用語解説
あ
CO・OP共済では、契約者または被共済者の居住する住宅が、地震、津波、または噴火によって損害を被った場合、損害の程度に応じて異常災害見舞金をお支払いすることがあります。
異常災害見舞金は、毎年の決算に応じて剰余が生じた場合、その一部を積み立てておき、被災された契約者世帯に対するお見舞金とするものです。
※対象となる共済契約は、CO・OP共済《たすけあい》、CO・OP共済《あいぷらす》、CO・OP共済《ずっとあい》、CO・OP学生総合共済において締結された共済契約です。
共済契約者から払い込まれた共済掛金のことです。共済掛金の内容はつぎのように構成されています。(1)純掛金(共済金のお支払いにあてる掛金)(2)異常危険準備掛金(大規模災害等の異常危険の発生に備えるための掛金)(3)付加掛金(契約管理や共済金のお支払い等の経費にあてる掛金)。受入共済掛金は損益計算書で経常収益に計上されます。
再共済契約に基づいて再共済先から受入れた共済金のことです。受入共済金は損益計算書で経常収益に計上されます。
業務受託に伴い受入れた手数料等をいいます。受入受託手数料は損益計算書で経常収益に計上されます。
か
加入(契約)申込書の内容(告知事項等)に危険の測定に重要な偽りがあったことが判明したため、共済者(元受団体=コープ共済連)が該当共済契約を共済期間の中途で終了させることをいいます。解除日は契約解除を通知した日(解除通知を共済契約者が受取った日)となります。共済者が契約の存続を不適当と認めた場合の解除、また詐欺行為による解除があります。
共済者(コープ共済連)が共済契約者と締結した共済契約を解除することができる(終了させる)権利のことをいいます。規約に解除する条件が明記されています。
共済契約を共済期間の中途で契約者の申し出により終了させることをいいます。解約日とは共済契約の終了日のことです。
共済契約を解約した場合などに、契約者に払戻されるお金のことをいいます。将来の共済掛金として積立てられている部分や年払・一時払等で未経過の共済期間分の共済掛金を返金する金額をいいます。
通称は「控除証明書」といいます。所得控除の対象になる共済掛金の払込証明書で、年末調整・確定申告用に共済契約者に送付します。ただし、住宅災害部分の共済掛金および個人賠償責任保険の保険料は控除の対象外です。
共済契約を引き受けるにあたっての被共済者や対象共済物件についての条件をいいます。生命共済では被共済者の年令、性別、健康、職業などにより、引受の可否および加入できる共済金額などが異なります。火災共済では、所有者の建物の構造・目的・坪数・世帯人数などにより、引受の可否および加入できる共済金額などが異なります。
受入れた純掛金と実際に支払った共済金の差額による利益(損失)のことです。生命共済では、死差(損)益ともいいます。
共済事業の収益を示す指標で、経常利益から有価証券売却損益などのキャピタル損益と臨時損益を控除したものです。
共済事故の発生に対して保障を受けるために共済契約者が共済者に支払う金です。保険でいう保険料のことです。掛金、表定掛金ともいいます。通常、共済金のお支払いにあてる純掛金と事務費にあてる付加掛金で構成されます。共済掛金の払込みが保障開始の条件となっています。
契約の発効日から満期日までをいいます。共済期間の途中で契約が終了(解約、解除、消滅等)となった場合は、その終了日までとなります。
共済事由が発生した場合に、共済金の受取人にお支払いする金銭をいいます。保険でいう保険金のことです。支払う場合と支払わない場合を、共済事業規約で規定しています。
共済事故が発生した場合に、共済者が共済金の受取人に支払うべき金額の最高額として、共済契約の締結時に共済契約者と共済者との間で定めた金額です。保険でいう保険金額のことです。
共済金を請求して受取る方をいいます。特に指定がない限り、契約者が受取人となります。
契約引受団体と契約を結び、共済金を請求する権利と健康状態の告知・共済掛金の払込み等の義務を持つ方をいいます。
共済契約にともなって発生する将来の支払いのための準備金のことです。支払備金、責任準備金(未経過共済掛金・共済掛金積立金・異常危険準備金)、割戻準備金に大別されます。貸借対照表の負債の部に表示されます。
共済契約は共済者と共済契約者との間で取り交わす約束であり、この内容となるお互いの権利義務をあらかじめ規定しているのが共済事業規約です。
共済事業から得られる収入部分のことです。主には受入掛金、受入共済金、受入受託手数料、資産運用収益からなります。
共済事業において発生した費用部分のことです。主には支払共済金、支払共済掛金、支払返戻金、支払備金、責任準備金、割戻準備金、資産運用費用からなります。
