新型コロナウイルス感染症に関するご案内
日頃よりCO・OP共済をご利用いただきありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症により影響を受けられました皆様に、心よりお見舞いを申し上げます。また、被患されている方々につきましては、一日も早いご回復をお祈り申し上げます。
もくじ
共済金のお支払いについて
※共済金ご請求可能な期限は3年間ですので、それまでにご請求ください。
ご請求の対象範囲について
新型コロナウイルス感染症を原因とする共済金のご請求は以下の範囲となります。
- 死亡共済金
- 重度障害共済金
- 入院共済金 等
【参考】新型コロナウイルス感染症と診断された場合の入院共済金のお支払い範囲
ケース | 陽性判明日(診断年月日) | |||
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2022年9月25日まで | 2022年9月26日~ 2023年5月7日まで |
2023年5月8日以降 | ||
入院された場合 | ○ | ○ | ○ | |
自宅または宿泊施設で療養された場合 | 重症化リスクの高い方※ | ○ | ○ | × |
上記以外の方 | ○ | × | × |
※医師が診断内容にもとづき、保健所に「新型コロナウイルス感染症発生届」を届け出た以下の重症化リスクの高い方。
b.入院を要する方
c.重症化リスクがあり、新型コロナウイルス治療薬の投与または新型コロナウイルス罹患により酸素投与が必要な方
d.妊娠されている方
診断年月日により取り扱いが異なります。該当する方を開いて詳細についてご確認ください。
<みなし入院の特別扱い>自宅または宿泊施設等で療養された方
2022年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と医師から診断され、保健所等の判断により宿泊療養・自宅療養をされた場合、災害(ケガ)入院共済金の対象とする特別扱いを実施しています(「みなし入院の特別扱い」といいます)。
医療機関に入院された方
新型コロナウイルス感染症(陽性)と診断され、入院された場合は、入院共済金の対象となります。
請求に必要な書類
当会からお送りする共済金請求書・申告書の他に、以下の書類が必要となります。
※共済金請求書類がお手元にある方で、申告書の記入方法がわからない方は、記入例 タイプ1または記入例 タイプ2よりお手元の申告書に合ったものをご参照ください。
なお、入院・療養終了後にご請求をお願いいたします。
内容 | ご用意いただく書類 |
---|---|
自宅または宿泊施設等で療養した場合 |
①My HER-SYS(マイハーシス)の「療養証明書の画面」(診断年月日が記載された画面)
②上記①を準備できない場合、以下のいずれかの書類
|
入院した場合 |
医療機関が発行した、入院期間のわかる書類 |
新型コロナウイルス感染症による共済金請求に関するよくあるご質問はこちらをご覧ください。
- ※ご請求の内容によっては診断書が必要となる場合があります。
- ※死亡共済金、その他の共済金、《新あいあい》の共済金のご請求に必要な書類については、コープ共済センター(コールセンター)までご連絡ください。
- ※ご請求時には、医療機関や保健所、病院と同等とみなせる施設等から発行された請求書や各種書類については、共済金請求の際に必要となる場合がございますので、必ず保管しておいてくださいますようお願いいたします。
- ※現時点でお手元にない場合は、保健所等にご相談いただき、書類のご準備ができ次第、コープ共済センター(コールセンター)までご連絡ください。証明書類の取得にかかる費用は自己負担となります。
○ご請求に関してご留意いただきたいこと
- ご契約の申込日後、短期間のうちに新型コロナウイルスに罹患(検査)されている場合は事実関係を医療機関に照会することがあります。
- ご提出いただいた証明書等については医療機関に事実を照会することがありますのでご了承ください。
- 共済金のご請求に関して不正があった場合には必要な法的措置をとらせていただきます。
- 告知義務違反が判明した場合、ご契約は解除となります。その場合は共済金のお支払いができません。すでに共済金をお支払いしている場合、共済金を返還いただく場合がございます。
お電話での手続き
共済金のご請求は療養期間・治療が終わられた後にご連絡をお願いいたします。
また、共済金のご請求はご入院・療養等をされてから3年間可能です。
- 共済金請求受付ダイヤル
-
0120-80-9431
月~土(祝日営業)9:00~18:00
※おかけ間違いが発生しておりますので、ご注意ください。
新型コロナウイルス感染症を災害(ケガ)とする特別取り扱い
2022年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と医師から診断された場合、災害(ケガ)として各種共済金のお支払い対象としています。
<みなし入院の特別扱い>自宅または宿泊施設等で療養された方
