ニューストピックス 居住地国確認のための届出書提出のお願い
ご提出いただいた届出書により、報告対象となる非居住者(※3)と判明した場合、実特法に基づき国税庁へ契約情報等の報告をいたします。
なお、届出書を提出しない・虚偽の記載を行う等の場合は、実特法により罰則の対象となる可能性があります。
(※1)契約の申込み、ご契約者の変更、解約のお手続き、海外渡航等をいいます。
(※2)住所を有している・一定期間居所を有している等の理由により、その国の「居住者」とされ、所得税または法人税に相当する税を課される国をいいます。
(※3)CO・OP共済の場合、日本以外の国(当該国)に住所を有し、当該国から税を課される個人となります。
くわしくは、国税庁HPをご覧ください。