共済金を支払う原因となる事象(事故・病気等)のことをいいます。共済事由ともいいます。
共済事故が発生した場合に、共済金の支払い義務と掛金収納の権利を負う者のことで、共済契約者に対して、直接的に共済契約上の保障責任(共済金を支払う)を負う事業者のことです。元受事業者ともいいます。
共済契約の保障内容や共済期間などを記載し、契約の承諾の通知に代えるものです。初回掛金の入金を確認してから、共済契約者宛てに発行します。
複数の元受団体(共済者)が、共同して共済契約を引受けることをいいます。再保険や再共済と異なり、各団体は共済契約者に対し、それぞれの引受割合(額)に応じた共済責任を単独個別に持ちます。通常は代表して1つの団体が事務、管理等を行います。
コープ共済《たすけあい》をコープ共済連と共同引受している会員生協をいいます。
共済契約の申込みを取り消すことをいいます。共済契約申込者は、はじめて共済契約を締結する場合に限り、すでに申込みをした共済契約について、申込日から10営業日以内であれば、書面でその申込みを取り消すことができます。
共済契約者に還元する割戻金の一種です。毎事業年度の決算によって共済契約に剰余金が生じた場合、その中から共済者が割戻準備金として非課税で積立て、共済契約者に還元します。コープ共済《たすけあい》、コープ共済《あいぷらす》、コープ生命共済《あいあい》(こくみん共済 coop<全労済>部分)、コープ生命共済《新あいあい》は、この割戻金です。
共済者の保有する有効契約の共済金額の合計高のことです。共済事故が発生した場合に支払われる金額または損害てん補金の最高限度額の総額に相当します。
共済契約高が年間で増加した割合のことです。契約者に対する保障(補償)総額の成長率をしめす指標です。「契約高増加率=期中契約高増加額÷前期末契約高」で算出します。
新規契約の初回掛金払込期日内に共済掛金の払込みがなかったために、共済契約が成立しないことをいいます。
共済期間の途中で、共済契約を解約すると同時に、被共済者を変更せずに、継続する共済契約のことをいいます。
共済期間の満期終了後、引き続いて被共済者を変更せずに契約を継続することをいいます。
コープ共済連および会員生協で実施している共済事業で取り扱う商品ブランドの総称です。CO・OP共済にはCO・OP共済《たすけあい》、CO・OP共済《あいぷらす》、CO・OP共済《ずっとあい》、CO・OP学生総合共済、CO・OP生命共済《新あいあい》、CO・OP火災共済、マイカー共済といった商品があります。
コープ共済における推進方針を定めたものです。「金融商品の販売等に関する法律」に基づいて策定されています。
電話等を使った組合員・契約者窓口の総称です。コールセンターは、組合員からの電話での問合せ、共済金請求の相談や受付、関係書類の組合員への発送を行います。
共済契約の締結にあたり、共済者に対して重要な事実を告げる義務のことをいいます。「重要な事実」により、引受けの可否を決定するので、危険選択の判断基準となります。コープ共済《たすけあい》のように医師による審査のない無審査加入方式では、最重要加入情報であり、健康告知もれがある場合は、本人に戻して記入を要請し、代筆をしてはなりません。
共済契約の申込み時に、共済契約者または被共済者が、共済者に対して重要な事実を確認するための質問事項をいいます。「重要な事実」により、引受けの可否を決定するので、危険選択の判断情報資料です。
ごりょうしょういただきたいことがら
(じゅうようじこうせつめいしょ)
加入(契約)申込書に記載する共済事業規約および細則の要約文書のことです。共済契約の締結に際して、共済契約者が共済商品の基礎的な事項について事前に理解したうえで契約手続きを行えるよう必ず付記しています。
さ
共済者(コープ共済連)が個別の共済契約に基づく共済責任(保障内容)の一部あるいは全部について、他の共済団体に引受けてもらうことをいいます。ただし、共同引受とは違い、共済者が契約者に全額の共済金支払いの責任をもちます。
火災共済で、被害にあったものと同程度のものを新たに購入または修復するために必要な標準的な金額のことをいいます。
実際にかかった事業費の収入掛金(正味共済掛金)に対する比率のことをいいます。「事業費率=(事業経費-受入受託手数料-受託料収入)÷正味共済掛金」で算出します。
共済事故が発生した場合、その事故の事実を客観的に証明する書類をいいます。災害事故の場合、官公署の発行する罹災証明書や交通事故証明書などがあります。
コープ火災共済の契約証書に、契約引受団体の「裏書き承認番号」(質権承認番号)と「質権設定承認日」が印字され、質権設定を証明した証書のことです。