下記「みなし入院の特別扱い」の対象となる方が新型コロナウイルス感染症(陽性)と診断され発生届の対象となり、医療機関等の指示により自宅または宿泊施設等で療養された場合、病気入院共済金の対象とする特別扱いを実施しています(「みなし入院の特別扱い」といいます)。
「みなし入院の特別扱い」の対象範囲(重症化リスクの高い方)
b.入院を要する方
c.重症化リスクがあり、新型コロナウイルス治療薬(*)の投与または新型コロナウイルス罹患により酸素投与が必要な方
d.妊娠されている方
- ※aおよびdについては陽性診断日時点で該当された方が対象です。
- *新型コロナウイルス治療薬とは、以下に該当する薬剤です。
ロナプリーブ(カシリビマブ・イムデビマブ)、ステロイド薬(デキサメタゾン等)、ゼビュディ(ソトロビマブ)、トシリズマブ、パキロビッド(ニルマトレルビル・リトナビル)、バリシチニブ、ラゲブリオ(モルヌピラビル)、ベクルリー(レムデシビル)
解熱剤(例:カロナール・ロキソニン)・市販の風邪薬・軽症者治療薬(ゾコーバ等)は、対象のコロナ治療薬には含まれません。
医療機関に入院された方
新型コロナウイルス感染症(陽性)と診断され、入院された場合は、病気入院共済金の対象となります。
請求に必要な書類
当会からお送りする共済金請求書・申告書の他に、以下の書類が必要となります。
なお、入院・療養終了後にご請求をお願いいたします。
内容 | ご用意いただく書類 | ||
---|---|---|---|
自宅または宿泊施設等で療養した場合 診断年月日が2022年9月26日~2023年5月7日の場合、以下のいずれかに該当し、診断内容にもとづいて医師が「新型コロナウイルス感染症発生届(発生届)」を届け出た方のみが対象です
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My HER-SYS(マイハーシス)を利用されている方 「療養証明書」をお持ちの方 |
My HER-SYS(マイハーシス)の「療養証明書の画面」(診断年月日が記載された画面)をプリントアウトしてご提出ください。 「療養証明書」をお持ちの場合は、その「療養証明書」でご請求いただけます。※請求内容によっては、上記以外のその他の証明書等を追加で求める場合があります。 |
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My HER-SYS(マイハーシス)の利用をされておらず「療養証明書」をお持ちでない方 | 共通書類 【陽性の証明書類】 |
(A・Bいずれか1点)
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重症化リスクがあり、新型コロナウイルス治療薬の投与 |
【陽性の証明書類】(A・Bいずれか1点)に加えて、以下の書類を提出してください。 新型コロナウイルス治療薬の投与・酸素投与したことおよび発生届の対象であることが記載されている診療明細書・処方箋のコピー等 |
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妊娠されている方 | 【陽性の証明書類】(A・Bいずれか1点)に加えて、以下の書類を提出してください。 母子手帳のコピー等(療養された方のお名前と交付日の記載されているページ) |
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入院した場合 | 医療機関が発行した、入院期間のわかる書類 |
新型コロナウイルス感染症による共済金請求に関するよくあるご質問はこちらをご覧ください。
- ※ご請求の内容によっては診断書が必要となる場合があります。
- ※ご自身で実施した検査キットの検査結果等のみではご請求いただけません。
- ※死亡共済金、その他の共済金、《新あいあい》の共済金のご請求に必要な書類については、コープ共済センター(コールセンター)までご連絡ください。
- ※ご請求時には、医療機関や保健所、病院と同等とみなせる施設等から発行された請求書や各種書類については、共済金請求の際に必要となる場合がございますので、必ず保管しておいてくださいますようお願いいたします。
- ※現時点でお手元にない場合は、保健所等にご相談いただき、書類のご準備ができ次第、コープ共済センター(コールセンター)までご連絡ください。証明書類の取得にかかる費用は自己負担となります。
ご請求に関してご留意いただきたいこと
- ご契約の申込日後、短期間のうちに新型コロナウイルスに罹患(検査)されている場合は事実関係を医療機関に照会することがあります。
- ご提出いただいた証明書等については医療機関に事実を照会することがありますのでご了承ください。
- 共済金のご請求に関して不正があった場合には必要な法的措置をとらせていただきます。
- 告知義務違反が判明した場合、ご契約は解除となります。その場合は共済金のお支払いができません。すでに共済金をお支払いしている場合、共済金を返還いただく場合がございます。
お電話での手続き
共済金のご請求は療養期間・治療が終わられた後にご連絡をお願いいたします。
