新型コロナウイルス感染症に関するご案内
日頃よりCO・OP共済をご利用いただきありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症により影響を受けられました皆様に、心よりお見舞いを申し上げます。また、被患されている方々につきましては、一日も早いご回復をお祈り申し上げます。
新型コロナウイルス感染症に関する特別な取扱いを実施しております。詳細は以下をご確認ください。
もくじ
共済金のお支払いについて
※共済金ご請求可能な期限は3年間ですので、それまでにご請求ください。
ご請求の対象範囲について
新型コロナウイルス感染症を原因とする共済金のご請求は以下の範囲となります。
- 死亡共済金(および災害死亡共済金)
- 重度障害共済金(および災害重度障害共済金)
- 入院共済金 等
*2022年9月22日時点での取扱いであり、今後法令の改正等により変更する可能性があります。
【参考】新型コロナウイルス感染症と診断された場合の入院共済金のお支払い範囲
ケース | 陽性判明日(診断年月日) | ||
---|---|---|---|
2022年9月25日まで | 2022年9月26日から | ||
入院された場合 | ○お支払い対象 | ○お支払い対象 | |
自宅または宿泊施設で療養された場合(みなし入院) | 重症化リスクの高い方※ | ○お支払い対象 | ○お支払い対象 |
上記以外の方 | ○お支払い対象 | ×お支払い対象外 |
※2022年9月26日以降、「みなし入院の特別扱い」の対象範囲(重症化リスクの高い方)は以下に該当し、発生届の対象となった方です。
b.入院を要する方
c.重症化リスクがあり、新型コロナウイルス治療薬の投与または新型コロナウイルス罹患により酸素投与が必要な方
d.妊娠されている方
診断年月日により取り扱いが異なります。該当する方を開いて詳細についてご確認ください。
<みなし入院の特別扱い>自宅または宿泊施設等で療養された方
2022年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と医師から診断され、保健所等の判断により宿泊療養・自宅療養をされた場合、災害(ケガ)入院共済金の対象とする特別扱いを実施しています(「みなし入院の特別扱い」といいます)。
医療機関に入院された方
新型コロナウイルス感染症(陽性)と診断され、入院された場合は、入院共済金の対象となります。
請求に必要な書類
当会からお送りする共済金請求書・申告書の他に、以下の書類が必要となります。
※共済金請求書類がお手元にある方で、申告書の記入方法がわからない方は、記入例 タイプ1または記入例 タイプ2よりお手元の申告書に合ったものをご参照ください。
なお、入院・療養終了後にご請求をお願いいたします。
内容 | ご用意いただく書類 |
---|---|
自宅または宿泊施設等で療養した場合 |
①My HER-SYS(マイハーシス)の「療養証明書の画面」(診断年月日が記載された画面)
②上記①を準備できない場合、以下のいずれかの書類
|
入院した場合 |
医療機関が発行した、入院期間のわかる書類 |
新型コロナウイルス感染症による共済金請求に関するよくあるご質問はこちらをご覧ください。
- ※ご請求の内容によっては診断書が必要となる場合があります。
- ※死亡共済金、その他の共済金、《新あいあい》の共済金のご請求に必要な書類については、コープ共済センター(コールセンター)までご連絡ください。
- ※ご請求時には、医療機関や保健所、病院と同等とみなせる施設等から発行された請求書や各種書類については、共済金請求の際に必要となる場合がございますので、必ず保管しておいてくださいますようお願いいたします。
- ※現時点でお手元にない場合は、保健所等にご相談いただき、書類のご準備ができ次第、コープ共済センター(コールセンター)までご連絡ください。証明書類の取得にかかる費用は自己負担となります。
○ご請求に関してご留意いただきたいこと
- ご契約の申込日後、短期間のうちに新型コロナウイルスに罹患(検査)されている場合は事実関係を医療機関に照会することがあります。
- ご提出いただいた証明書等については医療機関に事実を照会することがありますのでご了承ください。
