共済金のお支払いできる例・できない例《学生総合共済》死亡・事故死亡・重度後遺障害共済金

ご契約者の方

対象商品
  • CO・OP学生総合共済

お支払いの条件

死亡共済金

死亡共済金は、被共済者が共済期間中にお亡くなりになったときにお支払いします。

事故死亡共済金

被共済者が共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として、事故⽇から2年以内かつ共済期間中に(共済契約が更新・更改契約の場合には、更新・更改後の共済期間を含みます。)お亡くなりになった場合、死亡共済金に加えてお支払いします。

重度後遺障害共済金

重度後遺障害共済金は、被共済者が、共済期間中に所定の重度後遺障害の状態となったときにお支払いします。

  • 死亡共済金と重度後遺障害共済金の相殺はありません。
  • 《たすけあい》から学生総合共済への移行に伴う共済金額の増額においては、《たすけあい》の重度障害共済金と学生総合共済の重度後遺障害共済金は同種の共済金として削減の規定を適用します。
    例:J1000円コースからG1200コースへの移行の場合、500万円を増額として取扱います。
お支払いできる場合
大工作業中に右手中指を切断し、第二関節以上を失った。

「障害等級表」の第1級に相当

お支払いできない場合
右手の小指を打撲したが、治療により完治した。

「障害等級表」の第10級に相当

重度後遺障害について

重度後遺障害の定義

重度後遺障害とは、疾病または不慮の事故によって、
労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年9月1日労働省令第22号)別表第1(第14条、第15条、第18条の8関係)の「障害等級表」の第1級、第2級および第3級の(2)、(3)、(4)のいずれかの身体障害(PDF:538KB)
の状態であると医師が診断したものをいいます。

なお、重度後遺障害の等級の認定における身体障害とは、疾病または傷害が治癒したときに残存する器質的変化を原因とし、将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的な毀損状態をいいます。

障害の状態 支払割合
第1級 ① 両眼が失明したもの
② そしゃく、および言語の機能を廃したもの
③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し常に介護を要するもの
④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し常に介護を要するもの
⑤ (削除)
⑥ 両上肢を肘関節以上で失ったもの
⑦ 両上肢の用を全廃したもの
⑧ 両下肢を膝関節以上で失ったもの
⑨ 両下肢の用を全廃したもの
100%
第2級 ① 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
② 両眼の視⼒が0.02以下になったもの
②-2 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し随時介護を要するもの
②-3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し随時介護を要するもの
③ 両上肢を手関節以上で失ったもの
④ 両下肢を足関節以上で失ったもの
100%
第3級 ① 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 90%
② そしゃくまたは言語の機能を廃したもの
③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの
④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの
100%
⑤ 両手の手指の全部を失ったもの 90%

重度後遺障害の定義における「身体障害」には、不慮の事故を直接の原因とする非器質性精神障害を含むものとします。

障害等級の認定方法

重度後遺障害の等級の認定にあたっては、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年9月1日労働省令第22号)第14条(障害等級表)第2項から第4項(PDF:476KB)に準じています。

重度後遺障害共済金の支払い後に、当該共済金を支払う原因となった障害がある部位と同一部位に加重された障害については、その加重後の障害の支払割合から既存の障害の支払割合を差し引いた支払割合で共済金を支払います。

重度後遺障害の原因について

重度後遺障害の原因は問いません。疾病、事故、自殺行為または原因不明のいずれであっても支払対象になります。ただし、「共済金を支払わない場合」に該当する場合は共済金の支払対象にはなりません。

  • お支払い事例はあくまでも例です。実際のお支払いの判断にあたっては、ご提出の書類を確認のうえ、お手続きを進めさせていただくことをご了承ください。
  • 掲載されている事例は共済の保障期間中に起こった出来事に対しての事例となります。

お支払い金額について

共済金額について

共済金額は、商品・コースによって異なります。

《学生総合共済》G1200コース
コース名 / お支払い内容 G1200コース
死亡共済金 100万円
事故死亡共済金 50万円
重度後遺障害共済金

(病気・事故問わず)

最高 600万円
(死亡と重複払有)

(支払割合)

  • 疾病または不慮の事故によって、労働者災害補償保険法施行規則別表第1の「障害等級表」の第1級、第2級および第3級の②、③、④のいずれかの身体障がいの状態であると医師が診断したもの(100%支払)
  • 疾病または不慮の事故によって、労働者災害補償保険法施行規則別表第1の「障害等級表」の第3級の①⑤のいずれかの身体障がいの状態であると医師が診断したもの(90%支払)
保障選び・組み合わせに迷ったら
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(月~金)9:00~17:00 (土曜日)9:00~16:00
※祝日・年末年始はお休みさせていただきます。
※コープ共済センター資料請求窓口につながります。

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