ニューストピックス 居住地国確認のための届出書提出のお願い

平成27年度税制改正(平成29年1月1日施行)により、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(実特法)が改正され、特定のお手続き(※1)を行う方は、居住地国名(※2)等を記載した届出書のご提出をお願いする場合があります(居住地国が日本の方であっても、届出書の提出が必要です)。

ご提出いただいた届出書により、報告対象となる非居住者(※3)と判明した場合、実特法に基づき国税庁へ契約情報等の報告をいたします。
なお、届出書を提出しない・虚偽の記載を行う等の場合は、実特法により罰則の対象となる可能性があります。

(※1)契約の申込み、ご契約者の変更、解約のお手続き、海外渡航等をいいます。
(※2)住所を有している・一定期間居所を有している等の理由により、その国の「居住者」とされ、所得税または法人税に相当する税を課される国をいいます。
(※3)CO・OP共済の場合、日本以外の国(当該国)に住所を有し、当該国から税を課される個人となります。

くわしくは、国税庁HPをご覧ください。
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