- 共済金のご請求に関して不正があった場合には必要な法的措置をとらせていただきます。
- 告知義務違反が判明した場合、ご契約は解除となります。その場合は共済金のお支払いができません。すでに共済金をお支払いしている場合、共済金を返還いただく場合がございます。
Web専用受付サイト(新型コロナウイルスの請求書類のお取り寄せ)
【新型コロナウイルス感染症専用】
9月25日までに新型コロナウイルス感染症と診断された方のみご利用いただけます
365日24時間いつでも受付可能です
「共済金のお支払いについて」の内容をご確認のうえ、ご入力ください。
一部条件がございますので、リンク先の注意事項をご確認いただき、お取り寄せが可能な場合はぜひご利用ください。
なお、ご契約の状態によっては請求書類の取り寄せではなく、画面上で書類を添付して手続きができる場合もあります。
- ※Web専用サイトで入力を間違えた場合はこちらをご覧ください。
共済金のご請求は療養期間・治療が終わられた後にご連絡をお願いいたします。
また、共済金のご請求はご入院・療養等をされてから3年間可能です。
- 【新型コロナウイルス感染症専用】
共済金請求受付ダイヤル -
0120-28-9431
月~土(祝日営業)9:00~18:00
※おかけ間違いが発生しておりますので、ご注意ください。
その他の共済金のご請求
新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた場合は、死亡共済金・災害死亡共済金の対象となります。コープ共済センター 共済金請求受付ダイヤル(0120-80-9431)へご連絡ください。
なお、保障内容の詳細は共済マイページでもご確認いただけます。詳細は本ページ内の「共済マイページのご案内」をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症を災害(ケガ)とする特別取り扱い
新型コロナウイルス感染症は、災害(ケガ)として各種共済金のお支払い対象としています。
<みなし入院の特別扱い>自宅または宿泊施設等で療養された方
下記「みなし入院の特別扱い」の対象となる方が新型コロナウイルス感染症(陽性)と診断され発生届の対象となり、医療機関等の指示により自宅または宿泊施設等で療養された場合、病気入院共済金の対象とする特別扱いを実施しています(「みなし入院の特別扱い」といいます)。
「みなし入院の特別扱い」の対象範囲(重症化リスクの高い方)
b.入院を要する方
c.重症化リスクがあり、新型コロナウイルス治療薬(*)の投与または新型コロナウイルス罹患により酸素投与が必要な方
d.妊娠されている方
- ※aおよびdについては陽性診断日時点で該当された方が対象です。
- *新型コロナウイルス治療薬とは、以下に該当する薬剤です。(2022年9月22日現在)
ロナプリーブ(カシリビマブ・イムデビマブ)、ステロイド薬(デキサメタゾン等)、ゼビュディ(ソトロビマブ)、トシリズマブ、パキロビッド(ニルマトレルビル・リトナビル)、バリシチニブ、ラゲブリオ(モルヌピラビル)、ベクルリー(レムデシビル)
解熱剤(例:カロナール・ロキソニン)・市販の風邪薬・軽症者治療薬(ゾコーバ等)は、対象のコロナ治療薬には含まれません。
【療養期間について】
厚生労働省が示す療養期間は「原則7日かつ症状軽快後24時間(無症状の方は検査で陰性を確認した場合は5日間)」となっています。(2022年9月22日現在)
医療機関に入院された方
新型コロナウイルス感染症(陽性)と診断され、入院された場合は、病気入院共済金の対象となります。
請求に必要な書類
当会からお送りする共済金請求書・申告書の他に、以下の書類が必要となります。
なお、入院・療養終了後にご請求をお願いいたします。
内容 | ご用意いただく書類 | ||
---|---|---|---|
自宅または宿泊施設等で療養した場合
|
My HER-SYS(マイハーシス)を利用されている方 「療養証明書」をお持ちの方 |
My HER-SYS(マイハーシス)の「療養証明書の画面」(診断年月日が記載された画面)をプリントアウトしてご提出ください。 「療養証明書」をお持ちの場合は、その「療養証明書」でご請求いただけます。※請求内容によっては、上記以外のその他の証明書等を追加で求める場合があります。 |
|