共済契約の効力がなくなることをいいます。共済契約者が共済掛金を払込期日までに支払わず、一定の払込猶予期間を経過したときは、共済契約は効力を失います。
再共済契約に基づいて再共済先に支払った共済掛金のことです。経営費用に計上されます。
(きょうさいきんしはらいきんがく)
共済事業規約に基づき共済事由が生じた場合に共済金の受取人に支払った共済金のことです。支払共済金は損益計算書で共済事業費用に計上されます。
公正な税務申告と妥当な課税を志向して生命共済金その他の支払いに関して、所得税法、相続税法により共済金支払者(コープ共済連)に所轄税務署へ提出を義務づけられている書類のことです。支払事由が死亡・満期・解約などでその支払金額が1件につき100万円を超える場合などに受取人名などの明細を支払調書合計表とともに支払調書として所轄税務署へ提出します。
法令に基づき、共済事故が発生しかつ共済金請求を受付済のもので、決算日において共済金の支払いが済んでいない場合に、支払共済金相当額を支払備金として繰り入れます。期末において前年度に繰り入れた金額を戻し入れ、今年度分を繰り入れます。支払備金は、貸借対照表では共済契約準備金に表示されます。
通常の予測を超えたリスクに対応できる「支払余力」を有しているかどうかの一指標です。コープ共済連では、厚生労働省が定めている「消費生活協同組合法施行規則」に基いて算出しています。そのため、生命保険会社、損害保険会社のソルベンシー・マージン比率とは単純に比較はできません。厚生労働省における要領によれば、上記比率は、200%以上必要とされています。
共済掛金に占める共済金の割合のことです。算出方法は以下のとおりです。「支払率=(支払共済金+支払備金繰戻額-受入共済金)÷(受入共済掛金-支払共済掛金-支払返戻金+未経過共済掛金繰戻額)×100」で算出します。
共済や保険に関する重要な技術的原則の1つであって、事業団体が収受すべき共済掛金の総額は、支払うべき共済金(保険金)と事業経費の総額とつり合うべきである、という原則です。
コープ共済連から、コープ共済連の元受事業または受託事業を受託している会員生協をいいます。
共済契約者が死亡した場合の他に、(1)子供(18歳以上)が成人しての家計独立、(2)結婚独立と離婚による家計分離などの「契約者変更」により、その共済契約者の権利・義務を被共済者または他の者が受け継ぐことをいいます。
共済契約者が、被共済者の同意を得て共済契約を初めて申込んで、発効した共済契約のことをいいます。
払込まれた共済掛金の中から将来発生するであろう共済金のお支払いに充てるため積立てられる資金のことをいいます。未経過共済掛金・共済掛金積立金・異常危険準備金に分かれます。
きょうどうくみあいれんごうかい
1957年9月29日、生協法に準拠し、厚生省認可を得て設立されました。CO・OP共済ではCO・OP火災共済、CO・OP生命共済《新あいあい》、マイカー共済の元受団体です。
た
第三者の不法行為により被害を被った場合、被害者は加害者に対する損害賠償請求権があります。こくみん共済 coop<全労済>は支払った共済金額を限度として被害者の賠償請求権を取得できます。この権利を代位権といい、(1)放火(2)自動車飛び込み(3)他の第三者の不法行為による損害に対して権利を行使します。
試行回数や標本数を多くすればするほど計算上の確率に近づくという統計的法則のことです。(サイコロの目は振る回数を多くするほど1/6に近づきます)この法則を基本として共済あるいは保険の商品開発を行います。
事故や共済事業規約で定められた共済契約者および被共済者に関わる変更事項(共済契約者の氏名、住所、被共済者氏名などの変更が発生した事実等)について、共済契約者が共済者(コープ共済連)に通知しなければならない義務をいいます。
コープ共済《あいぷらす》の予定利率に関するリスクと異常災害に備えるための任意の積立金のことです。
特定の部位や疾患に関して加入告知に該当する場合に、その部位や疾患に関する共済金支払いについて一定期間の免責に同意することにより加入が出来るようになる場合があります。その際、免責に同意するための提出書類のことです。
日々の消費生活において各人の収入および支出の全部または一部を共同している状態を指します。必ずしも同居している場合だけでなく、次の場合を同一生計としています。(1)別居をしている場合で、扶養関係にある場合(2)二世帯住宅に居住しており、家計の一部でも共通となっている場合(3)同一敷地内の別の建物に居住しており、家計の一部でも共通となっている場合。
な
