お支払いの条件
《たすけあい》ジュニア20コース付帯の親死亡共済金は、被共済者(子)の親または扶養者がお亡くなりになったときにお支払いします。
また、被共済者の扶養者※が不慮の事故でお亡くなりになった場合は、扶養者事故死亡共済金を併せてお支払いします。
ただし、被共済者の親または扶養者が、共済契約の申込前から発病していた病気、受傷していた傷害により共済契約の申込後1年以内にお亡くなりになった場合は、親死亡共済金はお支払いできません。
※被共済者の扶養者とは、被共済者の属する世帯において主として生計を維持している人をいい、同居であることを要しません。
- お支払いできる場合
- 被共済者(子)の母が共済契約の申込後に発病した病気によって亡くなった。
- お支払いできない場合
- 被共済者(子)の母が共済契約の申込前に発病していた病気によって共済契約の申込後1年以内に亡くなった。
親死亡共済金がお支払いできない場合
共済契約の申込時点で被共済者の親または扶養者が、すでに発病していた病気、受傷していた傷害を原因として共済契約の申込から1年以内にお亡くなりになった場合は、親死亡共済金はお支払いできません。また、同一家族について、共済期間中(年齢満期まで)に親重度障害共済金※をお支払いした場合、親死亡共済金はお支払いできません。
被共済者の親または扶養者が申込日から1年以内に自殺されたときは、親死亡共済金を削減(支払率50%)してのお支払いとなります。
- ※親重度障害共済金とは、親または扶養者が共済期間中に所定の重度障害の状態となったとき、お支払いする共済金です。

親死亡共済金のお支払い対象となるご家族の範囲について
画像(お亡くなりになったご家族)にマウスを合わせると、親死亡共済金をご請求いただくことのできるご家族が表示されます。
画像(お亡くなりになったご家族)をタップすると親死亡共済金をご請求いただくことのできるご家族が表示されます。
お支払い金額について
- 《たすけあい》ジュニア20コース
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J1000円コース 4万円 J2000円コース 20万円 J1900円コース 4万円
- ※お支払い事例はあくまでも例です。実際のお支払いの判断にあたっては、ご提出の書類を確認のうえ、お手続きを進めさせていただくことをご了承ください。
- ※掲載されている事例は共済の保障期間中に起こった出来事に対しての事例となります。
- 保障選び・組み合わせに迷ったら
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お電話で相談0120-497-775
(平日)9:00~17:00 (土曜日)9:00~16:00
※祝日・年末年始はお休みさせていただきます。