My HER-SYS(マイハーシス)の利用をされておらず「療養証明書」をお持ちでない方 | 共通書類 【陽性の証明書類】 |
(A・Bいずれか1点)
|
|
重症化リスクがあり、新型コロナウイルス治療薬の投与 |
【陽性の証明書類】(A・Bいずれか1点)に加えて、以下の書類を提出してください。 新型コロナウイルス治療薬の投与・酸素投与したことおよび発生届の対象であることが記載されている診療明細書・処方箋のコピー等 |
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妊娠されている方 | 【陽性の証明書類】(A・Bいずれか1点)に加えて、以下の書類を提出してください。 母子手帳のコピー等(療養された方のお名前と交付日の記載されているページ) |
||
入院した場合 | 医療機関が発行した、入院期間のわかる書類 |
新型コロナウイルス感染症による共済金請求に関するよくあるご質問はこちらをご覧ください。
- ※ご請求の内容によっては診断書が必要となる場合があります。
- ※ご自身で実施した検査キットの検査結果等のみではご請求いただけません。
- ※死亡共済金、その他の共済金、《新あいあい》の共済金のご請求に必要な書類については、コープ共済センター(コールセンター)までご連絡ください。
- ※ご請求時には、医療機関や保健所、病院と同等とみなせる施設等から発行された請求書や各種書類については、共済金請求の際に必要となる場合がございますので、必ず保管しておいてくださいますようお願いいたします。
- ※現時点でお手元にない場合は、保健所等にご相談いただき、書類のご準備ができ次第、コープ共済センター(コールセンター)までご連絡ください。証明書類の取得にかかる費用は自己負担となります。
ご請求に関してご留意いただきたいこと
- ご契約の申込日後、短期間のうちに新型コロナウイルスに罹患(検査)されている場合は事実関係を医療機関に照会することがあります。
- ご提出いただいた証明書等については医療機関に事実を照会することがありますのでご了承ください。
- 共済金のご請求に関して不正があった場合には必要な法的措置をとらせていただきます。
- 告知義務違反が判明した場合、ご契約は解除となります。その場合は共済金のお支払いができません。すでに共済金をお支払いしている場合、共済金を返還いただく場合がございます。
Web専用受付サイト
【新型コロナウイルス感染症専用】
9月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断されてマイハーシスの療養証明書をお持ちの方のみご利用いただけます
365日24時間いつでも受付可能です
「共済金のお支払いについて」の内容をご確認のうえ、ご入力ください。
一部条件がございますので、リンク先の注意事項をご確認いただき、受付が可能な場合はぜひご利用ください。
なお、ご契約の状態によってはコールセンターでの手続きをお願いする場合がございます。
お電話での手続き(Web専用受付サイトがご利用いただけない方向け)
共済金のご請求は療養期間・治療が終わられた後にご連絡をお願いいたします。
また、共済金のご請求はご入院・療養等をされてから3年間可能です。
- 【新型コロナウイルス感染症専用】
共済金請求受付ダイヤル -
0120-28-9431
月~土(祝日営業)9:00~18:00
※おかけ間違いが発生しておりますので、ご注意ください。
その他の共済金のご請求
新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた場合は、死亡共済金・災害死亡共済金の対象となります。コープ共済センター 共済金請求受付ダイヤル(0120-80-9431)へご連絡ください。
なお、保障内容の詳細は共済マイページでもご確認いただけます。詳細は本ページ内の「共済マイページのご案内」をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症を災害(ケガ)とする特別取り扱い
新型コロナウイルス感染症は、本来病気扱いですが、以下の共済金に限り、災害(ケガ)としてお支払い対象としています。
- 災害死亡共済金
- 災害重度障害共済金
- 扶養者災害死亡共済金
- 扶養者災害重度障害共済金
