長男の財産になります。そのため、受取人は長男でなければなりません。

もし、受取人を二男にしていた場合、死亡共済金は二男自身の財産となり、相続財産としての遺留分請求権は残ったままのため、250万円の遺留分は長男に請求できる状態のままです。

遺留分を二男が請求するか否かは分かりませんが、もしもに備えておく必要はあります。1つは、死亡共済金の活用ですが、もう1つは「付言事項」として、遺言内容の最後に「どうしてこのような内容にしたのか」遺言者の想いや願いを書き記しておく方法もあります。

なお、遺留分対策として死亡共済金を活用する場合には、一生涯の保障がある共済でなければなりません。もし、遺留分として利用されなかった場合には、その分を葬儀やお墓など供養にかかる費用に充ててもらうこともできます。

いずれにしても受取人に対し、なぜそのような共済に加入したのか目的を伝え、加入目的に沿った活用をしてもらえるよう伝えておくことも大切です。

明石 久美
千葉県松戸市在住。明石シニアコンサルティング代表、明石行政書士事務所所長。
相続・終活コンサルタント、特定行政書士、CFP®認定者、葬祭アドバイザー 他。
専門は相続であるが、身内が葬祭業だったため供養に関する知識があることから、終活も含めた対策を行っている。主に、遺言書、家族信託、おひとりさま対策、相続手続きの業務が多い。また講師として15年、終活や相続対策として今から行っておきたい準備や、間違えた終活を防ぐためのセミナーや研修を全国で行っており、「コープ共済連(くらしの見直し講演会)」でも講演している。著書に『障がいのある子が「親亡き後」に困らないために今できること』(PHP研究所)『読んで使えるあなたのエンディングノート』(水王舎)など多数ある。趣味は神社仏閣巡りと温泉巡り。温泉ソムリエでもある。

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