また、共済金のご請求はご入院・療養等をされてから3年間可能です。
- 共済金請求受付ダイヤル
-
0120-80-9431
月~土(祝日営業)9:00~18:00
※おかけ間違いが発生しておりますので、ご注意ください。
新型コロナウイルス感染症を災害(ケガ)とする特別取り扱い
2022年9月26日から2023年5月7日までに新型コロナウイルス感染症陽性との診断を受けられた場合は以下の共済金に限り、災害(ケガ)としてお支払い対象としています。
- 災害死亡共済金
- 災害重度障害共済金
- 扶養者災害死亡共済金
- 扶養者災害重度障害共済金
※入院については、契約発効日以降において、疾病入院共済金として支払対象となります。
2023年5月8日に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく新型コロナウイルス感染症の位置づけが、2類感染症相当から季節性インフルエンザ・麻疹・風疹等と同じ5類感染症に変更されました。
この変更を受けて、これまでのみなし入院の特別な取扱い等を2023年5月7日をもって終了します。
2023年5月8日以降は、医療機関に入院した場合のみ、通常の病気入院共済金のお支払いの対象となります。
よくあるご質問
My HER-SYS(マイハーシス)の「療養証明書画面」は、新型コロナウイルス感染症のご請求時に「医療機関・保健所・行政等が発行した書類」としてご利用いただけます。プリントアウトした「療養証明書画面」を他の請求書類とともにご返送ください。
- ※My HER-SYS(マイハーシス)の機能は2023年9月30日をもって停止いたします。My HER-SYS(マイハーシス)の療養証明書でご請求される方は、2023年9月30日までに、保存・印刷等をしていただきますようお願いいたします。
新型コロナウイルス陽性者の濃厚接触者は、ご請求の対象外となります。
陽性者のお支払い範囲につきましては、上述の「ご請求の対象範囲について」をご確認ください。
【2022年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された場合】
2022年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、新型コロナウイルス感染症は災害(ケガ)として各種共済金のお支払い対象としています。そのため、申告書にも「ケガ」との記載があります。
「ケガをした日」には陽性反応が出たPCR検査や抗原検査等の検査日をご記入ください。検査を実施せず医師の診断により陽性となった場合は医師の診断日をご記入ください。
「請求内容」には、療養(治療)終了までの経過をご記入ください。
「通院・入院した医療機関名」には、自宅療養のみの場合は「自宅療養」とご記入ください。医療機関で入院やホテルで療養を行った場合は、当該施設名と電話番号をご記入ください。
入院期間をご記入いただく欄には、新型コロナウイルス感染症陽性となった検査日から、自宅療養や施設で医師または保健所の指示による療養(治療)を終了した日までの期間をご記入ください。
※自宅またはホテルでの療養については、就業制限解除日までが対象期間となります。
【2022年9月26日以降、2023年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された場合】
「請求内容」には、療養(治療)終了までの経過をご記入ください。
入院期間をご記入いただく欄には、新型コロナウイルス感染症陽性となった検査日から、自宅療養や施設で医師または保健所の指示による療養(治療)を終了した日までの期間をご記入ください。
My HER-SYS(マイハーシス)の「療養証明書画面」も、「医療機関・保健所・行政等が発行した書類」としてご利用いただけます。プリントアウトした「療養証明書画面」を他の請求書類とともにご返送ください。
- ※My HER-SYS(マイハーシス)の機能は2023年9月30日をもって停止いたします。My HER-SYS(マイハーシス)の療養証明書でご請求される方は、2023年9月30日までに、保存・印刷等をしていただきますようお願いいたします。
以下の内容を示すことができる書類をご提出ください。
- 新型コロナウイルス感染症(陽性)であることがわかる医療機関が発行する検査結果報告書(患者(被共済者)名および医療機関名の記載があり、かつ検査日・診断日・療養開始日のいずれかがわかるもの)
- *検査時の領収書やメール等については、共済金請求の際に必要となる場合がございますので、保管しておいてくださいますようお願いいたします。
共済金請求の時効は3年となっておりますので、書類が揃ってからご提出いただければ問題ございません。
ご加入時に係る加入保留の特別措置について(対応終了)
これまで、濃厚接触者など新型コロナウイルスに感染する可能性が高い方について、感染の可能性がなくなった段階で、申込みをしていただくように運用してまいりましたが、2023年5月8日以降この取扱いを終了し、従来の基準(健康告知事項にご回答の上お申し込み)としております。