これまでCO・OP共済では、新型コロナウイルス感染症を不慮の事故(災害)とみなして扱っており、加入申込日の翌日以降、契約発効日の前日までに自宅療養等をした場合についても、みなし入院として共済金の支払対象としてきました。
このたび、みなし入院の範囲を重症者リスクの高い方を対象とすることにあわせて、災害とする特別な取扱いを上記の共済金のみに変更します。
そのため、入院に関しては、契約発効日以降について、疾病入院共済金として支払対象となります。
- 【新型コロナウイルス感染症専用】
共済金請求受付ダイヤル -
0120-28-9431
月~土(祝日営業)9:00~18:00
※おかけ間違いが発生しておりますので、ご注意ください。
よくあるご質問
大変申し訳ございませんが、療養が終了してからの請求をお願いいたします。
My HER-SYS(マイハーシス)の「療養証明書画面」は、「医療機関・保健所・行政等が発行した書類」としてご利用いただけます。プリントアウトした「療養証明書画面」を他の請求書類とともにご返送ください。
新型コロナウイルス陽性との検査結果あるいは医師の診断がない場合、お支払いの対象外となります。
なお、2022年9月26日以降は、「みなし入院の特別扱い」の対象となる方が新型コロナウイルス感染症(陽性)と診断され発生届の対象となり、医療機関等の指示により自宅または宿泊施設等で療養された場合のみ、病気入院共済金の対象となります。
*以下のa~dのいずれかに該当し、かつ、発生届の対象となっている方のみご請求いただけます。
「みなし入院の特別扱い」の対象範囲(重症化リスクの高い方)
b.入院を要する方
c.重症化リスクがあり、新型コロナウイルス治療薬(*)の投与または新型コロナウイルス罹患により酸素投与が必要な方
d.妊娠されている方
- ※aおよびdについては陽性診断日時点で該当された方が対象です。
- *新型コロナウイルス治療薬とは、以下に該当する薬剤です。(2022年9月22日現在)
ロナプリーブ(カシリビマブ・イムデビマブ)、ステロイド薬(デキサメタゾン等)、ゼビュディ(ソトロビマブ)、トシリズマブ、パキロビッド(ニルマトレルビル・リトナビル)、バリシチニブ、ラゲブリオ(モルヌピラビル)、ベクルリー(レムデシビル)
解熱剤(例:カロナール・ロキソニン)・市販の風邪薬・軽症者治療薬(ゾコーバ等)は、対象のコロナ治療薬には含まれません。
【2022年9月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された場合】
「請求内容」には、療養(治療)終了までの経過をご記入ください。
入院期間をご記入いただく欄には、新型コロナウイルス感染症陽性となった検査日から、自宅療養や施設で医師または保健所の指示による療養(治療)を終了した日までの期間をご記入ください。
My HER-SYS(マイハーシス)の「療養証明書画面」も、「医療機関・保健所・行政等が発行した書類」としてご利用いただけます。プリントアウトした「療養証明書画面」を他の請求書類とともにご返送ください。
【2022年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された場合】
「ケガをした日」には陽性反応が出たPCR検査や抗原検査等の検査日をご記入ください。検査を実施せず医師の診断により陽性となった場合は医師の診断日をご記入ください。
「請求内容」には、療養(治療)終了までの経過をご記入ください。
「通院・入院した医療機関名」には、自宅療養のみの場合は「自宅療養」とご記入ください。医療機関で入院やホテルで療養を行った場合は、当該施設名と電話番号をご記入ください。
入院期間をご記入いただく欄には、新型コロナウイルス感染症陽性となった検査日から、自宅療養や施設で医師または保健所の指示による療養(治療)を終了した日までの期間をご記入ください。
※自宅またはホテルでの療養については、就業制限解除日までが対象期間となります。
【記入例】
お手元の申告書に合った記入例をご参照ください。
※「『新型コロナウイルス感染症』による共済金請求のための申告書」をお持ちの方は、専用の記入例はございません。申告書の各項目の注意書きをご確認いただき、ご記入ください。
以下の内容を示すことができる書類をご提出ください。