1992年4月に7つの共済団体によって社団法人日本共済協会が結成されました。協同組合が行う共済事業の健全な発展を図るとともに、地域社会における農林漁業者、中小企業者、勤労者等の生活の安定および福祉の向上に貢献するために活動しています。コープ共済連も会員となっています。
日本コープ共済生活協同組合連合会(以下、コープ共済連)は、コープ共済を取り扱う生協と日本生活協同組合連合会(以下、日本生協連)が共同で設立する共済事業だけを専門に行う生協連合会です。2008年11月に設立しました。
2009年2月までは、コープ共済を取り扱う生協と日本生協連がコープ共済の提供を行ってきました。さらに組合員の立場にたった共済事業の運営や健全な経営を行うために、共済事業だけを専門に行うコープ共済連を設立し、2009年3月より現在コープ共済の契約引受団体である生協と日本生協連から共済事業を引き継ぎ、運営を開始しました。
1951年3月20日に、全国の生協が結集して、より良いくらしを実現していくために結成されました。2009年3月20日まで、日本生活協同組合連合会は、商品供給事業および共済事業を事業の柱と位置付けていましたが、2009年3月21日より、共済事業はコープ共済連へ引き継ぎました。商品供給事業では、コープ商品の開発・改善を行っており、これらの商品を会員生協へ供給しています。また、会員生協と連携し、消費者の立場から食品の安全を確保するための取り組みや、消費者の権利を確立するための取り組み、環境や福祉などの活動も行っています。
略した表現は「日本生協連」です。
は
共済契約が有効となる日(保障が開始する日)のことです。基本的に、初回掛金の入金日の翌日(午前0時)が共済契約の発効日となります。
払込期日を過ぎて共済掛金の払込みを猶予できる期間です。共済事業規約により払込猶予期間は異なります。《たすけあい》では第1回目の掛金が口座振替できなかった場合、第4回目まで連続して請求します。結果として振替できなかった場合、共済契約は第1回目の月に遡って失効となります。
契約の保障の対象となる人のことです。
受入れた付加掛金と実際にかかった事業経費の差額による利益(損失)のことです。
ま
法令に基づく責任準備金の一つです。当期に受入れた共済掛金の一部を期末に未経過共済掛金として繰り入れます。期末において継続する共済契約の未経過の期間に対する掛金であり、月払契約ではおよそ半月分の共済掛金となります。期末において前年度に繰り入れた金額を戻し入れ、今年度分を繰り入れます。貸借対照表では共済契約準備金の中の責任準備金に表示されます。
掛金払込猶予期間内に共済掛金の払込みがなかったため、共済契約が終了する場合のことです。
行政庁より共済事業の認可を得て、共済契約を引受けて事業責任を負うことをいいます。契約引受団体ともいいます。CO・OP共済《たすけあい》はコープ共済連と共同引受生協が元受団体です。CO・OP共済《あいぷらす》、CO・OP共済《ずっとあい》、CO・OP学生総合共済はコープ共済連、CO・OP火災共済、CO・OP生命共済《新あいあい》、マイカー共済はこくみん共済coop<全労済>が元受団体となります。
や
長期共済の共済掛金算出の際に使用する割引率、または満期金および解約返戻金の積立て利率のことです。《たすけあい》や火災共済には予定利率は設定されていません。
ら
コープ共済連の所定のライフプランアドバイザー養成セミナーを修了した人で、生協LPAまたはLPAと呼称します。くらしの保障についての学習を行う専門知識をもち、組合員向けの保障の見直し学習会などを企画・運営し、講師対応や組合員のライフプランについてのアドバイスを行います。
ライフプランとは、「健康づくり」「生きがいづくり」「くらしの資金づくり」の3つを総合したプラン(=人生設計)のことを指します。生協では、「くらしの安心」をテーマとしたライフプランニング活動を行っています。 生協LPA(ライフプラン・アドバイザー)が中心となり、組合員がくらしに役立つ保障の選択ができる力をつける機会を提供しています。
剰余金の発生源のことです。長期生命共済の掛金は予定基礎率に基づき計算されており、各予定と実績の差により剰余金が生じることになります。剰余の利源は、(1)予定発生率と実際発生率との差による危険差損益(2)予定利率と実際利回りとの差による利差損益(3)予定事業費率と実際の事業費の費差損益の3つがあります。
資産運用で得られた利益と予定利率による理論上の運用益の差額による利益(損失)のことです。
わ
共済事業ごとの決算による当期剰余金の一部を共済契約者に返還することをいいます。税務上は損金(費用)と見なされます。また、共済契約者にとっては、支払済み掛金の精算返還にあたります。
共済契約者へ割戻しするための原資として繰り入れる準備金のことです。貸借対照表では共済契約準備金に表示されます。