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風水害等給付金付火災共済・自然災害共済
建築基準法施行令改正にともなう定型約款の改正について
この間の建築基準法および建築基準法施行令の改正を反映し、風水害等給付金付火災共済・自然災害共済の定型約款を改正いたします。
<改正の概要> 風水害等給付金付火災共済および自然災害共済の定型約款では、建物構造区分の判定の基準において、建築基準法施行令を引用しています。この間の建築基準法施行令の改正を反映し、当該引用規定を改正し、2025年10月1日より適用いたします。
改正前 | <マンション構造> 「主要構造部が建築基準法施行令第 108 条の3第1項第1号イおよびロに掲げる基準に適合する構造の共同住宅」 <鉄骨・耐火構造> 「主要構造部が建築基準法施行令第 108 条の3第1項第1号イおよびロに掲げる基準に適合する構造のマンション構造に該当しない建物」 |
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改正後 | <マンション構造> 「主要構造部が建築基準法施行令第 108 条の4第1項第1号イおよびロに掲げる基準に適合する構造の共同住宅」 <鉄骨・耐火構造> 「主要構造部が建築基準法施行令第 108 条の4第1項第1号イおよびロに掲げる基準に適合する構造のマンション構造に該当しない建物」 |
※定型約款改正による基準の適用対象は、2024年4月の建築基準法および同施行令改正以降に、当該規定にもとづき建築および増改築された建物となります。
新しい約款は、9月30日(火)に以下のページにて更新予定です。