- 新型コロナウイルス感染症(陽性)であることがわかる医療機関が発行する検査結果報告書(患者(被共済者)名および医療機関名の記載があり、かつ検査日・診断日・療養開始日のいずれかがわかるもの)
- *検査時の領収書やメール等については、共済金請求の際に必要となる場合がございますので、保管しておいてくださいますようお願いいたします。
- *9/25以前に罹患された方は、都道府県毎に全数把握(全数届出)の変更時期が異なるため、詳細はコールセンターにお問い合わせください。
(新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲については、9/26以降、全国一律で見直すことになりましたが、都道府県毎の判断で前倒しているところがあります。宮城県、茨城県、鳥取県、佐賀県など)
共済金請求の時効は3年となっておりますので、書類が揃ってからご提出いただければ問題ございません。
ご入院・療養期間終了後の通院はお支払いの対象外です。
対象となる感染症について、患者等を診断した医師から管轄の保健所に届け出るものです。
2022年9月26日から新型コロナウイルス感染症に係る全数届出の見直しが行われ、患者の発生届の対象が下記のa~dのいずれかに該当する方に限定されました。
b.入院を要する方
c.重症化リスクがあり、新型コロナウイルス治療薬の投与または新型コロナウイルス罹患により酸素投与が必要な方
d.妊娠されている方
共済マイページのご案内
一部のお手続きや書類のお取り寄せは、共済マイページを通じて行っていただけます。
特に一部のお手続きは紙を使わずインターネット上で完了し、手続き完了までの時間が短く済みます。
- ※ご利用には初期登録が必要です。登録方法はこちらをご覧ください。
- ※共済マイページからは新型コロナウイルス感染症に関する共済金請求手続きはできません。
手続きが完了できる
- 掛金振替口座の変更
- 住所変更(県内転居の場合)
- 《あいぷらす》割戻金請求
※一部お手続き出来ない場合や、書面でのお手続きとなる場合があります。
書類の取り寄せができる
- 契約者の承継(契約者を別の人に変更) など
※条件によってはコールセンターに電話が必要な場合があります。
インターネット上で確認ができる
- 契約内容
- 保障内容
- 掛金の振替金額
共済マイページの詳しいご説明はこちらをご覧ください。
共済マイページはこちらからご利用ください。
共済掛金の払込猶予に係る特別措置について
当会では、新型コロナウイルス感染症によりご契約者様が影響(注)を受けられた場合、共済掛金の払込猶予期間を延長するお取り扱いをさせていただきます。
お取り扱いを希望の方は 、こちらをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に関する情報
~共済掛金の払込猶予に係る特別措置について~
(注)ご契約者様が新型コロナウイルスに感染したといった直接的な影響だけでなく、感染疑義(感染者との濃厚接触)に伴い自宅待機される場合や感染防止を目的として、金融機関等の休業や業務縮小などにより、通常のお手続きが困難となるような間接的な影響を受けられた場合を含みます。
ご加入時に係る加入保留の特別措置について
<2022年9月1日以降、新型コロナウイルス感染症の感染拡大につき、以下の対応を行っています>
以下の①~⑤いずれかに該当する方が被共済者となる新規加入は、お申込みいただくことができません。該当する場合は該当しなくなってから、あらためて告知事項などをご確認のうえ、お申込みをお願いします。
②新型コロナウイルス感染症に関する濃厚接触者
③新型コロナウイルス感染症で同居のご家族が自宅療養中の方
④新型コロナウイルス感染症について、感染の不安がある方(感染者と長時間の接触があった等)や、本日以降1週間以内に検査(抗原検査・PCR検査等)を受ける予定のある方
⑤新型コロナウイルス感染症の症状がある方(熱、せき、だるさ等、かぜやインフルエンザと類似したもの)
ご対面での共済のご案内・手続き時の新型コロナウイルス対策の推進
CO・OP共済では、皆様に安心して共済のご相談、お手続きをしていただくために、新型コロナウイルスの感染拡大防止対策をすすめています。
※今後法令等の改正により更なる変更を行う場合があります。変更の際にはCO・OP共済ホームページでご案内します。